○国立大学法人兵庫教育大学学則
平成16年4月1日
学則第1号
目次
第1章 総則
第1節 目的(第1条―第3条)
第2節 組織(第4条―第15条)
第3節 役員・職員組織(第16条―第19条)
第4節 運営組織(第20条―第25条)
第5節 学年,学期及び休業日(第26条―第28条)
第2章 学部
第1節 目的(第29条)
第2節 入学定員(第30条)
第3節 入学(第31条―第36条)
第4節 修業年限及び教育課程(第37条―第45条)
第5節 卒業要件及び学位等(第46条―第49条)
第6節 転入学及び再入学(第50条―第53条)
第7節 在学年限(第54条)
第3章 大学院
第1節 目的(第55条)
第2節 入学定員(第56条)
第3節 入学(第57条―第59条)
第4節 標準修業年限及び教育課程(第60条―第67条)
第5節 修了要件及び学位等(第68条―第71条)
第6節 転入学及び再入学(第72条―第75条)
第7節 在学年限(第76条)
第4章 休学,転学,留学及び退学等
第1節 休学及び復学(第77条―第80条)
第2節 転学,留学及び退学(第81条―第83条)
第3節 除籍(第84条)
第5章 検定料,入学料及び授業料等(第85条―第90条)
第6章 科目等履修生及び外国人留学生等(第91条―第96条)
第7章 賞罰(第97条・第98条)
第8章 公開講座等(第99条)
第9章 学生居住施設(第100条)
附則
第1章 総則
第1節 目的
(設置及び目的)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「法人」という。)は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)を設置する。
2 本学は,教育基本法(平成18年法律第120号)の精神に則り,学校教育にかかる諸科学の理論と応用に関する研究を総合的に推進し,文化,社会の発展に資する創造的知性と人間愛に支えられた教員を育成し,もって教育,学術,文化の進展に寄与することを目的とする。
(自己評価等)
第2条 法人は,その教育研究水準の向上を図り,前条の目的及び責務を達成するため,法人における教育及び研究,組織及び運営並びに施設及び設備(以下「教育研究活動等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い,その結果を公表するものとする。
2 法人は,前項の点検及び評価に加えて,教育研究活動等の総合的な状況について,文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。
3 第2項の点検及び評価について必要な事項は,別に定める。
(情報の積極的な提供)
第3条 法人は,教育研究活動等の状況について,刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって積極的に情報を提供するものとする。
第2節 組織
(学部)
第4条 本学に,学校教育学部を置く。
2 前項の学校教育学部に,学校教育教員養成課程を置く。
(大学院)
第5条 本学に,大学院を置く。
2 前項の大学院に,次の研究科及び課程を置く。
学校教育研究科 修士課程及び専門職学位課程
連合学校教育学研究科 博士課程
3 前項の専門職学位課程は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項に規定する専門職大学院の課程とし,その課程は,専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第26条第1項に規定する教職大学院とする。
4 連合学校教育学研究科の博士課程は,後期3年のみの博士課程とする。
5 連合学校教育学研究科の教育研究の実施に当たっては,上越教育大学,岐阜大学,滋賀大学,本学,岡山大学及び鳴門教育大学が協力するものとする。
(附属図書館)
第6条 本学に,附属図書館を置く。
第6条の2 削除
(学内教育研究施設)
第7条 本学に,先端教職課程カリキュラム開発センター,教員養成・研修高度化センター及び発達心理臨床研究センターを置く。
(学内共同利用施設)
第8条 本学に,情報処理センターを置く。
(附属学校)
第9条 本学に附属して次の学校を置く。
幼稚園
小学校
中学校
第10条 削除
(事務局)
第11条 法人に,事務局を置く。
(保健管理センター)
第12条 本学に,保健管理センターを置く。
(グローバル教育センター)
第12条の2 本学に,グローバル教育センターを置く。
第13条 削除
(教育研究組織)
第14条 本学に,教育研究組織として修士課程及び専門職学位課程に専攻を置く。
2 前項に規定するもののほか,学校教育学部の教育組織及び連合学校教育学研究科の教育研究組織については,別に定める。
第3節 役員・職員組織
(役員等)
第16条 法人に,役員として学長,理事及び監事を置く。
2 法人に,副学長を置くことができる。
(職員)
第17条 法人に,教育職員,事務職員その他必要な職員を置く。
2 職員について必要な事項は,別に定める。
(各組織等の長)
第18条 本学に,附属図書館長,先端教職課程カリキュラム開発センター長,教員養成・研修高度化センター長,発達心理臨床研究センター長,情報処理センター長,附属学校長(附属幼稚園にあっては,園長とする。),保健管理センター所長及びグローバル教育センター長を置く。
2 本学に,専攻長を置く。
3 前2項に規定する者の選考,任期その他必要な事項は,別に定める。
第19条 第5条第2項に規定する各研究科ごとに,研究科長を置く。
2 前項に規定する学校教育研究科長は,学長が当たる。
3 第1項に規定する連合学校教育学研究科長の選考,任期その他必要な事項は,別に定める。
第4節 運営組織
(役員会)
第20条 法人に,法人の運営に関する別に定める事項について審議し議決するため,役員会を置く。
2 前項の役員会について必要な事項は,別に定める。
(経営協議会)
第21条 法人に,法人の経営に関する重要事項を審議するため,経営協議会を置く。
2 前項の経営協議会について必要な事項は,別に定める。
(教育研究評議会)
第22条 法人に,本学の教育研究に関する重要事項を審議するため,教育研究評議会を置く。
2 前項の教育研究評議会について必要な事項は,別に定める。
(学長選考・監察会議)
第23条 法人に,学長候補者の選考等を行うため,学長選考・監察会議を置く。
2 前項の学長選考・監察会議について必要な事項は,別に定める。
(教授会)
第24条 本学学部の教育研究に関して別に定める事項を審議するため,学校教育学部教授会(以下「学部教授会」という。)を置く。
2 本学大学院修士課程及び専門職学位課程の教育研究に関して別に定める事項を審議するため,又は本学大学院博士課程の教育研究に関して別に定める事項を審議するため,各研究科ごとに研究科教授会を置く。
3 前2項の教授会について必要な事項は,別に定める。
第25条 削除
第5節 学年,学期及び休業日
(学年)
第26条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第27条 学年を次の2学期に分ける。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
(休業日)
第28条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 本学創立記念日 10月1日
(4) 春期休業 3月17日から4月5日まで
(5) 夏期休業 8月1日から9月30日まで
(6) 冬期休業 12月25日から翌年1月7日まで
2 臨時の休業日は,その都度学長が定める。
3 学長が必要と認めるときは,休業日に授業を行うことができる。
第2章 学部
第1節 目的
(目的)
第29条 学校教育学部は,広く豊かな知識を授けるとともに,学校教育に関する専門の学芸を教授研究し,知的,道徳的及び応用的能力を展開しうる優れた教員を養成することを目的とする。
第2節 入学定員
(入学定員)
第30条 本学学校教育学部の入学定員は,160人とし,収容定員は,640人とする。
第3節 入学
(入学資格)
第31条 学校教育学部に入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 大学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
(入学の出願)
第33条 本学に入学を志願する者は,入学願書その他の書類に検定料を添えて願い出なければならない。
(入学者の選抜)
第34条 前条の規定により入学を志願した者については,学力検査その他の方法によって選抜を行う。
(入学手続,入学許可)
第35条 前条の入学者選抜に合格した者は,入学手続をとらなければならない。
2 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(出願手続等の詳細)
第36条 前3条に規定するもののほか,出願手続,入学者の選抜及び入学手続について必要な事項は,別に定める。
第4節 修業年限及び教育課程
(修業年限)
第37条 学校教育学部の修業年限は,4年とする。
(教育課程の編成方針)
第37条の2 学校教育学部においては,その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。
(教育方法)
第38条 学校教育学部の教育は,授業科目の授業及び卒業論文の作成等に対する指導によって行うものとする。
2 学校教育学部において開設する授業科目,単位数,履修方法その他必要な事項は,別に定める。
(授業の方法)
第39条 学校教育学部の授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより,又はこれらの併用により行うものとする。
2 学校教育学部において,文部科学大臣が別に定めるところにより,前項の授業について多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(成績評価基準等の明示等)
第39条の2 学校教育学部においては,学生に対して,授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 学校教育学部においては,学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第39条の3 学校教育学部においては,学生に対する教育の充実を図るため,授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。
(単位の計算方法)
第40条 各授業科目等の単位数は,1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,次の基準によって計算する。
(1) 講義及び演習については,15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験,実習及び実技については,30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 前各号の規定にかかわらず,教育上有益と認めるときは,講義及び演習にあっては15時間から30時間まで,実験,実習及び実技にあっては30時間から45時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
(4) 一の授業科目について,講義,演習,実験,実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前各号に規定する基準を考慮して別に定める時間の授業をもって1単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,卒業研究等の授業科目については,これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には,これらに必要な学修等を考慮して,単位数を定めることができる。
(単位の授与)
第41条 授業科目を履修した学生に対して,試験その他本学が定める適切な方法により学修の成果を評価の上,所定の単位を与えるものとする。
(成績評価)
第42条 授業科目の試験の評価は,S,A,B,C及びFの5種の評語をもって表し,S,A,B及びCを合格とし,Fを不合格とする。
(他の大学又は短期大学における履修)
第43条 教育上有益と認められるときは,他の大学又は短期大学(以下「他大学等」という。)との協定に基づき,学生に他大学等の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により他大学等において修得した単位は,60単位を超えない範囲で卒業の要件となる単位として本学において修得したものとみなすことができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第44条 教育上有益と認められるときは,学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,本学における授業科目の履修とみなし,卒業の要件となる単位を与えることができる。
(入学前の既修得単位等の取扱い)
第45条 教育上有益と認められるときは,学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(以下「大学等」という。)において履修した授業科目について修得した単位(大学等の科目等履修生として修得した単位を含む。)を,卒業の要件となる単位として本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は,学生が本学に入学する前に外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位について準用する。
