○国立大学法人兵庫教育大学事務局事務分掌細則

平成16年4月1日

細則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人兵庫教育大学事務組織規程(平成16年規程第3号)第4条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学事務局の事務分掌について定める。

第2章 大学改革・広報室

(大学改革・広報室)

第2条 大学改革・広報室においては,次の事務をつかさどる。

(1) 大学改革に係る企画立案及び連絡調整に関すること。

(2) 大学の組織の設置及び改廃に関すること。

(3) 大学改革に関連する教育研究プロジェクトの推進支援に関すること。

(4) 教育研究活動等に関する情報の収集,管理及び利用に関すること。

(5) 広報誌の発行に関すること。

(6) ホームページの管理及び運用に関すること。

(7) 報道機関への情報提供に関すること。

(8) 広報活動に係る情報提供に関すること。

(9) 大学院学校教育研究科(以下「大学院」という。)の学生確保に関すること。

(10) その他大学改革及び広報戦略に関すること並びに室の所掌事務で他に属しない事項に関すること。

第3章 教員養成・研修企画室

(教員養成・研修企画室)

第3条 教員養成・研修企画室に,教員研修デザインチーム及び教職サポートチームを置く。

2 教員研修デザインチームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 教員養成・研修高度化センターの事務に関すること。

(2) 教員養成・研修デザインコアの事務に関すること。

(3) 教員研修の高度化に係る企画立案及び連絡調整に関すること。

(4) 地域における教育に関する研究及び人材養成の支援に関すること。

(5) 公開講座,大学開放事業及び講師派遣事業等に関すること。

(6) 地域貢献事業に関すること。

(7) 社会連携センターの事務に関すること。

(8) 教育委員会その他地域等との連携に関すること。

(9) 学外の関係機関との連携に関すること。

(10) その他教員研修及び社会連携に関すること並びに室の所掌事務で他に属しない事項に関すること。

3 教職サポートチームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 教員養成の高度化に係る企画立案及び連絡調整に関すること。

(2) 教員養成の高度化に関連する教育研究プロジェクトの推進支援に関すること。

(3) 教員養成の高度化等に係る学外諸会議等の開催に関すること。

(4) 教育実習総合センターの事務に関すること。

(5) 学生のキャリア支援の企画立案,実施及び連絡調整に関すること。

(6) 学生の就職・キャリア相談及び指導に関すること。

(7) 学生のキャリア支援に係る広報に関すること。

(8) 教職キャリア開発センターに関すること。

(9) 就職情報の提供に関すること。

(10) 教員採用及び企業情報の調査に関すること。

(11) 卒業(修了)予定者及び卒業(修了)者の現況把握に関すること。

(12) インターンシップ(授業科目で実施するものを除く。)に関すること。

(13) ラーニングコモンズ(附属図書館に係るものを除く。)の管理・運営に関すること。

(14) 所掌事務に関する諸調査,統計及び報告に関すること。

(15) ボランティアステーションの事務に関すること。

(16) その他教員養成及びキャリア支援に関すること。

第4章 総務部

(総務企画課)

第4条 総務企画課に,総務チーム,人事労務チーム,企画評価チーム及びIR・総合戦略企画チームを置く。

2 総務チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 法人内の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。

(2) 機密に関すること。

(3) 儀式その他諸行事(他の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(4) 役員会,経営協議会,教育研究評議会その他諸会議(他の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(5) 渉外に関すること。

(6) 学長,理事,副学長及び事務局長の秘書事務に関すること。

(7) 電話の交換業務に関すること。

(8) 国立大学協会その他大学が加盟している学術団体等(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(9) 公印(他の課の所掌に係るものを除く。)の管守に関すること。

(10) 文書類の接受,配付及び発送に関すること。

(11) 文書類の整理,保存及び利用についての連絡及び調整に関すること。

(12) 文書類の審査に関すること。

(13) 郵便物の受領,配付及び発送に関すること。

(14) 学則その他諸規則等の制定及び改廃に関すること。

(15) 規則集の編集及び発行に関すること。

(16) 争訟に関すること。

(17) 公用車の運行管理に関すること。

(18) 情報公開及び個人情報保護の受付等に関すること。

(19) 部内の事務に関し,連絡調整すること。

(20) 兵庫教育大学基金の事務の総括に関すること。

(21) 日本教職大学院協会の事務の総括に関すること。

(22) 危機管理の総括に関すること。

(23) その他他の課の所掌に属しない事項及び課の所掌事務で他に属しない事項に関すること。

3 人事労務チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 教職員の雇用管理に関すること。

(2) 教職員の定員に関すること。

(3) 報酬及び給与に関すること。

(4) 非常勤職員に関すること。

(5) 外国人教員及び外国人研究員の雇用契約に関すること。

(6) 名誉教授の選考に関すること。

(7) 人事記録の作成及び保管に関すること。

(8) 教職員の服務及び懲戒等に関すること。

(9) 教職員の労働時間及び休暇に関すること。

(10) 教職員の研修及び人事評価に関すること。

(11) 職員団体に関すること。

(12) 教職員の栄典及び表彰に関すること。

(13) 教職員の兼業に関すること。

(14) 教職員の福利厚生に関すること。

(15) 教職員の安全衛生(環境マネジメント課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(16) 教職員の災害補償に関すること。

