○外国人留学生等の国際交流会館居住施設及び学生寄宿舎入居者選考に関する申合せ
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成17年4月1日
平成21年11月5日
令和4年3月15日
第1 趣旨
1
この申合せは,外国人留学生等が国際交流会館居住施設及び学生寄宿舎へ入居する場合の選考等について必要な事項を定める。
2
この申合せは,兵庫教育大学学生居住施設規則第3条に規定する者のうち,外国人留学生並びに外国人留学生や外国人研究者の生活の支援等を行う日本人学生及び教職員(以下「日本人学生等」という。)について適用する。
第2 国際交流会館の入居者区分及び居室区分
国際交流会館の入居者区分及び居室区分は次のとおりとする。
居室区分
国際交流会館
入居者区分
単身室
夫婦室
家族室
外国人留学生
28
5
2
外国人研究者
0
2
2
日本人学生等
0
1
0
計
28
8
4
第3 学生寄宿舎の入居
学生寄宿舎への外国人留学生の入居については,当分の間,収容人数を超えない範囲で,同居予定者の有無に応じ,単身用居室又は世帯用居室に入居させることができるものとする。
第4 入居の特例
1
国際交流会館において単身室が不足している場合に,夫婦室,家族室又は学生寄宿舎世帯棟に空室があるときは,居室区分によらず単身者2人を1組として夫婦室,家族室又は学生寄宿舎世帯棟に入居させることができるものとする。
2
国際交流会館において空室がある場合は,第2に定める入居者区分及び居室区分にかかわらず,学生委員会の議を経て入居させることができるものとする。
第5 選考方法等
入居者の選考は,原則として,4月入居及び10月入居の年2回行うものとする。
(1)
選考は,第6に定める優先順位に基づき行い,順位を付すことが困難な場合は,抽選によるものとする。
(2)
夫婦が共に外国人留学生である場合は,国際交流会館単身室への個別の入居は許可しないこととする。
第6 優先順位
1
外国人留学生及び日本人学生等が国際交流会館又は学生寄宿舎に入居する際の優先順位は,次のとおりとする。
(外国人留学生)
(1)
国際交流会館単身室又は学生寄宿舎
ア
日本語・日本文化研修留学生である特別聴講学生
イ
特別聴講学生及び特別研究学生(日本語・日本文化研修留学生を除く。)
ウ
教員研修留学生である研究生
エ
学部及び大学院の新入学生(連合大学院他大学配属者を除く。)
オ
学部及び大学院の在学生(連合大学院他大学配属者を除く。)
カ
研究生(教員研修留学生を除く。)
キ
連合大学院他大学配属者
(2)
国際交流会館夫婦室又は国際交流会館家族室
ア
教員研修留学生である研究生
イ
日本語・日本文化研修留学生である特別聴講学生
ウ
特別聴講学生及び特別研究学生(日本語・日本文化研修留学生を除く。)
エ
同居予定者が来日している者又は同居予定者の入居が確実である者
(日本人学生等)
国際交流会館チューターとして委嘱された者
2
前項の選考に当たって,同順位であった場合の優先順位は,次のとおりとする。
(1)
第6の(1)イ及び(2)ウに規定する特別聴講学生及び特別研究学生にあっては,原籍大学での推薦順位を優先する。
(2)
第6の(1)エ及びオに規定する学生にあっては,学部学生,本学に在籍したことのある大学院学生,それ以外の大学院学生の順とする。
(3)
第6の(1)カに規定する研究生にあっては,本学に在籍したことのある研究生,それ以外の研究生の順とする。
(4)
第6の(1)キに規定する学生にあっては,本学に在籍したことのある大学院学生,それ以外の大学院学生の順とする。
第7 居住の年限
1
学生寄宿舎等に入居する本学学生の居住年限は,その者の修業年限(休学,留年等は考慮しない。学部にあっては4年,大学院にあっては,2年又は3年)とする。
ただし,国際交流会館に居住する外国人留学生の特別聴講学生,特別研究学生及び研究生にあっては,1年とする。
2
特別な理由があると認められる場合は,委員会の議を経て,居住年限を越えて入居許可期間の延長を認めることができる。
第8 居室の変更
入居許可期間内における居室の変更は,変更理由を考慮の上,変更希望の居室区分に空室がある場合に限り許可するものとする。
但し,居室変更に伴う入居許可期間は,変更前の入居許可期間内とする。
第9 入居許可期間の延長申請
特別な場合による入居許可期間の延長申請の際は,次による書類を添付させるものとする。
(1)
疾病又は負傷による入居許可期間の延長申請の場合 医師による診断書
(2)
その他特別の理由による延長申請の場合 証明書又は指導教員による理由書
第10 その他
この申合せによりがたい場合は,学生委員会で協議するものとする。
附 則
この申合せは,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この申合せは,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月5日)
この申合せは,平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日)
この申合せは,令和4年4月1日から施行する。