○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科代議委員会規則
平成16年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科教授会規則(平成16年規則第7号)第9条第3項の規定に基づき,兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科代議委員会(以下「代議委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 代議委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 連合学校教育学研究科長(以下「研究科長」という。)
(2) 上越教育大学,兵庫教育大学及び鳴門教育大学から推薦された理事又は副学長 各1人
(3) 岡山大学大学院教育学研究科長
(4) 連合学校教育学研究科(以下「研究科」という。)の研究主幹
(5) 研究科の副研究科長
(6) 研究科の連合講座から選出された主指導教員有資格者である教授 各講座各2人
(7) その他研究科長が必要と認めた者
2 前項の規定による委員は,再任されることができる。
(審議事項)
第4条 代議委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 連合学校教育学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)に付議する原案の作成に関すること。
(2) 専攻間の連絡調整に関すること。
(3) 研究科教授会から付託された事項
(4) その他研究科長が必要と認める事項
(議事及び運営)
第5条 代議委員会は,研究科長が招集し,その議長となる。
第6条 代議委員会は,上越教育大学,兵庫教育大学,岡山大学及び鳴門教育大学から,各1人以上出席し,かつ委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は,出席者の過半数で決する。ただし,教員人事に関する議事については,出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
第7条 代議委員会が必要と認めるときは,専門的な事項について調査検討するため,委員会等を置くことができる。
(雑則)
第8条 代議委員会の事務は,兵庫教育大学教育研究支援部学務課において処理する。
第9条 この規則に定めるもののほか,代議委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月9日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月5日)
この規則は,平成17年4月5日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月7日)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月10日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。