○国立大学法人兵庫教育大学経営協議会規則
平成16年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第21条第2項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(構成)
第2条 経営協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 学長が指名する教職員 2人
(4) 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)の役員又は教職員以外の者で,大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから,教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命したもの
2 経営協議会の委員の過半数は,前項第4号の委員でなければならない。
3 第1項第4号に規定する委員の選出方法その他必要な事項は,別に定める。
3 前2項の規定による委員は,再任されることができる。
(任務)
第4条 経営協議会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標についての意見(本学が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち,本学の経営に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち,本学の経営に関するもの
(3) 学則(本学の経営に関する部分に限る。),会計規程,役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準,教職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他本学の経営に関する重要事項
(議長及び副議長)
第5条 経営協議会に議長及び副議長を置き,議長は,学長をもって充て,副議長は,第2条第1項第4号に規定する委員のうちから学長が指名した者をもって充てる。
2 議長は,経営協議会を招集し,これを主宰する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,議長の職務を代行する。
(定足数)
第6条 経営協議会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 議長が必要と認めるときは,前項で規定する出席者数にネット会議システム等により出席する委員を含めることができる。
3 議長が必要と認めるときは,第1項で規定する出席者数に書面により意見等を聴取した委員を含めることができる。
(議案の提出)
第7条 経営協議会への議案の提出は,学長が行う。
2 前項のほか経営協議会構成員の過半数の同意があった場合には,議案を提出することができる。
(議決数)
第8条 経営協議会の議事は,出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第9条 経営協議会に,専門的な事項を調査検討するため,委員会を置くことができる。
(委員以外の者の出席)
第10条 経営協議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第11条 経営協議会の事務は,総務部総務企画課が処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,経営協議会の運営に関し必要な事項は,経営協議会が別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。