○国立大学法人兵庫教育大学教育研究評議会規則
平成16年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第22条第2項の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(構成)
第2条 教育研究評議会は,次の各号に掲げる評議員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 附属図書館長
(4) 連合学校教育学研究科長
(5) 専攻長
(6) 連合学校教育学研究科研究主幹
(7) 学長が指名した教職員 8人
2 前項第7号に規定する評議員の選出方法その他必要な事項は,別に定める。
(任期等)
第3条 前条第1項第7号に規定する評議員の任期は,2年とする。ただし,欠員を生じた場合の後任者の評議員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。
2 前項の規定による評議員は,再任されることができる。
(審議事項)
第4条 教育研究評議会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 中期目標についての意見(国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項(本学の経営に関する事項を除く。)
(2) 中期計画に関する事項(本学の経営に関する事項を除く。)
(3) 学則(本学の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学,卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他本学の教育研究に関する重要事項
(議長)
第5条 教育研究評議会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,教育研究評議会を招集し,これを主宰する。
3 学長に事故があるときは,あらかじめ学長が指名した理事がその職務を代行する。
(定足数)
第6条 教育研究評議会は,評議員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
(議案の提出)
第7条 教育研究評議会への議案の提出は,学長が行う。
2 前項のほか教育研究評議会構成員の過半数の同意があった場合には,議案を提出することができる。
(議決数)
第8条 教育研究評議会の議事は,出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員会)
第9条 教育研究評議会に,専門的な事項を調査検討するため,委員会を置くことができる。
(委員以外の者の出席)
第10条 教育研究評議会は,必要があると認めるときは,評議員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第11条 教育研究評議会の事務は,総務部総務企画課が処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,教育研究評議会の運営に関し必要な事項は,教育研究評議会が別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月13日)
この規則は,平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月13日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月13日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規則は,平成29年7月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。