○国立大学法人兵庫教育大学安全衛生管理規程
(平成16年4月1日規程第54号)
改正
平成18年3月8日
平成22年12月24日
平成23年3月14日
平成24年3月14日
平成27年10月8日
平成28年1月13日
平成28年3月31日
平成31年2月12日
平成31年3月28日
令和4年12月14日
(目的)
(学長の責務)
(教職員の責務)
(総括安全衛生管理者)
(総括安全衛生管理者の職務)
(衛生管理者)
(衛生管理者を選任すべき事業場)
(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
(衛生推進者)
(産業医)
(産業医の職務)
(産業医の定期巡視及び権限の付与)
(作業主任者)
(作業主任者の責務)
(安全衛生委員会の設置)
(安全衛生委員会の構成)
(委員の任期)
(委員会の運営)
(健康診断の種類)
(健康診断の項目)
(健康診断受診の義務)
(健康管理指導区分の決定)
(事後措置)
(就業禁止)
(健康診断の結果の通知)
(健康記録の管理)
(危険を防止するための措置)
(緊急事態に対する措置)
(秘密の保持)
(雑則)
別表1
作業主任者事業場作業場
木材加工用機械作業主任者嬉野台地区教育実践高度化専攻
山国地区附属中学校
別表2
指導区分事後措置の基準
区分内容 
生活規正の面A勤務を休む必要のあるもの休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。
B勤務に制限を加える必要のあるもの職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ),時間外労働(正規の労働時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
C勤務をほぼ平常に行ってよいもの深夜勤務,時間外労働及び出張を制限する。
D平常の生活でよいもの 
医療の面1医師による直接の医療行為を必要とするもの医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。
2定期的に医師の観察指導を必要とするもの経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。
3医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの