○国立大学法人兵庫教育大学学長特別補佐規則

平成17年1月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)の円滑な大学運営に資するため,学長が指示する特定事項の処理を行う学長補佐体制について必要な事項を定める。

(学長補佐)

第2条 本学に学長特別補佐若干人を置く。

(職務)

第3条 学長特別補佐は,本学の教育研究及び管理運営に関し,学長から特に指示された事項の処理等に当たるものとする。

(資格)

第4条 学長特別補佐となることのできる者は,本学の教員とする。

(選考)

第5条 学長特別補佐の選考は,学長が行う。

(任期)

第6条 学長特別補佐の任期は,1年以内とし,再任を妨げない。ただし,当該学長特別補佐を任命した学長の任期の終期を超えることはできない。

2 前項の規定にかかわらず,特別の事由があるときはその職を免ずるものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,学長特別補佐について必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成17年2月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学学長特別補佐規則

平成17年1月12日 規則第1号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第2章 組織運営
沿革情報
平成17年1月12日 規則第1号