○兵庫教育大学教職キャリア開発センター規程
(令和2年3月11日規程第3号)
改正
令和4年3月16日
(趣旨)
第1条
この規程は,学内の各委員会及び各部署等と連携協力を図りながら,兵庫教育大学(以下「本学」という。)の学生が教員や社会人になった後にも,豊かで幅広い人間性を育み,主体的に学ぶ教師(学び続ける教師)となる土台を作るために,学生の教職キャリア形成等を多面的に支援することを目的として設置された兵庫教育大学教職キャリア開発センター(以下「教職キャリア開発センター」という。)について,兵庫教育大学教員養成・研修高度化センター規則(平成30年規則第1号。以下「高度化センター規則」という。)第3条第3項の規定に基づき,必要な事項を定めるものである。
(業務)
第2条
教職キャリア開発センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
学生の教職を中心とした就職等の相談及び進路支援に関すること。
(2)
卒業生及び修了生の進路調査に関すること。
(3)
学部1年次からのキャリア教育の推進に関すること。
(4)
学生の教職を中心とした就職に関する学生による学習会等の自主的活動やピアサポートの奨励・育成・支援に関すること。
(5)
学生のボランティア活動支援及び教職キャリア開発センターボランティアステーションに関すること。
(6)
学生の教職を中心とした職業に対する意識の啓発及びキャリアデザインに関すること。
(7)
学生の教職を中心とした就職支援及び教職キャリア形成に対する教職員の意識の啓発に関すること。
(8)
教師力養成特別演習,教職キャリア形成,教員採用試験に係る講座等の企画立案及び実施に関すること。
(9)
学生の教職を中心とした就職支援及び教職キャリア形成に係る学内の各委員会・各部署等や学外関係機関との連絡調整に関すること。
(10)
その他教職キャリア開発センターの目的を達成するために必要な業務
(キャリア開発指導員)
第3条
教職キャリア開発センターに,教職を中心とした就職等の相談・指導,教師力養成特別演習,教職キャリア形成,教員採用試験に係る講座等の企画立案及び実施に当たるため,キャリア開発指導員を置く。
(ボランティア活動指導員)
第4条
教職キャリア開発センターに,学生のボランティア活動を支援するため,ボランティア活動指導員を置く。
(センター会議)
第5条
教職キャリア開発センターの業務に関する事項を協議するため,教職キャリア開発センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2
センター会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
兼務教員
(4)
教員養成・研修企画室長
(5)
キャリア開発指導員
(6)
ボランティア活動指導員
(7)
その他センター長が必要と認めた者
3
センター会議に議長及び副議長を置き,議長は,前項第1号に規定するセンター長をもって充て,副議長は,前項第2号に規定する副センター長をもって充てる。
4
議長は,必要に応じてセンター会議を招集するものとする。
5
副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,議長の職務を代行する。
6
議長が必要と認めたときは,センター会議に委員以外の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第6条
教職キャリア開発センターに関する事務は,教員養成・研修企画室が処理する。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,教職キャリア開発センターに関し必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
兵庫教育大学教職キャリア開発センター規則(平成24年3月16日規則第1号)及び兵庫教育大学教職キャリア開発センター長選考規程(平成24年3月16日規程第5号)は,廃止する。
附 則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。