3 教育上有益と認められるときは,学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学における授業科目の履修とみなし,卒業の要件となる単位を与えることができる。
第5節 卒業要件及び学位等
(卒業要件)
第46条 卒業要件は,第37条に規定する修業年限を満たし,所定の128単位以上を修得することとする。
(卒業認定等)
第47条 前条に規定するもののほか,卒業の認定について必要な事項は,別に定める。
(学位)
第48条 学校教育学部を卒業した者に対しては,学士の学位を授与する。
2 前項の学位の授与について必要な事項は,別に定める。
(取得資格)
第49条 学校教育学部において取得することができる教員の免許状取得の所要資格は,次のとおりとする。
教員の免許状の種類 | 教員の免許状の教科 |
幼稚園教諭1種免許状 | |
小学校教諭1種免許状 | |
中学校教諭1種免許状 | 国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術,家庭又は英語 |
高等学校教諭1種免許状 | 国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,保健体育,家庭又は英語 |
2 前項に規定する教員の免許状の取得の所要資格に係る授業科目の履修及び単位の修得その他必要な事項は,別に定める。
第6節 転入学及び再入学
(転入学)
第50条 他の大学に現に在学する者で,転入学を志願する者があるときは,選抜の上,転入学を許可することができる。
(再入学)
第51条 第83条の規定により,大学を中途において退学した者で,再入学を志願する者があるときは,選抜の上,再入学を許可することができる。
第7節 在学年限
(在学年限)
第54条 学校教育学部の学生は,6年を超えて在学することができない。
第3章 大学院
第1節 目的
(目的)
第55条 本学修士課程は,広い視野に立って精深な学識を授け,学校教育に関する理論と応用及び教育実践の場における高度の教育研究能力を養うとともに,教育にたずさわる者の使命と熱意に応え,その研究研鑽を推進することを目的とする。
2 本学専門職学位課程は,高度の専門性が求められる教職を担うための深い学識及び卓越した能力を培い,学校現場における実践力や応用力などの資質能力を身に付けた指導的教員及び学校づくりの有力な一員となり得る新人教員を養成することを目的とする。
3 本学博士課程は,学校教育の実践に関わる諸科学について,研究者として自立して研究活動を行い,又は実践を踏まえた高度な研究指導能力を有する教育専門職に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うとともに,学校教育の発展に寄与することを目的とする。
第2節 入学定員
(専攻及び入学定員)
第56条 研究科に置く専攻並びに入学定員及び収容定員は,次のとおりとし,学校教育研究科の収容定員の3分の2程度は,初等中等教育における3年以上の教職経験を有する者をもって充てる。
研究科・課程 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 |
学校教育研究科・修士課程 | ※人間発達教育専攻 | 115人 | 230人 |
特別支援教育専攻 | 30人 | 60人 | |
計 | 145人 | 290人 | |
学校教育研究科・専門職学位課程 | ※○教育実践高度化専攻 | 155人 | 340人 |
計 | 155人 | 340人 | |
連合学校教育学研究科・博士課程 | 学校教育実践学専攻 | 12人 | 36人 |
先端課題実践開発専攻 | 6人 | 18人 | |
教科教育実践学専攻 | 18人 | 54人 | |
計 | 36人 | 108人 | |
合計 | 336人 | 738人 |
備考 1 ※印を冠するものは,入学定員の一部について昼夜開講により教育を行う課程である。
2 ○印を冠するものには,第60条第2項に規定する標準修業年限を3年とする専攻のコースを含む。
第3節 入学
(入学資格)
第57条 修士課程及び専門職学位課程に入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 外国において学校教育における16年の課程を修了した者
(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(5) 我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(5)の2 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について,当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において,修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により,学士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(7) 文部科学大臣の指定した者
(8) 当該研究科において,個別の入学資格審査により,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
2 博士課程に入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者
(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設置された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 当該研究科において,個別の入学資格審査により,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
第4節 標準修業年限及び教育課程
(標準修業年限)
第60条 修士課程及び専門職学位課程の標準修業年限は,2年とする。ただし,第67条の規定により長期にわたり計画的に教育課程を履修する者(以下「長期履修学生」という。)の修業年限は3年とする。
2 専門職学位課程に,教育上の必要により修業年限が2年を超える専攻のコース(以下「長期在学のコース」という。)を置き,その標準修業年限は,前項本文の規定にかかわらず3年とする。
3 博士課程の標準修業年限は,3年とする。
(教育課程の編成方針)
第60条の2 大学院(専門職学位課程を除く。)においては,当該研究科及び専攻の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。
2 専門職学位課程においては,その教育上の目的を達成するために専攻分野に応じ必要な授業科目を自ら開設し,体系的に教育課程を編成するものとする。
(教育方法)
第61条 大学院(専門職学位課程を除く。)の教育は,授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
