○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科教授会規則
平成16年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第24条第3項の規定に基づき,兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 研究科教授会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 連合学校教育学研究科長(以下「研究科長」という。)
(2) 上越教育大学,兵庫教育大学及び鳴門教育大学から推薦された理事又は副学長 各1人
(3) 岐阜大学,滋賀大学及び岡山大学大学院教育学研究科長
(4) 連合学校教育学研究科(以下「研究科」という。)の研究主幹
(5) 研究科の副研究科長
(6) 研究科の各連合講座から選出された主指導教員有資格者である教授 各講座各2人
(7) 主指導教員
(8) その他研究科長が必要と認めた者
2 前項の規定による構成員は,再任されることができる。
(審議事項等)
第4条 研究科教授会は,次の各号に掲げる事項について審議し,学長が決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学及び課程の修了に関すること。
(2) 学位の授与に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,研究科教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。
2 研究科教授会は,前項に規定するもののほか,学長及び研究科長(以下「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
(議事及び運営)
第5条 研究科教授会は,研究科長が招集し,議長となる。
第6条 研究科教授会は,構成員(出張を命じられた者及び休職中の者を除く。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第8条 研究科長は,構成員の5分の1以上の要求があった場合には,研究科教授会を開催しなければならない。
(研究科代議委員会)
第9条 研究科教授会に,研究科の円滑な運営を図るため,研究科代議委員会(以下「代議委員会」という。)を置く。
2 研究科教授会は第4条に掲げる事項について範囲を特定し,その審議を代議委員会に付託することができる。
3 代議委員会については,別に定める。
(その他の委員会等)
第10条 研究科教授会が必要と認めるときは,専門的な事項について調査検討するため,委員会等を置くことができる。
(関係者の出席)
第11条 研究科長は,必要があると認めるときは,研究科教授会,代議委員会又は前条に規定する委員会等に関係教職員その他の者の出席を求めることができる。
(雑則)
第12条 研究科教授会の事務は,兵庫教育大学教育研究支援部学務課において処理する。
第13条 この規則に定めるもののほか,研究科教授会の議事及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月5日)
この規則は,平成17年4月5日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月7日)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月10日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規則は,平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。