○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科構成国立大学法人間連絡調整委員会規則
平成16年4月1日
規則第9号
(設置)
第1条 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科(以下「研究科」という。)の運営に関し,国立大学法人上越教育大学,国立大学法人兵庫教育大学,国立大学法人岡山大学及び国立大学法人鳴門教育大学(以下「構成法人」という。)間の連絡調整を図るため,兵庫教育大学に兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科構成国立大学法人間連絡調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 構成法人の学長
(2) 連合学校教育学研究科長
(3) 上越教育大学,兵庫教育大学及び鳴門教育大学から推薦された理事又は副学長 各1人
(4) 岡山大学大学院教育学研究科長
(5) 研究主幹
(6) 副研究科長
(7) 構成法人の管理運営等担当の理事又は事務局長
(運営)
第3条 委員会は,必要に応じて開催するものとする。
2 委員会に委員長を置き,兵庫教育大学長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,兵庫教育大学長があらかじめ指名した者が委員会を招集し,議長となる。
第4条 委員会の事務は,兵庫教育大学教育研究支援部学務課において処理する。
第5条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月7日)
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。