2 専門職学位課程の教育は,授業科目の授業によって行うものとする。
3 大学院において開設する授業科目,単位数,履修方法その他必要な事項は,別に定める。
4 大学院の課程においては,教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(授業の方法)
第62条 大学院の授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより,又はこれらの併用により行うものとする。
2 大学院において,文部科学大臣が別に定めるところにより,前項の授業について多様なメディアを高度に利用して,当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(成績評価基準等の明示等)
第62条の2 大学院(専門職学位課程を除く。)においては,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 専門職学位課程においては,学生に対して,授業の方法及び内容,1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
3 大学院(専門職学位課程を除く。)においては,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
4 専門職学位課程においては,学修の成果に係る評価及び修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第62条の3 大学院(専門職学位課程を除く。)においては,学生に対する教育の充実を図るため,授業及び研究指導の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。
2 専門職学位課程においては,学生に対する教育の充実を図るため,授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を行うものとする。
(履修科目の登録の上限)
第63条の2 専門職学位課程は,学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため,学生が1年間に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
2 前項の履修科目の登録の上限について必要な事項は,別に定める。
(他の大学における履修)
第64条 本学大学院において教育研究上有益と認めるときは,他の大学との協定に基づき,学生に当該他大学の大学院の授業科目を履修させることができる。
(他の大学院等における研究指導)
第65条 本学大学院(専門職学位課程を除く。)において教育研究上有益と認めるときは,他の大学院又は研究所等との協議に基づき,学生が当該他大学院等において必要な研究指導を受けることを認めることができる。ただし,修士課程の学生について認める場合には,当該研究指導を受ける期間は,1年を超えないものとする。
(既修得単位の取扱い)
第66条 本学大学院修士課程に入学した者が大学院を修了又は中途退学した者であるときは,その者が当該大学院において既に修得した単位(大学院の科目等履修生として修得した単位を含む。)のうち,教育上有益と認められる単位は,15単位を超えないものとし,また,第64条第2項の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて20単位を超えない範囲で,修了の要件となる単位として本学において修得したものとみなすことができる。
3 前2項の規定は,本学大学院に入学した者のうち,外国の大学院を修了又は中途退学した者の外国の大学院において既に修得した単位について準用する。
(長期にわたる教育課程の履修)
第67条 修士課程及び専門職学位課程(長期在学のコースを除く。)の学生が,職業を有している等の事情により,標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する旨を申し出たときは,審査の上,その計画的な履修を認めることができる。
2 前項の教育課程の履修等について必要な事項は,別に定める。
第5節 修了要件及び学位等
(修了要件)
第68条 修士課程の修了要件は,当該課程に2年以上在学し,所定の32単位以上の単位を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,別に定めるところにより,1年6月以上在学すれば足りるものとする。
2 専門職学位課程の修了要件は,当該課程に2年(長期在学のコースにあっては3年)以上在学し,所定の46単位以上の単位を修得することとする。
4 専門職学位課程において教育上有益と認めるときは,別に定めるところにより,専門職学位課程に入学する前の幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の教員としての実務の経験を有する者等について,修了要件として定められた単位のうち,実習により修得する単位の全部又は一部を免除することができる。
5 博士課程の修了要件は,当該課程に3年以上在学し,所定の22単位以上を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査及び試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,次に掲げる年数以上在学すれば足りるものとする。
(1) 修士課程に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含み3年以上
(2) 修士課程において優れた業績を上げ,2年未満の在学期間をもって修了した者又は標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者にあっては,当該課程における在学期間(2年を限度とする)を含み3年以上
(3) 修士の学位若しくは専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者又は専門職学位課程を修了した者が入学した場合にあっては,1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては,3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上
(大学院における在学期間の短縮)
第68条の2 第66条の規定により本学大学院修士課程に入学する前に修得した単位(学校教育法第102条第1項の規定により入学資格を有した後,修得したものに限る。)を本学において修得したものとみなす場合であって,当該単位の修得により本学の教育課程の一部を修得したと認めるときは,当該単位数,その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で本学が定める期間在学したものとみなすことができる。ただし,この場合においても,当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。
