○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科規則

平成16年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)及び兵庫教育大学学位規則(昭和55年規則第4号)に定めるもののほか,兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科(以下「研究科」という。)に関し必要な事項を定める。

(構成及び運営)

第2条 研究科は,上越教育大学,兵庫教育大学(以下「本学」という。),岡山大学及び鳴門教育大学(以下「構成大学」という。)で構成し,その運営は,構成大学の協力により行うものとする。

(専攻及び講座)

第3条 研究科の専攻に次の博士講座を置き,各講座は連合講座とする。

学校教育実践学専攻

学校教育方法講座,学校教育臨床講座

先端課題実践開発専攻

先端課題実践開発講座

教科教育実践学専攻

言語系教育講座,社会系教育講座,自然系教育講座,芸術系教育講座,生活・健康系教育講座

(教員組織)

第4条 研究科に研究主幹を置き,研究科教授をもって充てる。研究主幹について,必要な事項は別に定める。

2 研究科の教員組織は,次の各号に掲げる者(以下「研究科教員」という。)をもって編成し,別記第1号様式により個人別,専攻別及び講座別に常にその状況を明らかにしておくものとする。

(1) 研究主幹

(2) 構成大学の教授,准教授,講師及び助教のうち研究科における研究指導及びその補助を担当する資格を有する者

(3) 研究科特任教授

(指導教員)

第5条 学生の研究指導のため,指導教員を置き,研究主幹又は研究科教員をもって充てる。

2 指導教員のうち,学生の研究指導を総括的に担当する者を主指導教員,主指導教員とともに研究指導を行う者を副指導教員とし,学生1人について主指導教員は1人,副指導教員は2人とする。

3 前項の主指導教員は,研究科における研究指導を担当する資格を有する者をもって充てる。

4 連合学校教育学研究科長(以下「研究科長」という。)は,連合学校教育学研究科教授会の議を経て,主指導教員及び副指導教員を指名する。

(入学者の選抜)

第6条 入学者の選抜については,別に定める。

(学生の配属)

第7条 学生は,第5条第2項に規定する主指導教員が専任として在職する構成大学に配属するものとする。

2 前項の規定により本学以外の構成大学に配属された学生は,本学の学則その他の諸規定等のほか,構成大学の諸規定等を遵守しなければならない。

(教育方法)

第8条 研究科の教育は,講義及び演習並びに学位論文の作成に関する研究指導によって行うものとする。

2 学生は,主指導教員の指示に従い,研究題目及び履修予定の授業科目を定め,別記第2号様式により研究題目名及び研究計画並びに履修予定の授業科目名を主指導教員を経て研究科長に届け出なければならない。研究題目名等を変更するときも同様とする。

3 前項の場合において,主指導教員は,別記第3号様式の教育研究指導計画書を作成し,研究科長に届け出るものとする。

(学位論文の提出,審査等)

第9条 学位論文の提出及び審査の方法等については,別に定める。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月5日)

この規則は,平成17年4月5日から施行する。

(平成18年3月9日)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年11月1日)

この規則は,平成18年11月1日から施行する。

(平成18年12月4日)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月10日)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月11日)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

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兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科規則

平成16年4月1日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2章 組織運営
沿革情報
平成16年4月1日 規則第6号
平成17年3月10日 種別なし
平成17年4月5日 種別なし
平成18年3月9日 種別なし
平成18年11月1日 種別なし
平成18年12月4日 種別なし
平成20年12月10日 種別なし
平成27年3月11日 種別なし