○国立大学法人兵庫教育大学毒物及び劇物の管理に関する規程
(平成16年4月1日規程第73号)
改正
平成17年3月22日
平成17年3月31日
平成18年3月8日
平成20年1月16日
平成21年9月9日
平成22年3月10日
平成23年3月14日
平成26年3月14日
平成28年1月13日
平成29年6月30日
平成30年3月16日
平成30年5月1日
平成30年12月12日
令和2年3月11日
令和4年3月16日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における毒物及び劇物の保管,廃棄,事故処理,その他管理に関する取扱いについて必要な事項を定め,適正な管理を行うことを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「毒物」,「劇物」(以下「毒劇物」という。)とは,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定するものをいう。
2
この規程において「部局等」とは,専攻,附属図書館,教員養成・研修高度化センター,先端教職課程カリキュラム開発センター,発達心理臨床研究センター,情報処理センター,附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,保健管理センター,グローバル教育センター及び事務局をいう。
3
この規程において「部局長等」とは,前項に規定する部局等の長をいう。
(管理の総括)
第3条
学長は,本学における毒劇物の適正な管理に関して指揮,監督する。
(毒劇物管理責任者等)
第4条
部局等に,毒劇物管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,当該部局長等(事務局にあっては,総務部長)をもって充てる。
2
管理責任者は,毒劇物を取り扱う研究室又は実験実習室ごとに毒劇物取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を指名するものとする。
3
前項に規定する取扱責任者の命免は,学長が行う。
4
管理責任者は,実情等に応じ取扱責任者を兼ねることができる。
(事故防止等)
第5条
管理責任者は,毒劇物の購入に当たっては計画的に行い,保管期間の短縮及び在庫の少量化に努めなければならない。
2
管理責任者は,毒劇物の盗難及び紛失並びに地震等による保管設備の倒壊等の事故防止に努めなければならない。
3
取扱責任者は,管理責任者の指示に従い,前項に規定する事故防止に努めるほか,毒劇物による保健衛生上の危害を未然に防止するため,使用者に対し安全な取扱方法について教育及び訓練を実施しなければならない。
(保管方法等)
第6条
毒劇物は,壁又は床に固定した施錠ができる堅固な金属製の専用保管庫に保管しなければならない。
2
毒劇物の保管については,混合又は混触による事故を防ぐため,専用保管庫を別にするなど保管及び配置について配慮するものとする。
3
毒劇物の容器は,転落,転倒防止措置を講じなければならない。
4
毒劇物の容器は,飲食物の容器として通常使用される物を使用してはならない。
(専用保管庫の施錠)
第7条
管理責任者は,責任をもって鍵を管理しなければならない。
2
管理責任者又は取扱責任者(以下「管理責任者等」という。)は,盗難等防止のため専用保管庫の施錠を行い,鍵を保管しなければならない。
(毒物等の表示)
第8条
取扱責任者は,毒劇物の専用保管庫に,外部から明確に識別できるよう「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の文字を表示しなければならない。
2
取扱責任者は,毒劇物の容器及び被包に,外部から明確に識別できる「医薬用外」の文字及び毒物については,赤地に白色で「毒物」の文字,劇物については,白地に赤色で「劇物」の文字を表示しなければならない。
(受払の記録)
第9条
取扱責任者は,毒劇物の受入れ及び使用の都度,品目ごとに年月日,使用者名,数量を受払簿に記録し,残量を把握しておかなければならない。
2
取扱責任者は,定期的に保管数量と受払簿の残数量を照合して確認しなければならない。
(毒劇物の処分等)
第10条
管理責任者は,保管・管理する毒劇物のうち,使用する見込みのないものについては,廃棄処分等の手続を行わなければならない。
2
管理責任者は,毒劇物,空容器等の処分に当たっては,学外の処理機関に委託して処理しなければならない。
ただし,実験廃液,実験廃棄物等の処分については,国立大学法人兵庫教育大学実験廃棄物等取扱規程による。
(事故等の処置)
第11条
管理責任者は,保管・管理する毒劇物が盗難又は紛失したときは,直ちに,その旨を学長に届け出なければならない。
2
管理責任者は,保管・管理する毒劇物が飛散,漏れ,流出,しみ出し又は地下等にしみ込み,保健衛生上の危害が生ずる恐れがあるときは,直ちに学長に届け出るとともに,その危害を防止するための必要な応急の措置を講じなければならない。
(毒劇物に関する事務)
第12条
毒劇物に関する事務は,総務部環境マネジメント課において行う。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に必要な事項は,学長が別に定める。
附 則(平成17年3月22日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月8日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月16日)
この規程は,平成20年1月16日から施行する。
附 則(平成21年9月9日)
この規程は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月10日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月14日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年1月13日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月1日)
この規程は,平成30年5月1日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月12日)
この規程は,平成30年12月12日から施行する。
附 則(令和2年3月11日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。