○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科代議委員会規則

平成16年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科教授会規則(平成16年規則第7号)第9条第3項の規定に基づき,兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科代議委員会(以下「代議委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 代議委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 連合学校教育学研究科長(以下「研究科長」という。)

(2) 上越教育大学,兵庫教育大学及び鳴門教育大学から推薦された理事又は副学長 各1人

(3) 岡山大学大学院教育学研究科長

(4) 連合学校教育学研究科(以下「研究科」という。)の研究主幹

(5) 研究科の副研究科長

(6) 研究科の連合講座から選出された主指導教員有資格者である教授 各講座各2人

(7) その他研究科長が必要と認めた者

(任期)

第3条 前条第6号の委員の任期は2年とし,同条第7号に規定する委員の任期は,指名に際し,学長が別に定める。ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。

2 前項の規定による委員は,再任されることができる。

(審議事項)

第4条 代議委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) 連合学校教育学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)に付議する原案の作成に関すること。

(2) 専攻間の連絡調整に関すること。

(3) 研究科教授会から付託された事項

(4) その他研究科長が必要と認める事項

2 代議委員会は,前項第3号及び第4号に掲げる事項を審議したときは,その処理について最も近い時期に開催される研究科教授会で承認を求めなければならない。

(議事及び運営)

第5条 代議委員会は,研究科長が招集し,その議長となる。

2 研究科長に事故があるときは,第2条第2号第3号及び第4号の委員の中から,研究科長があらかじめ指名する者が代議委員会を招集し,議長となる。

第6条 代議委員会は,上越教育大学,兵庫教育大学,岡山大学及び鳴門教育大学から,各1人以上出席し,かつ委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は,出席者の過半数で決する。ただし,教員人事に関する議事については,出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。

第7条 代議委員会が必要と認めるときは,専門的な事項について調査検討するため,委員会等を置くことができる。

2 代議委員会が必要と認めるときは,前項に規定する委員会等に第2条第6号及び第7号に規定する者以外の研究科教員その他の職員を加えることができる。

(雑則)

第8条 代議委員会の事務は,兵庫教育大学教育研究支援部学務課において処理する。

第9条 この規則に定めるもののほか,代議委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 第2条第1項第6号の規定に基づき最初に選出された先端課題実践開発連合講座の委員の任期は,第3条第1項の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

(平成17年3月9日)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月5日)

この規則は,平成17年4月5日から施行する。

(平成18年3月8日)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年5月7日)

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月10日)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科代議委員会規則

平成16年4月1日 規則第8号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第2章 組織運営
沿革情報
平成16年4月1日 規則第8号
平成17年3月9日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成17年4月5日 種別なし
平成18年3月8日 種別なし
平成20年5月7日 種別なし
平成20年12月10日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし