○兵庫教育大学学校教育学部教授会規則

平成16年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第24条第3項の規定に基づき,兵庫教育大学学校教育学部教授会(以下「学部教授会」という。)の組織及び審議事項並びに運営等について必要な事項を定める。

(構成)

第2条 学部教授会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長(非常勤の副学長を除く。)

(3) 教授

(4) その他学長が必要と認めた者

(審議事項)

第3条 学部教授会は,次に掲げる事項について審議し,学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 学部学生の入学及び卒業に関すること。

(2) 学位の授与に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,学部教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。

2 学部教授会は,前項に規定するもののほか,学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長の求めに応じ,意見を述べることができる。

(招集等)

第4条 学部教授会は,学長が招集し,議長となる。

2 学長に事故があるときは,あらかじめ学長が指名した副学長が学部教授会を招集し,又は議長となる。

(議案)

第5条 議案は,学長が提案する。

2 学長に事故があるときは,あらかじめ学長が指名した副学長が議案を提案する。

(定足数)

第6条 学部教授会は,構成員(出張を命じられた者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 学長が必要と認めるときは,前項で規定する出席者数にネット会議システム等による出席者を含めることができる。

(議決数)

第7条 学部教授会の議決は,特別の定めがある場合を除き,出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 学長は,必要があると認めるときは,学部教授会又は次条に規定する委員会等に関係教職員その他の者の出席を求めることができる。

(委員会等)

第9条 学部教授会が必要と認めるときは,専門的な事項について調査検討するため,委員会等を置くことができる。

2 学部教授会が必要と認めるときは,前項に規定する委員会等に准教授その他の職員を加えることができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,学部教授会の議事及び運営について必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月5日)

この規則は,平成17年4月5日から施行する。

(平成17年9月6日)

この規則は,平成17年9月6日から施行する。

(平成18年12月6日)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月12日)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

兵庫教育大学学校教育学部教授会規則

平成16年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2章 組織運営
沿革情報
平成16年4月1日 規則第4号
平成17年4月5日 種別なし
平成17年9月6日 種別なし
平成18年12月6日 種別なし
平成27年3月11日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
令和2年2月12日 種別なし