(学位規則)
第69条 前条に規定するもののほか,学位論文の審査,試験及び学位の授与について必要な事項は,別に定める。
(学位)
第70条 大学院の課程を修了した者に対しては,当該課程に応じて修士,博士又は教職修士(専門職)の学位を授与する。
(取得資格)
第71条 修士課程及び専門職学位課程において取得することができる教員の免許状取得の所要資格は,次のとおりとする。
専攻 | 取得することができる教員の免許状取得の所要資格 |
人間発達教育専攻 | 幼稚園教諭専修免許状,小学校教諭専修免許状,中学校教諭専修免許状(国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,保健,技術,家庭,職業,職業指導,英語,ドイツ語,フランス語,宗教),高等学校教諭専修免許状(国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,工芸,書道,保健体育,保健,看護,家庭,農業,工業,商業,水産,商船,職業指導,英語,ドイツ語,フランス語,宗教,情報,福祉),養護教諭専修免許状,栄養教諭専修免許状 |
特別支援教育専攻 | 特別支援学校教諭1種免許状(視覚障害者に関する教育の領域,聴覚障害者に関する教育の領域,知的障害者に関する教育の領域,肢体不自由者に関する教育の領域,病弱者に関する教育の領域),特別支援学校教諭専修免許状(視覚障害者に関する教育の領域,聴覚障害者に関する教育の領域,知的障害者に関する教育の領域,肢体不自由者に関する教育の領域,病弱者に関する教育の領域) |
教育実践高度化専攻 | 幼稚園教諭専修免許状,小学校教諭専修免許状,中学校教諭専修免許状(国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,保健,技術,家庭,職業,職業指導,英語,ドイツ語,フランス語,宗教),高等学校教諭専修免許状(国語,地理歴史,公民,数学,理科,音楽,美術,工芸,書道,保健体育,保健,看護,家庭,農業,工業,商業,水産,商船,職業指導,英語,ドイツ語,フランス語,宗教,情報,福祉) |
2 前項に規定する教員の免許状の取得の所要資格に係る授業科目の履修及び単位の修得その他必要な事項は,別に定める。
第6節 転入学及び再入学
(転入学)
第72条 他の大学院に現に在学する者で,転入学を志願する者があるときは,選考の上,転入学を許可することができる。
(再入学)
第73条 第83条の規定により,大学院を中途において退学した者で,再入学を志願する者があるときは,選考の上,再入学を許可することができる。
第7節 在学年限
(在学年限)
第76条 修士課程及び専門職学位課程の学生は,4年(長期在学のコースにあっては5年)を超えて在学することができない。ただし,第67条に規定する長期履修学生は,5年を超えて在学することができない。
2 博士課程の学生は,6年を超えて在学することができない。
第4章 休学,転学,留学及び退学等
第1節 休学及び復学
(休学)
第77条 疾病その他特別の理由により,引き続き2月以上修学することができない者は,学長の許可を得て休学することができる。
2 学長は,疾病その他特別の理由により,修学することが不適当と認められる者に対しては,休学を命ずることができる。
(休学期間)
第78条 休学期間は,1年以内とする。ただし,特別の理由があるときは,1年を限度とし更に延長することができる。
2 休学期間は,通算して3年を超えることができない。
(復学)
第80条 休学期間中にその理由が消滅したときは,学長の許可を得て復学することができる。
第2節 転学,留学及び退学
(転学)
第81条 他の大学に入学し,又は転学しようとする者は,学長の許可を受けなければならない。
(留学)
第82条 外国の大学等で学修しようとする者は,学長の許可を得て留学することができる。
(退学)
第83条 退学しようとする者は,学長の許可を受けなければならない。
第3節 除籍
(除籍)
第84条 次の各号のいずれかに該当する者は,学長が除籍する。
(1) 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者
(3) 第78条に規定する休学期間を超えてなお修学できない者
(4) 入学料の免除又は徴収猶予を申請し,免除若しくは徴収猶予を不許可とされた者又は一部について免除若しくは徴収猶予を許可された者で,所定の期日までに納付すべき入学料を納付しない者
(5) 休学の許可を得ず,若しくは休学を命じられることなく,又は正当な理由がなく卒業又は修了要件として定められた単位数の10分の1以上の単位を学年間において修得できなかった者
(6) 長期間にわたり行方不明の者
第5章 検定料,入学料及び授業料等
(検定料等の額等)
第85条 検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法は,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第64号)の定めるところによる。
(検定料免除,不徴収)
第85条の2 被災等により検定料の納付が困難な者については,申請により検定料の全部を免除することができる。
2 前項に定めるもののほか,学長が特に必要があると認める場合は,検定料の全部を免除又は不徴収とすることができる。
3 検定料の免除及び不徴収の取扱いについて必要な事項は,別に定める。
(入学料免除,徴収猶予)
第86条 入学料の納付が困難な者については,申請により入学料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。
2 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料は,免除又は徴収猶予を許可し,又は不許可とするまでの間は,その徴収を猶予する。
3 入学料の免除及び徴収の猶予の取扱いについて必要な事項は,別に定める。
(休学の場合の授業料)
第87条 休学を許可され,又は休学を命じられた者については,休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの授業料を免除する。
(停学の場合の授業料)
第87条の2 第98条第2項に規定する停学を命じられた者の停学期間中の授業料は,徴収する。
(授業料免除,徴収猶予)
第88条 経済的理由によって納付が困難であり,かつ,学業が優秀な者又はその他やむを得ない事情があると認められる者については,授業料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。
2 前項に定めるもののほか,学長が特に必要があると認める場合は,授業料の全部若しくは一部を免除することができる。
