○兵庫教育大学の教育研究組織に関する規則

平成18年3月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第15条の規定に基づき,兵庫教育大学(以下「本学」という。)の教育研究組織について定める。

(専攻)

第2条 大学院学校教育研究科に,教育研究組織として次の専攻及び専攻のコース(以下「専攻等」という。)を置く。

専攻

コース

人間発達教育専攻

教育コミュニケーションコース

幼年教育・発達支援コース

学校心理・学校健康教育・発達支援コース

臨床心理学コース

芸術表現系教育コース

生活・健康・情報系教育コース

特別支援教育専攻

障害科学コース

発達障害支援実践コース

教育実践高度化専攻

学校経営コース

教育方法・生徒指導マネジメントコース

言語系教科マネジメントコース

社会系教科マネジメントコース

理数系教科マネジメントコース

小学校教員養成特別コース

教育政策リーダーコース

グローバル化推進教育リーダーコース

授業実践課題探究コース

2 専攻等は,当該専攻等の教育研究を担当する教員をもって構成する。

(専攻長)

第3条 各専攻に,専攻長を置き,当該専攻の教授のうちから学長が指名する。

2 学長は,第1項の指名に当たり,各専攻に対し候補者の推薦を求めることができる。

3 専攻長の任期は2年とする。ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。

4 専攻長は,再任することを妨げない。

(専攻長の職務)

第4条 専攻長は,当該専攻における教育研究及び運営に係る校務を統括する。

(専攻代表者会議)

第5条 各専攻に,当該専攻における教育研究及び運営に関する重要事項の審議及び連絡調整を行うため,専攻代表者会議を置く。

2 専攻代表者会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 専攻長

(2) 第7条に規定するコース長

(3) 専攻長が指名した者

3 専攻長は,専攻代表者会議を招集し,その議長となる。

4 専攻長は,必要があると認めるときは,第2項に規定する以外の者を加えることができる。

(専攻会議)

第6条 各専攻に,当該専攻における教育研究及び運営に関する事項を協議するため,専攻会議を置く。

2 専攻会議は,当該専攻の教育研究を担当する教員をもって組織する。

3 専攻長は,専攻会議を招集し,その議長となる。

4 専攻長は,他の専攻長との合議により必要と認めるときは,他の専攻と合同して専攻会議を開くものとする

5 専攻長は,必要があると認めるときは,第2項に規定する以外の者を加えることができる。

(コース長)

第7条 各専攻のコースに,当該コースにおける教育研究及び運営に関する事項を処理するため,コース長を置く。

2 コース長は,学長がコースの意見を聴いて指名するものとする。この場合において,特別支援教育専攻にあっては専攻長にこれを兼ねさせることができるものとする。

3 コース長の任期は2年とする。ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。

4 コース長は,再任することを妨げない。

(コース会議)

第8条 各専攻のコースに,当該専攻のコースにおける教育研究及び運営に関する事項を協議するため,コース会議を置く。

2 コース会議は,当該コースの教育研究を担当する教員をもって組織する。

3 コース長は,コース会議を招集し,その議長となる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか,本学の教育研究組織及びその運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月17日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にコース長である者及びこの規則施行後最初に指名されたコース長の任期は,改正後の第10条第3項の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。

(平成19年3月14日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 学校教育学専攻スクールリーダーコース,教育内容・方法開発コース及び生徒指導実践コース並びに教科・領域教育学専攻生活・健康系コース及び総合学習系コースは,改正後の第6条の規定にかかわらず,平成19年4月1日前に当該コースに在学する者が,当該コースに在学しなくなる日までの間存続するものとし,その運営体制については,学長が別に定める。

3 この規則施行後最初に指名された専攻長の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず平成20年3月31日までとする。

(平成20年1月16日)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 改正前の第6条の規定による学校指導職専攻,教育実践高度化専攻及び同専攻の各コースは,改正後の同条の規定にかかわらず,平成20年4月1日前に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間存続するものとし,その運営体制については,学長が別に定める。

(平成23年3月14日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 改正前の第6条の規定による学校教育学専攻,特別支援教育学専攻及び教科・領域教育学専攻並びに各専攻のコースは,改正後の同条の規定にかかわらず,平成23年4月1日前に当該専攻に在学する者が,当該専攻に在学しなくなる日までの間存続するものとし,この規則施行の際現に当該専攻のコース長である者が,その運営に関する事項を処理する。

(平成24年1月11日)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

2 改正前の第2条の規定による心の教育実践コースは,改正後の同条の規定にかかわらず,平成24年4月1日前に当該コースに在学する者が,当該コースに在学しなくなる日までの間存続するものとし,この規則施行の際現に当該コース長である者が,その運営に関する事項を処理する。

