○兵庫教育大学附属図書館運営委員会規程
(平成16年4月1日規程第24号)
改正
平成17年3月31日
平成18年3月8日
平成18年7月12日
平成18年12月6日
平成23年3月14日
平成28年1月13日
平成29年6月30日
平成30年3月16日
平成31年2月12日
令和2年3月11日
令和3年11月1日
(設置)
第1条
兵庫教育大学附属図書館規則(昭和55年規則第6号)第3条第2項の規定に基づき,兵庫教育大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)の運営に関する重要事項を審議し,又は附属図書館資料の選定に関する調査検討等を行うため,兵庫教育大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
附属図書館長
(2)
次のア及びイの区分により専攻から推薦された者
ア
人間発達教育専攻又は特別支援教育専攻に所属する教授,准教授,講師又は助教 2人
イ
教育実践高度化専攻に所属する教授,准教授,講師又は助教 2人
(3)
教育研究支援部長
(4)
その他学長が指名した者
2
前項第2号に規定する委員の任期は,2年とし,同項第4号に規定する委員の任期は,指名に際し,学長が別に定める。
ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。
3
前項の規定による委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条
委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号に規定する附属図書館長をもって充て,副委員長は,委員の互選によって定める。
2
委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。
(所掌事項)
第4条
委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1)
附属図書館の運営の基本方針の策定に関すること。
(2)
図書館システムの企画立案及び実施計画に関すること。
(3)
附属図書館に係る規則,規程等に関すること。
(4)
教育及び研究活動と図書館活動の連携に関すること。
(5)
学術情報活動に関すること。
(6)
他の機関との相互協力に関すること。
(7)
附属図書館に常備する図書館資料の調査検討及び選定に関すること。
(8)
教材文化資料館の展示企画に関すること。
(9)
附属図書館の運営に係る内部質保証に関すること。
(10)
その他附属図書館長が必要と認めた事項
(議事)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2
委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(代理出席)
第5条の2
委員会は,第2条第1項第2号に規定する委員が事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは,当該委員が所属する専攻の教授,准教授,講師又は助教を代理者として出席させることができる。
2
前項の規定により代理者を出席させた場合は,当該代理者を委員とみなす。
(委員以外の出席)
第6条
委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条
委員会に関する事務は,教育研究支援部研究推進課が処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程施行後第2条第1項第2号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。
附 則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月8日)
1
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2
この規程施行後第2条第1項第2号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。
附 則(平成18年7月12日)
この規程は,平成18年7月12日から施行する。
附 則(平成18年12月6日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月14日)
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
この規程施行後第2条第1項第2号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。
附 則(平成28年1月13日)
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
この規程施行後第2条第1項第2号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。
附 則(平成29年6月30日)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月12日)
1
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2
この規程施行の前日において第2条第1項第2号の規定に基づき,現に委員会の委員である者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月11日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月1日)
この規程は,令和3年11月1日から施行する。