3 授業料の免除及び徴収の猶予の取扱いについて必要な事項は,別に定める。
(科目等履修生等の検定料等)
第89条 科目等履修生,特別聴講学生,特別研究学生及び研究生の検定料,入学料及び授業料並びに徴収方法等について必要な事項は,別に定める。
(納付した検定料等)
第90条 納付した検定料,入学料又は授業料は,返還しない。ただし,別に定める場合はこの限りではない。
第6章 科目等履修生及び外国人留学生等
(科目等履修生)
第91条 本学において特定の授業科目を履修しようとする者があるときは,選考の上,科目等履修生として入学を許可し,単位を与えることができる。
(特別聴講学生)
第92条 他の大学の学生で,本学における授業科目を履修しようとする者があるときは,当該他大学との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することができる。
(特別研究学生)
第93条 他の大学院の学生で,本学大学院において研究指導を受けようとする者があるときは,当該他大学院との協議に基づき,特別研究学生として入学を許可することができる。
(研究生)
第94条 本学において特定の専門的事項について研究しようとする者があるときは,選考の上,研究生として入学を許可することができる。
2 研究生となることができる者の入学資格については,別に定める。
(外国人留学生)
第95条 外国人で,大学において教育を受ける目的をもって入国し,本学に入学を志願する者があるときは,選抜又は選考の上入学を許可することができる。
(科目等履修生等の詳細)
第96条 前5条に規定するもののほか,科目等履修生,特別聴講学生,特別研究学生,研究生及び外国人留学生について必要な事項は,別に定める。
第7章 賞罰
(表彰)
第97条 表彰に値する行為があった学生は,学長が表彰する。
(懲戒)
第98条 本学の規則に違反し,又は学生の本分に反する行為をした者は,学長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は,退学,停学及び訓告とする。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 正当な理由がなく出席常でない者
(3) 本学の秩序を乱し,その他学生としての本分に著しく反した者
第8章 公開講座等
(公開講座等)
第99条 社会人の教養を高め,文化の向上に資するため,公開講座等を開設することができる。
2 公開講座等について必要な事項は,別に定める。
第9章 学生居住施設
(学生居住施設)
第100条 本学に,学生居住施設を置く。
2 学生居住施設について必要な事項は,別に定める。
附則
1 この学則は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年4月1日前に学校教育研究科の学生として在学中の者については,第71条の規定にかかわらず,昭和55年3月31日制定の兵庫教育大学学則第58条の規定によるものとする。
研究科・課程 | 専攻 | 収容定員 |
学校教育研究科・修士課程 | 学校教育専攻 | 230人 |
障害児教育専攻 | 50人 | |
教科・領域教育専攻 | 320人 | |
計 | 600人 |
附則(平成16年8月4日)
この学則は,平成16年8月4日から施行する。
附則(平成16年12月22日)
この学則は,平成16年12月22日から施行する。
附則(平成17年3月9日)
この学則は,平成17年3月9日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
1 この学則は,平成17年4月1日から施行する。
2 大学院修士課程学校教育研究科障害児教育専攻は,改正後の第56条の規定にかかわらず,平成17年4月1日前に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 平成17年4月1日前に学校教育研究科の学生として在学中の者については,改正後の第71条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成17年4月5日)
この学則は,平成17年4月5日から施行する。
附則(平成17年5月11日)
この学則は,平成17年5月11日から施行する。
附則(平成17年6月8日)
この学則は,平成17年6月8日から施行する。
附則(平成17年11月9日)
この学則は,平成17年11月9日から施行する。ただし,第31条第5号の改正規定は,平成17年12月1日から施行し,第57条第1項第2号の改正規定は,平成17年10月1日から適用する。
附則(平成17年12月14日)
この学則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月11日)
この学則は,平成18年1月11日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
1 この学則は,平成18年4月1日から施行する。
2 大学院修士課程学校教育研究科の学校教育専攻,特別支援教育専攻及び教科・領域教育専攻は,改正後の第56条の規定にかかわらず,平成18年4月1日前に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
3 第56条に規定する研究科の専攻並びに入学定員及び収容定員のうち,平成18年度の大学院学校教育研究科の専攻並びに収容定員は,同条の規定にかかわらず次のとおりとする。
研究科・課程 | 専攻 | 収容定員 |
学校教育研究科・修士課程 | 学校教育学専攻 | 130人 |
学校教育専攻 | 125人 | |
特別支援教育学専攻 | 30人 | |
特別支援教育専攻 | 25人 | |
教科・領域教育学専攻 | 140人 | |
教科・領域教育専攻 | 150人 | |
計 | 600人 |
4 平成18年4月1日前に学校教育研究科の学生として在学中の者については,改正後の第71条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成18年7月12日)
1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。
2 第56条に規定する研究科の専攻並びに入学定員及び収容定員のうち,平成19年度及び平成20年度の収容定員は,同条の規定にかかわらず次のとおりとする。
研究科・課程 | 専攻 | 平成19年度 | 平成20年度 |
学校教育研究科・修士課程 | 学校教育学専攻 | 210人 | 160人 |
特別支援教育学専攻 | 60人 | 60人 | |
教科・領域教育学専攻 | 230人 | 180人 | |
学校指導職専攻 | 20人 | 40人 | |
教育実践高度化専攻 | 80人 | 160人 | |
計 | 600人 | 600人 | |
連合学校教育学研究科・博士課程 | 学校教育実践学専攻 | 24人 | 24人 |
