○国立大学法人兵庫教育大学監事監査規程

平成16年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第11条第4項から第9項まで及び第11条の2の規定に基づき,監事が行う国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)の監事の職務について必要な事項を定め,本学の業務の適法かつ効果的,効率的な運営を図るとともに,会計経理の適正を期することを目的とする。

(監事の職務及び権限)

第2条 監事は,本学の業務及び会計について監査を行う。この場合において,監事は,法第11条第4項の規定に基づく監査報告を作成しなければならない。

2 監事は,いつでも,役員(監事を除く。以下同じ。)及び教職員(以下「役職員」という。)に対して事務及び事業の報告を求め,又は本学の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3 監事は,本学が法,法第35条の規定により準用される独立行政法人通則法(平成11年法律第103号),国立大学法人法施行令(平成15年12月3日政令第478号)及び国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)の規定による認可,承認,認定及び届出に係る書類並びに報告書を文部科学大臣に提出しようとするときは,これらの書類を調査しなければならない。

(情報の収集及び連携)

第3条 監事は,その職務を適切に遂行するため,次に掲げる者との意思疎通を図り,情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において,学長又は役員会は,監事の職務の遂行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

(1) 役職員

(2) 前号に掲げる者のほか,監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

2 前項の規定は,監事が公正普遍の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

3 監事はその職務の遂行に当たり,必要に応じ,本学の他の監事,会計監査人及び監査室との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

(監査対象)

第4条 監査は,関係諸法令を基準として,次の各号に掲げる事項について行う。

(1) 関係諸法令及び本学業務方法書その他の諸規定等に基づく業務の実施状況

(2) 中期計画及び年度計画の実施状況

(3) 組織及び制度全般の運営状況

(4) 経営執行の効率化及び業務能率化の状況

(5) 決算報告書及び財務諸表の適否

(6) 資産の取得,管理及び処分に関する事項

(7) 人事管理の状況

(8) 賞罰の実施状況

(9) 危機管理の状況

(10) 業務運営における透明性の確保の状況

(11) その他監査の目的を達成するために必要な事項

(監査方法)

第5条 監査は,書面監査及び実地監査により行う。

(監査区分)

第6条 監査は,次の各号に掲げる区分により行う。

(1) 定期監査

(2) 臨時監査

2 前項第1号の定期監査は,次条に定める監査計画に従い実施する。

3 第1項第2号の臨時監査は,監事が必要と認めた場合適宜これを行う。

(監査計画)

第7条 監事は,毎事業年度初めに監査計画を作成し,速やかに学長に提出するものとする。ただし,臨時監査については,その都度,監査項目・実施時期・監査方法等を文書により学長に提出するものとする。

(監査の実施)

第8条 監事は,監査計画に基づき監査を実施するときは,あらかじめ当該監査実施部署の責任者(以下「関係部署の責任者」という。)に必要な事項を通知するものとする。

2 監査に従事する教職員(監事及び第13条第1項に掲げる教職員をいう。)は,本学の業務運営状況,業務執行状況及び会計処理状況の実態を把握し,関係諸法令に基づく適正な執行状況について監査を行う。

(意見書の作成)

第9条 監事は,監査終了後,監査の結果に基づく監査結果報告書を作成し,速やかに学長に提出するものとする。

2 監事は,監査の結果に基づき,必要があると認めるときは,法第11条第9項の規定により,学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

3 監事は,前項の規定により,文部科学大臣に意見の提出を行おうとするときは,あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。

4 監事は,業務の執行状況及び会計処理上改善を要すると認められるもののうち軽易なものについては,前項の規定にかかわらず,関係部署の責任者に口頭によりその改善措置を指示することができる。

(監事への報告義務)

第10条 役職員は,次に掲げる場合には,直ちに,当該事実を監事に報告しなければならない。

(1) 役職員の不正,違法行為又は著しい不当事実がある場合

(2) 本学に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合

(学長等への報告義務)

第11条 監事は,役員が不正の行為をし,若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき,又は法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき(以下これらを「不正行為等」という。)は,遅滞なく,その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては,学長及び国立大学法人兵庫教育大学学長選考・監察会議)に報告するとともに,文部科学大臣に報告しなければならない。

(意見に基づく措置)

第12条 学長は,第9条の監査結果報告書に是正若しくは改善を要する事項がある場合又は前条の不正行為等の報告があった場合は,速やかに是正若しくは改善又は必要な措置を講じなければならない。

2 学長は,前項の措置を講じた場合には,その内容及び結果について,監事に文書をもって通知するものとする。

(監査補助者)

第13条 監事は,その職務を執行するため,学長の承認を得て本学の教職員に監査の補助を行わせることができる。

2 前項に基づき監査の補助を行う職員(以下「監査補助者」という。)は,業務上知り得た事項を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。

3 監事は,監査補助者に対する監事の指揮命令権並びに監査補助者の人事評価及び懲戒処分について意見を述べることができる。

(監査への協力)

第14条 監査を受ける関係者(役員を含む。)は,監事及び監査補助者の求めに応じ,監査に立ち会い必要な資料又は物件等を提示し,説明及び報告を行い,監査の円滑な遂行に協力しなければならない。

(重要な会議への出席)

第15条 監事は,本学の業務運営に関する重要な会議に出席して意見を述べることができる。

(監事への回付文書等)

第16条 次の各号に掲げる文書等は,事前に監事に回付しなければならない。

(1) 業務方法書の改廃に関する文書

(2) その他重要な規則の制定及び改廃に関する文書

(3) 官公署に対する許認可等の申請に関する文書

(4) 事業計画及び予算に関する文書

(5) 重要な契約に関する文書

(6) 資金管理に関する文書

(7) 資産の取得及び処分に関する文書

(8) 訴訟に関する文書

(9) 事故に関する文書

(10) その他業務の執行上重要な事項に関する文書

2 次の各号に掲げる文書等は,監事に回付しなければならない。

(1) 官公署からの許認可等に関する文書

(2) 文部科学大臣から発せられた認可,承認又はその他の重要な文書

(3) 行政機関等から受けた重要な通達等の文書

(4) 業務の運営に関する重要な報告,閲覧等の文書

(規程の改廃)

第17条 学長は,この規程を改廃しようとするときは,監事の意見を聴かなければならない。

(雑則)

第18条 この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学監事監査規程

平成16年4月1日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)