○国立大学法人兵庫教育大学監査室設置要項
平成18年8月18日
学長裁定
第1 設置
国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に,本学における業務及び会計に関する内部監査の企画・実施並びに監事による監査及び会計監査人による監査との連携を図り,もって本学の業務の適正かつ効果的な執行に資することを目的として,学長の下に国立大学法人兵庫教育大学監査室(以下「監査室」という。)を置く。
第2 業務
監査室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 内部監査の企画立案,連絡調整及び実施に関すること。
(2) 監事による監査の対応に関すること。
(3) 会計監査人による監査の対応に関すること。
(4) 監事及び会計監査人との連絡調整に関すること。
(5) 外部監査(会計監査人による監査を除く。)の調整に関すること。
(6) その他学長が必要と認める監査業務に関すること。
第3 組織
監査室に,次の職員を置く。
(1) 室長
(2) 室長補佐
(3) 室員
第4 室長
1 室長は,本学教職員のうち学長の指名する者をもって充てる。
2 室長は,監査室の業務を統括する。
第5 室長補佐
1 室長補佐は,学長の指名する者をもって充てる。
2 室長補佐は,室長を補佐する。
第6 室員
1 室員は,本学の教職員のうち学長の指名する者をもって充てる。
2 室員は,室長の命を受けて,監査室の業務を処理する。
第7 任期
1 室長,室長補佐及び室員の任期は1年とし,再任を妨げない。
2 室長,室長補佐又は室員が欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。
第8 運営会議
1 監査室の業務運営について審議するため,監査室に運営会議を置く。
2 運営会議は,第3に掲げる者をもって組織する。
3 室長が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求めることができる。
第9
監査室に第2第1号の業務の補助を行わせるため,必要に応じて,補助者を置くことができる。
第10 雑則
この要項に定めるもののほか,監査室に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この要項は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月9日)
1 この要項は,平成23年2月9日から施行する。
2 この要項施行の際現に改正前の第4の規定に基づき指名された室長及び室員は,改正後の第4及び第6の規定に基づき指名されたものとみなし,その任期は第7の規定にかかわらず平成23年3月31日までとする。
附則(平成29年6月30日)
この要項は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年6月6日)
この要項は,平成30年7月1日から施行する。
附則(令和6年7月3日)
この要項は,令和6年8月1日から施行する。