教科教育実践学専攻 | 48人 | 48人 | |
計 | 72人 | 72人 | |
合計 | 672人 | 672人 |
附則(平成18年11月8日)
この学則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月6日)
1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。
2 博士課程において優れた研究業績を上げた者の修了要件に係る在学年数については,第68条第4項の規定にかかわらず,当分の間,同項第1号及び第2号中「3年以上」とあるのは「4年以上」と,同項第3号中「1年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては,3年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上」とあるのは「2年(標準修業年限が1年以上2年未満の専門職学位課程を修了した者にあっては,4年から当該1年以上2年未満の期間を減じた期間)以上」とする。
附則(平成19年1月17日)
この学則は,平成19年1月17日から施行する。
附則(平成19年3月14日)
1 この学則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,改正後の第42条及び第49条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成19年4月1日前に学校教育研究科の学生として在学中の者については,第63条において準用する改正後の第42条の規定並びに改正後の第68条及び第71条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成19年11月14日)
この学則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月12日)
この学則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日)
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第9条,第57条第1項第2号及び同条第2項第1号の改正規定は,平成19年12月26日から適用する。この場合において,第57条第1項第2号中「学校教育法第104条第4項」とあるのは,平成20年3月31日までは「学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項」と読み替えて適用する。
2 第56条に規定する研究科の専攻並びに入学定員及び収容定員のうち,平成20年度及び平成21年度の収容定員は,同条の規定にかかわらず次のとおりとする。
研究科・課程 | 専攻 | 平成20年度 | 平成21年度 |
学校教育研究科・修士課程 | 学校教育学専攻 | 160人 | 160人 |
特別支援教育学専攻 | 60人 | 60人 | |
教科・領域教育学専攻 | 180人 | 180人 | |
学校指導職専攻 | 20人 | ||
教育実践高度化専攻 | 80人 | 30人 | |
計 | 500人 | 430人 | |
学校教育研究科・専門職学位課程 | 教育実践高度化専攻 | 100人 | 200人 |
計 | 100人 | 200人 | |
連合学校教育学研究科・博士課程 | 学校教育実践学専攻 | 24人 | 24人 |
教科教育実践学専攻 | 48人 | 48人 | |
計 | 72人 | 72人 | |
合計 | 672人 | 702人 |
3 大学院学校教育研究科修士課程の学校指導職専攻及び教育実践高度化専攻は,改正後の第56条の規定にかかわらず,平成20年4月1日前に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 平成20年4月1日前に学校教育研究科の学生として在学中の者については,改正後の第60条第2項,第68条第1項及び第71条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成20年3月11日)
1 この学則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年4月1日前に学校教育学部の学生として在学中の者については,改正後の第46条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 平成20年4月1日前に連合学校教育学研究科の学生として在学中の者については,改正後の第68条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成20年12月10日)
1 この学則は,平成21年4月1日から施行する。
2 第56条に規定する研究科の専攻並びに入学定員及び収容定員のうち,平成21年度及び平成22年度の連合学校教育学研究科の収容定員は,同条の規定にかかわらず次のとおりとする。
研究科・課程 | 専攻 | 平成21年度 | 平成22年度 |
連合学校教育学研究科・博士課程 | 学校教育実践学専攻 | 22人 | 20人 |
先端課題実践開発専攻 | 4人 | 8人 | |
教科教育実践学専攻 | 46人 | 44人 | |
計 | 72人 | 72人 |
附則(平成21年3月11日)
この学則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月9日)
この学則は,平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月11日)
この学則は,平成21年11月11日から施行する。
附則(平成22年3月10日)
この学則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月8日)
この学則は,平成22年9月8日から施行する。
附則(平成22年12月15日)
この学則は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月9日)
この学則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
1 この学則は,平成23年4月1日から施行する。
2 第56条に規定する研究科の専攻並びに入学定員及び収容定員のうち,平成23年度の学校教育研究科修士課程の専攻及び収容定員は,同条の規定にかかわらず次のとおりとする。
研究科・課程 | 専攻 | 収容定員 |
学校教育研究科・修士課程 | 人間発達教育専攻 | 80人 |
特別支援教育専攻 | 30人 | |
教育内容・方法開発専攻 | 90人 | |
学校教育学専攻 | 80人 | |
特別支援教育学専攻 | 30人 | |
教科・領域教育学専攻 | 90人 | |
計 | 400人 |