(17) 退職手当に関すること。

(18) 共済組合(出納に関することを除く。)に関すること。

(19) 男女共同参画の推進に関すること。

(20) その他人事労務に関すること。

4 企画評価チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 法人業務の運営に関すること。

(2) 法人の登記に関すること。

(3) 中期目標,中期計画及び年度計画の策定に関すること。

(4) 中期目標,中期計画及び年度計画の評価に関すること。

(5) 法人の自己点検及び評価に関すること。

(6) 外部評価に関すること。

(7) 認証評価に関すること。

(8) 調査統計その他諸報告に関すること(他の課の所掌に係るものを除く。)

(9) その他企画評価に関すること。

5 IR・総合戦略企画チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) IRの推進に関すること。

(2) 監事の秘書事務に関すること。

(財務課)

第5条 財務課に,その課の事務を分掌させるため,財務企画チーム,経理チーム及び契約チームを置く。

2 財務企画チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 会計事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。

(2) 会計機関の設置及び命免に関すること。

(3) 会計諸法規に関すること。

(4) 会計機関の公印の保管に関すること。

(5) 会計監査人の選定に関すること。

(6) 概算要求に関すること。

(7) 予算の学内配分に関すること。

(8) その他予算に関すること。

(9) 財務諸表及び財務分析に関すること。

(10) その他決算に関すること。

(11) 会計事務に関する検査に関すること。

(12) 財務会計システムの運用に関すること。

(13) 国立大学法人総合保険に関すること。

(14) 資金の運用に関すること。

(15) 消費税に関すること。

(16) その他財務企画に関すること及び課の所掌事務で他に属しない事項に関すること。

3 経理チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 給与等の支払決議に関すること。

(2) 旅費及び謝金等の支払決議に関すること。

(3) 退職手当の支払決議に関すること。

(4) 労働・通勤災害補償の支払決議に関すること。

(5) 返還金等の支払決議に関すること。

(6) 所得税及び地方税等に関すること。

(7) 収入(他の課の所掌に係るものを除く。)及び支払に関すること。

(8) 資金の管理に関すること。

(9) 債権の管理に関すること。

(10) 収入金の徴収及び管理に関すること。

(11) 手許現金の管理に関すること。

(12) 補助金及び預り金の経理に関すること。

(13) 共済組合の出納に関すること。

(14) 兵庫教育大学基金の経理に関すること。

(15) 日本教職大学院協会の経理に関すること。

(16) 計算証明に関すること。

(17) その他経理に関すること。

4 契約チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 固定資産及び物品(以下「固定資産等」という。)の取得及び役務の契約(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(2) 固定資産等の借用(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(3) 不用資産の処分(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(4) 固定資産等の修理(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(5) 支払決議(他の課,チームの所掌に係るものを除く。)に関すること。

(6) その他契約に関すること。

(環境マネジメント課)

第6条 環境マネジメント課に,環境管理チーム,施設管理チーム及びプロパティマネジメントチームを置く。

2 環境管理チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 固定資産等に関し,総括し,及び連絡調整すること。

(2) 固定資産等に関し,企画し,及び予算案を準備すること。

(3) 環境マネジメントに関し,総括し,及び連絡調整すること。

(4) 環境・施設整備計画及び環境・施設整備に係る予算案に関すること。

(5) 施設設備の工事及び環境管理に係る契約並びに支払決議に関すること。

(6) 施設の立地計画に関すること。

(7) 施設設備に係る一般競争参加者の資格審査に関すること。

(8) 教職員の安全衛生(施設設備に係るもの)に関すること。

(9) 防災に関すること(他の課及びチームの所掌に係るものを除く。)

(10) キャンパスマスタープランに関すること。

(11) その他環境管理に関すること及び課の所掌事務で他に属しない事項に関すること。

3 施設管理チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 土地又は建物等に係る工事(以下「土地・建物等工事」という。)の設計に関すること。

(2) 土地又は建物等工事費の積算に関すること。

(3) 土地・建物等工事の施工及び監督に関すること。

(4) 土地・建物等工事の監理及び検査に関すること。

(5) 建物・道路(法面を含む。)及び工作物の維持保全に関すること。

(6) 土地・建物等工事についての諸手続等に関すること。

(7) 電気設備,給排水設備,空調設備及び昇降設備に係る工事(以下「設備工事」という。)の設計に関すること。

(8) 設備工事費の積算に関すること。

(9) 設備工事の施工及び監督に関すること。

(10) 設備工事の監理及び検査に関すること。

(11) 第7号に規定する設備及び環境の維持保全に関すること。

(12) 設備工事についての諸手続等に関すること。

(13) その他施設管理に関すること。

4 プロパティマネジメントチームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 固定資産等の管理に関すること。

(2) 職員宿舎,嬉野会館,職員集会所,講堂及び学内駐車場に関すること。

(3) 固定資産税に関すること。

(4) 防災・防火管理に関すること(他の課及びチームの所掌に係るものを除く。)

