○兵庫教育大学大学院学校教育研究科教務委員会規程
(平成23年3月14日規程第1号)
改正
平成24年1月11日
平成24年3月26日
平成25年4月2日
平成26年3月14日
平成27年6月24日
平成28年1月13日
平成29年3月29日
平成29年6月30日
平成30年7月11日
平成31年2月12日
令和2年3月26日
令和3年3月17日
令和3年12月8日
令和5年10月11日[未施行]
(設置)
第1条
兵庫教育大学大学院学校教育研究科に係る教務に関する重要事項を審議するため,兵庫教育大学大学院学校教育研究科教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
副学長のうち学長が指名した者 1人
(2)
次のアからカまでの区分により,専攻から推薦された者
ア
人間発達教育専攻の教育コミュニケーション,幼年教育・発達支援,学校心理・学校健康教育・発達支援及び臨床心理学のコースに所属する教授,准教授,講師又は助教 各コース1人
イ
人間発達教育専攻芸術表現系教育コースに所属する教授,准教授,講師又は助教 2人
ウ
人間発達教育専攻生活・健康・情報系教育コースに所属する教授,准教授,講師又は助教 3人
エ
特別支援教育専攻の障害科学又は発達障害支援実践のコースに所属する教授,准教授,講師又は助教 1人
オ
教育実践高度化専攻の学校経営,教育方法・生徒指導マネジメント,小学校教員養成特別,教育政策リーダー,グローバル化推進教育リーダー及び学校教育のコースに所属する教授,准教授,講師又は助教 各コース1人
カ
教育実践高度化専攻の言語系教科マネジメント,社会系教科マネジメント及び理数系教科マネジメントのコースに所属する教授,准教授,講師又は助教 各コース2人
(3)
教育実習総合センターから推薦された同センター兼務の教授,准教授,講師又は助教 1人
(4)
その他学長が指名した者
2
前項第2号及び第3号に規定する委員の任期は,2年とし,同項第4号に規定する委員の任期は,指名に際し,学長が別に定める。
ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。
3
前項の規定による委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号に規定する副学長をもって充て,副委員長は,委員の互選によって定める。
2
委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。
(審議事項)
第4条
委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
教育課程の編成,改訂及び運用関係に関すること。
(2)
学生の身分の取扱い(賞罰に関することを除く)に関すること。
(3)
課程の修了の認定に関すること。
(4)
その他教務に関し,委員会が必要と認めた事項に関すること。
(議事)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(代理出席)
第5条の2
委員会は,第2条第1項第2号及び第3号に規定する委員が事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは,同項第2号に規定する委員にあっては当該委員が所属するコースの教授,准教授,講師又は助教を,同項第3号に規定する委員にあっては教育実習総合センター兼務の教授,准教授,講師,助教又は同センター学校教育学部実地教育支援部門に所属するコーディネーターのうち,客員教授若しくは客員准教授の称号を付与された者を代理者として出席させることができる。
2
前項の規定により代理者を出席させた場合は,当該代理者を委員とみなす。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第7条
委員会が必要と認めるときは,専門的な事項を調査検討するため,専門委員会等を置くことができる。
(事務)
第8条
委員会に関する事務は,教育研究支援部学務課が処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
この規程施行後第2条第1項第3号及び第4号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。
附 則(平成24年1月11日)
1
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に改正前の第2条第1項第3号の規定に基づき教育実践高度化専攻心の教育実践コースに所属する者として専攻から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第3号の規定に基づき教育実践高度化専攻生徒指導実践開発コースに所属する者として専攻から推薦された委員であるとみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成24年3月26日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月2日)
この規程は,平成25年4月2日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月14日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月24日)
この規程は,平成27年6月24日から施行する。
附 則(平成28年1月13日)
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
この規程施行後第2条第1項第3号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。
附 則(平成29年3月29日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年7月11日)
1
この規程は,平成30年7月11日から施行する。
2
この規程施行後第2条第1項第3号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。
附 則(平成31年2月12日)
1
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に改正前の第2条第1項第3号の規定に基づき,教科教育実践開発専攻の言語系教育,社会系教育及び理数系教育のコースに所属する者として専攻から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第3号の規定に基づき教育実践高度化専攻の言語系教科マネジメント,社会系教科マネジメント及び理数系教科マネジメントのコースに所属する者として専攻から推薦された委員,教科教育実践開発専攻の芸術系教育及び生活・健康・情報系教育のコースに所属する者として専攻から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第3号の規定に基づき人間発達教育専攻の芸術表現系教育及び生活・健康・情報系教育のコースに所属する者として専攻から推薦された委員,教育実践高度化専攻授業実践開発コースに所属する者として専攻から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第3号の規定に基づき教育実践高度化専攻学校臨床科学コースに所属する者として専攻から推薦された委員であるとみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず残任期間と同一の期間とする。
附 則(令和2年3月26日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月8日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月11日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。