3 学校教育研究科修士課程の学校教育学専攻,特別支援教育学専攻及び教科・領域教育学専攻は,改正後の第56条の規定にかかわらず,平成23年4月1日前に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 平成23年4月1日前に学校教育研究科の学生として在学中の者については,改正後の第71条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成24年3月16日)
この学則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日)
この学則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月4日)
この学則は,平成25年4月4日から施行する。
附則(平成26年3月14日)
この学則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日)
この学則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月13日)
この学則は,平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日)
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 第56条に規定する研究科の専攻並びに入学定員及び収容定員のうち,平成28年度及び平成29年度の収容定員は,同条の規定にかかわらず次のとおりとする。
研究科・課程 | 専攻 | 平成28年度 | 平成29年度 |
学校教育研究科・修士課程 | 人間発達教育専攻 | 160人 | 160人 |
特別支援教育専攻 | 60人 | 60人 | |
教科教育実践開発専攻 | 90人 | 180人 | |
教育内容・方法開発専攻 | 90人 | 0人 | |
計 | 400人 | 400人 | |
学校教育研究科・専門職学位課程 | 教育実践高度化専攻 | 230人 | 230人 |
計 | 230人 | 230人 | |
連合学校教育学研究科・博士課程 | 学校教育実践学専攻 | 22人 | 26人 |
先端課題実践開発専攻 | 13人 | 14人 | |
教科教育実践学専攻 | 45人 | 48人 | |
計 | 80人 | 88人 | |
合計 | 710人 | 718人 |
3 学校教育研究科修士課程の教育内容・方法開発専攻は,改正後の第56条の規定にかかわらず,平成28年4月1日前に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 平成28年4月1日前に学校教育研究科の学生として在学中の者については,改正後の第71条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成28年3月15日)
1 この学則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年4月1日前に学校教育研究科専門職学位課程の学生として在学中の者については,改正後の第68条第2項及び第4項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平成28年5月11日)
この学則は,平成28年5月11日から施行する。
附則(平成29年7月12日)
この学則は,平成29年7月12日から施行する。
附則(平成30年3月13日)
この学則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日)
この学則は,平成30年12月12日から施行する。
附則(平成31年2月12日)
1 この学則は,平成31年4月1日から施行する。
2 第56条に規定する研究科の専攻並びに入学定員及び収容定員のうち,平成31年度及び平成32年度の収容定員は,同条の規定にかかわらず次のとおりとする。
研究科・課程 | 専攻 | 平成31年度 | 平成32年度 |
学校教育研究科・修士課程 | ※人間発達教育専攻 | 195人 | 230人 |
特別支援教育専攻 | 60人 | 60人 | |
※教科教育実践開発専攻 | 90人 | 0人 | |
計 | 345人 | 290人 | |
学校教育研究科・専門職学位課程 | ※○教育実践高度化専攻 | 285人 | 340人 |
計 | 285人 | 340人 | |
連合学校教育学研究科・博士課程 | 学校教育実践学専攻 | 32人 | 34人 |
先端課題実践開発専攻 | 16人 | 17人 | |
教科教育実践学専攻 | 52人 | 53人 | |
計 | 100人 | 104人 | |
合計 | 730人 | 734人 |
3 学校教育研究科修士課程の教科教育実践開発専攻は,改正後の第56条の規定にかかわらず,平成31年4月1日前に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。
4 平成31年4月1日前に学校教育研究科の学生として在学中の者については,改正後の第71条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和2年3月11日)
1 この学則は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年4月1日前に学校教育学部の学生として在籍中の者については,改正後の第49条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和3年3月17日)
1 この学則は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年4月1日前に学校教育研究科修士課程の学生として在学中の者については,改正後の第64条第2項,第66条第1項及び第68条の2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和4年1月21日)
この学則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この学則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日)
1 この学則は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年4月1日前に学校教育研究科修士課程の学生として在学中の者については,改正後の第71条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和6年3月13日)
1 この学則は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年4月1日前に学校教育研究科専門職学位課程の学生として在学中の者については,改正後の第64条,第66条及び第82条の規定にかかわらず,なお従前の例による。