○特定有期雇用教職員の配置事由を定める規程
(平成24年3月16日規程第6号)
改正
平成25年3月15日
平成26年3月14日
令和1年12月24日
令和3年3月10日
令和5年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人兵庫教育大学特定有期雇用教職員就業規則(平成22年規則第2号)第2条第1項各号に規定する特定有期雇用教職員を配置することができる事由について必要な事項を定める。
(特任教員の配置事由)
第2条
特任教員は,次の各号に定める場合に配置できるものとする。
(1)
予算等の外部要因等により教授,准教授,講師又は助教での後任補充が困難な場合
(2)
寄附講座又は寄附研究部門に配置する場合
(3)
その他学長が特に必要と認める場合
(特命教員の配置事由)
第3条
特命教員は,外部資金等による研究プロジェクトを遂行するために必要な場合に配置できるものとする。
(特定教職員の配置事由)
第4条
特定一般職員は,次の各号に定める場合に配置できるものとする。
(1)
国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号。以下「教職員就業規則」という。)の適用を受ける教職員(以下「教職員」という。)が,国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第47号)第25条第1項8号による産前の休暇及び第9号による産後の休暇又は教職員就業規則第37条第1項による育児休業を取得する際に,その教職員の業務を補充する場合
(2)
教職員が,教職員就業規則第13条第1項第1号により休職にされた際に,その教職員の業務を補充する場合
(3)
教職員での配置が困難であると学長が認めた場合
第4条の2
特定助教は,前条第1号及び第2号に準ずる場合に配置できるものとする。
第5条
事務調整役は,次の各号に定める場合に配置できるものとする。
(1)
教職員就業規則第19条に規定する再雇用を行う場合
(2)
本学から近畿地区国立大学法人等(国立高等専門学校機構,人間文化研究機構,国立青少年教育振興機構,国立文化財機構,国立美術館に属する機関を含む。以下「各機関」という。)に幹部職員として登用された者が各機関で定年退職した後に本学での雇用(引き続き雇用する場合に限る。)を希望した場合
第6条
特定技能職員は,予算等の外部要因等により自動車運転手での後任補充が困難な場合に配置できるものとする。
第7条
特定栄養士は,第4条第3号の場合に配置できるものとする。
(臨時教員の配置事由)
第8条
臨時教員は,次の各号に定める場合に配置できるものとする。
(1)
教職員就業規則第19条に規定する再雇用を行う場合
(2)
附属学校教員に欠員が生じた場合に人事交流での後任補充が困難な場合
(3)
第4条第1号及び第2号に準ずる場合
(プロジェクト研究員の配置事由)
第9条
プロジェクト研究員は,国立大学法人兵庫教育大学クロスアポイントメント制度に関する規程に基づき,他機関の教職員が当該他機関の教職員としての身分を保有したまま本学に採用され,当該機関及び本学において業務に従事する場合に配置できるものとする。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和1年12月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。