備考
1 この表でいう欧米及び中近東地域とは,以下の地域・都市をいう。 ○北米地域・・北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
○欧州地域・・ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,エストニア,カザフスタン,キルギス,グルジア,クロアチア,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,トルクメニスタン,ハンガリー,ブルガリア,ベラルーシ,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア及びロシアを除く。),アイスランド,アイルランド,英国,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
○中近東地域・アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
○都市・・・・シンガポール,モスクワ,アビジャン
2 1日の旅行において日当又は宿泊料の定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
3 鉄道旅行で寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,定額の2分の1に相当する額とする。
4 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,「航空機等による旅行」の定額とする。
5 船舶又は航空機による旅行の場合における宿泊料は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,定額を支給する。