○国立大学法人兵庫教育大学会計規則
(平成16年4月1日規則第18号)
改正
平成18年11月1日
平成19年10月1日
目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 予算(第10条・第11条)
第3章 資金管理(第12条-第14条)
第4章 出納(第15条-第24条)
第5章 契約(第25条-第32条)
第6章 固定資産(第33条-第36条)
第7章 決算(第37条・第38条)
第8章 内部監査及び責任(第39条-第41条)
第9章 雑則(第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)の財務及び会計に関する基準を定め,業務の適正かつ効率的な実施を図るとともに,財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本学の財務及び会計に関しては,国立大学法人法(平成15年法律第112号)及び国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号。以下「省令」という。)その他国立大学法人の財務及び会計に関し適用又は準用される法令等の規定によるもののほか,この規則の定めるところによる。
(年度所属区分)
第3条
本学の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2
本学の会計は,資産,負債及び資本の増減並びに収益及び費用の発生について,その原因となった事実の発生した日により年度所属を区分するものとする。
ただし,その日を決定し難い場合は,その原因たる事実を確認した日により年度所属を区分するものとする。
(会計事務の総括)
第4条
学長は,本学の財務及び会計に関する事務を総括するものとする。
(会計機関)
第5条
本学は,会計事務の適正な運営を図るため,次の各号に掲げる会計機関を設けるものとする。
(1)
契約担当役
(2)
出納命令役
(3)
出納役
(4)
財産管理役
2
前項に規定する会計機関のほか,事務の範囲を定めて分任会計機関を設けることができる。
3
前2項に定める会計機関は,学長が任免する。
4
学長は,会計機関に事故があるとき又は必要と認めるときは,あらかじめ指定する役員又は教職員にその事務を代理させることができる。
5
学長は,必要があるときは,役員又は教職員に,第1項,第2項及び第4項に規定する会計機関の事務の一部を処理させることができる。
6
この規則のうち,第1項各号に掲げる会計機関について規定した条項は,第2項,第4項及び第5項に規定する会計機関について準用する。
(会計機関の職務)
第6条
契約担当役は,契約その他の収入又は支出の原因となる行為を担当する。
2
出納命令役は,収入又は支出の調査決定,債務者に対する納入の請求,出納役に対する現金,預金及び有価証券の出納命令を担当する。
3
出納役は,出納命令役の命令に基づく現金,預金及び有価証券の出納及び保管に関する事務を担当する。
4
財産管理役は,有形・無形固定資産,有価証券(出納役の保管する有価証券を除く。),たな卸資産及び物品(以下「財産」という。)の維持・管理を担当する。
5
学長は,第3項に規定する出納役の職務について必要と認めるときは,出納役の補助者をその責任を明らかにして命ずることができる。
(会計機関の兼務禁止)
第7条
会計機関のうち,出納命令役と出納役は兼務することができない。
(勘定科目)
第8条
本学の会計取引は,別に定める勘定科目により区分して整理するものとする。
(会計帳簿及び会計伝票)
第9条
本学のすべての会計取引は,会計伝票により処理しなければならない。
2
会計伝票は証ひょうに基づいて作成し,これを添付しなければならない。
3
会計帳簿は,会計伝票及び証ひょう書類に基づき,必要事項を整然かつ明瞭に記録,整理しなければならない。
4
帳簿及び財務諸表等の保存期間は,次のとおりとする。
(1)
会計帳簿
総勘定元帳
10年
その他の会計帳簿
10年
(2)
決算に関係する書類
財務諸表
永年
その他の決算書類
10年
(3)
資金計画及び収支予算
永年
(4)
伝票及び証ひょう
7年
5
前項各号に掲げる以外の会計関係書類の保存期間は,別に定める。
6
帳簿上の記録・保存については,電子媒体によることができる。
第2章 予算
(予算実施計画等)
第10条
学長は,年度計画に基づき,当該年度における収支計画及び資金計画を作成するとともに,予算実施計画を作成するものとする。
2
学長は必要があると認めるときは,予算実施計画を変更することができる。
(予算の執行)
第11条
契約担当役は,予算差引を把握し,予算の執行状況を明らかにしなければならない。
第3章 資金管理
(取引金融機関)
第12条
取引金融機関は,学長が指定する。
2
取引金融機関に預金口座又は貯金口座を設ける場合は,学長の名義により行うものとする。
ただし,それにより難い場合は別に定める。
(資金の運用)
第13条
出納命令役は,業務に支障のない範囲で法令の定めるところにより資金を運用することができる。
2
資金の運用に当たっては,あらかじめ学長の承認を得なければならない。
(借入金)
第14条
