○兵庫教育大学大学院学校教育研究科におけるダブルディグリープログラムの実施に伴う修了要件等の特例に関する内規
(平成25年4月4日学長裁定)
改正
平成26年6月25日
令和3年3月3日
(趣旨)
第1条
この内規は,兵庫教育大学大学院学校教育研究科(以下「本学」という。)におけるダブルディグリープログラムの実施に伴う修了要件等の特例に関し,必要な事項を定める。
(方針)
第2条
本学におけるダブルディグリープログラムの実施に当っては,現行の制度に則して進めることを原則とする。ただし,ダブルディグリープログラムの実施上,現行の制度によりがたい事項については,この内規の定めるところにより取り扱うものとする。
(早期修了)
第3条
国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第68条第1項ただし書に規定する優れた業績を上げた者に係る在学期間の特例による課程の修了(以下「早期修了」という。)については,当分の間,ダブルディグリープログラムにより協定大学から受け入れる学生(以下「受入学生」という。)に限り適用するものとする。
2
優れた業績を上げたと認めることができる者は,次に掲げる要件をいずれも満たした者とする。
(1)
本学入学前に協定大学において実施するダブルディグリー候補生認定審査において優秀な成績を修めた者
(2)
本学におけるダブルディグリープログラムの所定の在学期間に,学位論文の審査及び試験に合格した者
3
早期修了を認められた受入学生の修了要件に係る在学期間に関しては, 1年6月以上在学すれば足りるものとする。
4
受入学生は,早期修了を予定する時期に応じて,課題研究の履修期間短縮及び学位論文提出時期の繰上げを行うことができるものとする。
(既修得単位)
第4条
受入学生が本学に入学する前に協定大学において修得した単位については,当該学生が協定大学以外の他の大学で修得した単位と合わせて15単位を超えない範囲で,修了要件となる単位として本学において修得したものとみなすことができる。
2
前項に規定するもののうち,協定大学において修得した単位については,本学在学中に協定大学において修得したものとみなして,交流科目として認定することができる。
(協定大学における修得単位)
第5条
ダブルディグリープログラムにより本学から協定大学へ派遣する学生(以下「派遣学生」という。)が協定大学において修得した単位については,当該学生が本学又は協定大学在学中に他の大学において修得した単位と合わせて15単位を超えない範囲で,修了要件となる単位として本学において修得したものとみなすことができる。
2
前項の規定により協定大学の授業科目を履修する場合の本学における手続きについては,事前の申請を要しないものとし,別紙様式により事後に当該修得単位の認定を申請するものとする
(留学)
第6条
派遣学生が協定大学に在学する期間は留学として扱い,本学における修業年限及び在学年限に算入する。
2
(在学年限)
第7条
受入学生の本学における在学年限は,協定で定めるところによる。
2
(雑則)
第8条
この内規に定めるもののほか,ダブルディグリープログラムの実施に伴う特例に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この内規は,平成25年4月4日から施行する。
附 則(平成26年6月25日)
1
この内規は,平成26年6月25日から施行する。
2
第4条に規定する受入学生が本学に入学する前に協定大学で修得した単位及び当該協定大学以外の他の大学で修得した単位については,当分の間,兵庫教育大学大学院学校教育研究科既修得単位に関する取扱規程(平成13年規程第13号)は適用しないものとする。
附 則(令和3年3月3日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。