3 この規則施行後最初に指名されたコース長の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず平成25年3月31日までとする。

(平成25年1月9日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

2 改正前の第2条の規程による授業実践リーダーコースは,改正後の同条の規定にかかわらず,平成25年4月1日前に当該コースに在学する者が,当該コースに在学しなくなる日までの間存続するものとし,改正後の授業実践開発コース長である者が,その運営に関する事項を処理する。

(平成28年1月13日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 次の表の左欄に掲げる改正前の第2条及び第9条の規定によるコース及び分野は,平成28年4月1日前に当該コース又は分野に在学する者が,当該コース又は分野に在学しなくなるまでの間存続するものとし,右欄の改正後のコース長である者が,その運営に関する事項を処理する。

幼年教育コース

幼年教育・発達支援コース長

学校心理・発達健康教育コース

学校心理・学校健康教育・発達支援コース長

特別支援教育コーディネーターコース

発達障害支援実践コース長

認識形成系教育コース[社会系教育分野]

社会系教育コース長

認識形成系教育コース[自然系教育分野]

理数系教育コース長

文化表現系教育コース[言語系教育分野]

言語系教育コース長

文化表現系教育コース[芸術系教育分野]

芸術系教育コース長

行動開発系教育コース[スポーツ健康系教育分野,応用生活系教育分野]

生活・健康・情報系教育コース長

3 平成28年4月1日に指名された教科教育実践開発専攻長及び教科教育実践開発専攻副専攻長の任期は,第3条第4項の規定にかかわらず平成29年3月31日までとする。

4 平成28年4月1日に指名されたコース長の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず平成29年3月31日までとする。

(平成29年3月9日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

2 次の表の左欄に掲げる改正前の第2条の規定によるコースは,平成31年4月1日前に当該コースに在学する者が,当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし,右欄の改正後のコース長である者が,その運営に関する事項を処理する。

教科教育実践開発専攻

教育実践高度化専攻


言語系教育コース


言語系教科マネジメントコース長

社会系教育コース

社会系教科マネジメントコース長

理数系教育コース

理数系教科マネジメントコース長

教科教育実践開発専攻

人間発達教育専攻


芸術系教育コース


芸術表現系教育コース長

生活・健康・情報系教育コース

生活・健康・情報系教育コース長

教育実践高度化専攻

教育実践高度化専攻


授業実践開発コース


学校臨床科学コース長

生徒指導実践開発コース

3 次の表の左欄に掲げる改正前の第9条の規定による専修のコースは,平成31年4月1日前に当該専修のコースに在学する者が,当該専修のコースに在学しなくなるまでの間存続するものとし,「兵庫教育大学学校教育学部の教育組織に関する規則」第3条第1項に基づく右欄のグループ責任者である者が,その運営に関する事項を処理する。

学校教育系コース

学校心理系コース

幼年教育系コース

幼年教育グループ責任者

言語系コース

国語グループ責任者

英語グループ責任者

社会系コース

社会グループ責任者

自然系コース

数学グループ責任者

理科グループ責任者

芸術系コース

音楽グループ責任者

美術グループ責任者

生活・健康系コース

保健体育グループ責任者

家庭グループ責任者

総合学習系コース

備考 1 ※印を付すものは,改正前のコース責任者である者が,その運営に関する事項を処理する。

(令和2年3月11日)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

2 改正前の第2条の規程による学校臨床科学コースは,改正後の同条の規定にかかわらず,令和4年4月1日前に当該コースに在学する者が,当該コースに在学しなくなる日までの間存続するものとし,改正後の教育方法・生徒指導マネジメントコース長である者が,その運営に関する事項を処理する。

(令和5年10月11日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

2 改正前の第2条の規程による学校教育コースは,改正後の同条の規定にかかわらず,令和6年4月1日前に当該コースに在学する者が,当該コースに在学しなくなる日までの間存続するものとし,改正後の授業実践課題探究コース長である者が,その運営に関する事項を処理する。

兵庫教育大学の教育研究組織に関する規則

平成18年3月8日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2章 組織運営
沿革情報
平成18年3月8日 規則第1号
平成19年1月17日 種別なし
平成19年3月14日 種別なし
平成20年1月16日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成24年1月11日 種別なし
平成25年1月9日 種別なし
平成28年1月13日 種別なし
平成29年3月9日 種別なし
平成31年2月12日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和3年3月17日 種別なし
令和3年12月8日 種別なし
令和5年10月11日 種別なし