出納命令役は,資金を借り入れる必要が生じた場合は,法令の定めるところにより,これを行うことができる。
2
資金の借り入れに当たっては,あらかじめ学長の承認を得なければならない。
第4章 出納
(現金,預金及び有価証券の定義)
第15条
現金とは,通貨のほか,他人振り出し小切手,郵便為替証書,振替貯金払出証書,銀行払歳出金支払通知書,国庫金支払通知書その他随時に通貨と引き換えることができる証書をいう。
2
預金とは,当座預金,普通預金,通知預金,定期預金,郵便貯金及び金銭信託をいう。
3
有価証券とは,国債,地方債,政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他文部科学大臣の指定する有価証券をいう。
(収入)
第16条
出納命令役は,収入金を収納しようとするときは,その内容を調査し,請求の決定をするとともに,債務者に対して納入すべき金額,納入期限及び納入場所を明らかにし,納入の請求をしなければならない。
2
出納命令役は,前項の規定に基づき債務者に対して納入の請求をしたときは,出納役に対して収納の命令を発しなければならない。
3
出納役は,前項の規定による収納の命令に基づき収入金を収納するものとする。
ただし,業務上直ちに収入金の収納を必要とするときは,収納の命令前に収納することができる。
4
前項ただし書きによる場合は,出納命令役は,収入金の収納後においてその内容を調査し,収入を確定しなければならない。
(収納)
第17条
出納役は,現金若しくは金融機関における口座振替又は口座振込により収入金を収納するものとする。
2
出納役は,現金により収納したときは,領収証書を相手方に交付しなければならない。
3
出納役は,収入金を収納したときは,遅滞なくその旨を出納命令役に報告しなければならない。
(収入金の預入)
第18条
出納役は,収入金を収納したときは,特段の事情がある場合を除き,直ちに取引金融機関に預け入れなければならない。
(督促)
第19条
出納命令役は,納入期限までに払込みをしない債務者に対し,その払込みを督促し,収入の確保を図らなければならない。
(債権の放棄等)
第20条
本学の債権のうち,別に定める場合にあっては,省令に定める重要な財産以外の債権の全部若しくは一部を免除し,又はその効力を変更することができる。
(支払の決定等)
第21条
出納命令役は,支払をするときは,その内容を調査し,支払を決定するとともに,出納役に対して支払の命令を発しなければならない。
(支払の方法)
第22条
出納役は,前条の規定による支払命令に基づき,金融機関における口座振替,口座振込又は小切手の振出しにより,支払うものとする。
ただし,業務上特に必要があるときは,現金をもって支払うことができる。
2
出納役は,支払を行ったときは,その支払を証明する書類を受け取らなければならない。
(仮払)
第23条
出納役は,業務上,必要がある場合は,別に定めるところにより,仮払することができる。
(現金の保管)
第24条
出納役は,現金を取引金融機関に預け入れるものとする。
ただし,業務上必要な現金の支払及び常用雑費その他小口の支払に充てるため,手許に現金を保管することができる。
第5章 契約
(契約の方法)
第25条
契約担当役は,工事,売買,賃貸借,請負その他の契約を締結する場合は,公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。
2
前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び公告の方法その他同項の競争について必要な事項は,別に定める。
(随意契約)
第26条
契約担当役は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条の規定にかかわらず,随意契約によることができる。
(1)
契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
(2)
緊急の必要により,競争に付することができないとき。
(3)
競争に付することが不利と認められるとき。
(4)
契約に係る予定価格が少額であるとき。
(5)
業務運営上の特別の事由に基づき契約するとき。
(6)
競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札に付しても落札者がないとき若しくは落札者が契約を結ばないとき。
2
随意契約について必要な事項は,別に定める。
(入札の原則)
第27条
第25条の規定による競争は,入札の方法をもってこれを行わなければならない。
(落札の方法)
第28条
契約担当役は,第25条の規定により競争に付する場合において,当該契約の目的に応じ予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするものとする。
ただし,本学の支出の原因となる契約については,相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるときは,別に定めるところにより予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
2
