○国立大学法人兵庫教育大学役員会規則

平成16年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第20条第2項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学役員会(以下「役員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(構成)

第2条 役員会は,次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 学長

(2) 理事

(会議の招集等)

第3条 役員会は,学長が招集し,これを主宰する。

2 学長に事故があるときは,あらかじめ学長が指名した理事がその職務を代行する。

(任務)

第4条 役員会は,次の各号に掲げる事項を審議し,議決する。

(1) 中期目標についての意見(国立大学法人兵庫教育大学が国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項

(2) 法人法の規定により,文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) 大学,研究科,専攻,学部,課程その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(5) その他役員会が定める重要事項

(会議の成立等)

第5条 役員会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 役員会の議事は,他の特別の規定がない場合は,出席者の過半数によりこれを決し,可否同数のときは,学長がこれを決する。

(監事等の出席)

第6条 監事並びに理事でない副学長及び事務局長は,役員会に出席し意見を述べることができる。ただし,議決には加わらない。

(構成員以外の者の出席)

第7条 役員会は,必要があると認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(事務及び議事の記録)

第8条 役員会の事務は,総務部総務企画課が処理し,議事の要旨を記録する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,役員会の運営に関し必要な事項は,役員会が別に定める。

第10条 この規則の改正は、すべての構成員の同意をもって議決する。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年3月26日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

2 国立大学法人兵庫教育大学役員会の構成に関する申合せ(平成16年4月1日役員会)は,廃止する。

(令和4年1月21日)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学役員会規則

平成16年4月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2章 組織運営
沿革情報
平成16年4月1日 規則第1号
平成17年3月31日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし
平成31年3月26日 種別なし
令和4年1月21日 種別なし