契約担当役は,その性質又は目的から前項の規定により難い契約については,前項の規定にかかわらず,別に定めるところにより,価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの(同項ただし書の場合にあっては,次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
(契約書の作成)
第29条
契約担当役は,競争により落札者を決定したとき,又は随意契約の相手方を決定したときは,契約の目的,契約金額,履行期限,契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
ただし,別に定める場合においては,これを省略することができる。
2
前項の規定により契約書を作成する場合においては,契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ,当該契約は確定しないものとする。
(保証金)
第30条
契約担当役は,競争に加わろうとする者及び契約を締結しようとする者から,別に定めるところにより,入札保証金及び契約保証金を納めさせなければならない。
ただし,特に必要がないと認められる場合には,それらの全部又は一部を納めさせないことができる。
2
前項の保証金の納付は,有価証券その他の担保の提供をもって代えることができる。
(監督及び検査)
第31条
契約担当役は,工事又は製造その他の請負契約を締結したときは,自ら又は補助者に命じて契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。
2
契約担当役は,前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については,自ら又は補助者に命じて,その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査をしなければならない。
3
学長は,特に必要があるときは,第1項の監督及び第2項の検査を,契約担当役及びその補助者以外の職員に行わせることができる。
4
契約担当役は,特に必要があるときは,第1項の監督及び第2項の検査を委託して行わせることができる。
(政府調達の取扱い)
第32条
政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)を実施するために必要な事項は,別に定める。
第6章 固定資産
(固定資産の範囲)
第33条
固定資産とは,有形固定資産,無形固定資産,投資その他の資産をいう。
(資産の評価)
第34条
本学の資産の価額は,取得価額によるものとし,取得価額が不明のときは公正な評価額を取得価額とする。
(固定資産の減価償却及び減損に関する処理)
第35条
固定資産については,法令等の定めるところにより,減価償却及び減損に関する処理を行わなければならない。
2
前項に定めるもののほか,固定資産の減価償却及び減損に関し必要な事項は,別に定める。
(固定資産の管理)
第36条
固定資産の管理は,国立大学法人兵庫教育大学固定資産等管理規程(平成16年規程第65号)の定めるところによる。
第7章 決算
(月次決算)
第37条
出納命令役は,毎月末日において元帳を締切り,月次の財務状況を明らかにするため,合計残高試算表を作成しなければならない。
(年度末決算)
第38条
出納命令役は,毎事業年度末日において決算整理し,元帳及び補助簿を締切り,財務諸表を作成し,学長に提出しなければならない。
第8章 内部監査及び責任
(内部監査)
第39条
学長は,予算の執行及び会計の適正を期するため,別に定めるところにより,役員又は教職員をして,内部監査を行わせるものとする。
(会計機関の義務及び責任)
第40条
会計機関(会計機関からその処理すべき事務の範囲を明らかにした書面により,その補助者として当該事務を処理することを命ぜられた教職員を含む)及び第31条第3項の規定に基づき,契約に係る監督又は検査を行うことを命ぜられた役員又は教職員(以下「会計機関等」という。)は,本学の財務及び会計に関して適用又は準用される法令並びにこの規則に準拠し,かつ,予算で定めるところに従い善良な管理者の注意を持って,それぞれの職務を行わなければならない。
2
会計機関等は,故意又は重大な過失により前項の規定に違反して,本学に損害を与えた場合には,その損害を弁償する責に任じなければならない。
(検定)
第41条
学長は,前条に掲げる事実の発生したときは,その者につき,弁償の責任の有無及び弁償額を検定するものとする。
2
学長が,前項の規定により弁償責任があると検定したときは,その者に対して弁償を命ずるものとする。
第9章 雑則
(雑則)
第42条
本学の財務及び会計に必要な事項は,この規則によるほか別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月1日)
この規則は,平成18年11月1日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年10月1日)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。