(5) 固定資産の監守計画に関すること。

(6) 固定資産等の借用(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(7) 固定資産等の寄附受入れ(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(8) 自動車の入講及び構内の交通に関すること。

(9) その他プロパティマネジメントに関すること。

第5章 教育研究支援部

(学務課)

第7条 学務課に,教務企画チーム,教務チーム,連合大学院チーム,カリキュラム開発チーム,附属学校チーム及び神戸キャンパスチームを置く。

2 教務企画チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 大学院,連合大学院及び学部の教育支援に関し,連絡調整すること。

(2) 大学教育改革推進の調査及び資料収集に関すること。

(3) 教育改善の推進(教育改善推進室の事務に関することを含む。)に関すること。

(4) 大学院及び学部のファカルティ・ディベロップメント活動に関すること。

(5) ティーチング・アシスタントに関すること。

(6) 教員資格認定試験に関すること。

(7) 教員養成スタンダードに関すること。

(8) 所掌事務に関する諸調査,統計及び報告に関すること。

(9) 部内の事務に関し,連絡調整すること。

(10) その他教務企画に関すること及び課の所掌事務で他に属しない事項に関すること。

3 教務チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 講義室の使用計画に関すること。

(2) 学務システムの運用に関すること。

(3) 大学院学生及び学部学生の入学許可に関すること。

(4) 大学院学生及び学部学生の修学指導に関すること。

(5) 大学院及び学部の教育課程の編成等(授業計画及びその実施に関することを含む。)に関すること。

(6) 大学院学生及び学部学生の学業成績の整理及び記録に関すること。

(7) 大学院学生及び学部学生の退学,転学,休学,復学及び修了・卒業等学籍の異動に関すること。

(8) 大学院及び学部の学位に関すること。

(9) 大学院学生及び学部学生の教務に係る諸証明の発行に関すること。

(10) 実地研究及び実地教育(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(11) 大学院の科目等履修生,特別聴講学生,派遣特別研究学生,特別研究学生及び研究生(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(12) 学部の科目等履修生,特別聴講学生及び研究生(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(13) 教育職員免許状の取得に関すること。

(14) 保育士資格の取得に関すること。

(15) 介護等体験(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(16) その他教務に関すること。

4 連合大学院チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 大学院連合学校教育学研究科(以下「連合大学院」という。)の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。

(2) 連合学校教育学研究科教授会その他諸会議及び諸行事(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(3) 構成大学及び連合大学間の連絡調整に関すること。

(4) 連合大学院の構成国立大学法人間協定に関すること。

(5) 連合大学院の諸規則(他の課の所掌に係るものを除く。)の制定及び改廃に関すること。

(6) 連合大学院の広報に関すること。

(7) 連合大学院の担当教員の資格審査に関すること。

(8) 連合大学院の共同研究プロジェクトに関すること。

(9) 連合大学院の社会貢献活動に関すること。

(10) 連合大学院の研究誌の発行に関すること。

(11) 連合大学院大阪サテライトの維持管理に関すること。

(12) 連合大学院の予算執行管理に関すること。

(13) 連合大学院学生の入学許可に関すること。

(14) 連合大学院学生の修学指導に関すること。

(15) 連合大学院の教育課程の編成に関すること。

(16) 連合大学院の授業計画及びその実施に関すること。

(17) 連合大学院学生の学業成績の整理及び記録に関すること。

(18) 連合大学院学生の退学,転学,休学,復学及び修了等学籍の異動に関すること。

(19) 連合大学院の学位に関すること。

(20) 連合大学院学生の教務に係る諸証明の発行に関すること。

(21) 連合大学院の科目等履修生,特別聴講学生,派遣特別研究学生,特別研究学生及び研究生(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(22) 連合大学院のファカルティ・ディベロップメント活動に関すること。

(23) 連合大学院学生の進路に関すること。

(24) 連合大学院の同窓会の事務に関すること。

(25) 所掌事務に関する諸調査,統計及び報告に関すること。

(26) その他連合大学院に関すること。

5 カリキュラム開発チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 先端教職課程カリキュラム開発センターの事務に関すること。

(2) その他カリキュラム開発に関すること。

6 附属学校チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 附属学校の事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。

(2) 附属学校に係る行事に関すること。

(3) 附属学校に係る会議に関すること。

(4) 附属学校に係る郵便物の受領及び配付に関すること。

(5) 幼児,児童及び生徒(以下「児童,生徒等」という。)の学籍に関すること。

(6) 児童,生徒等の入学,転学,退学,休学及び卒業に関すること。

(7) 児童,生徒等の学務に関すること。

(8) 附属学校の入学志願者に係る検定料に関すること。

(9) 附属幼稚園の入園料及び保育料の徴収及び免除に関すること。

(10) 学校給食に関すること。

(11) 附属学校に係る教員(非常勤講師を含む。)の出張・研修・休暇等の諸手続等に関すること。

(12) 附属学校に係る教育研究経費の執行手続に関すること。

(13) 附属学校に係る教育研究用図書購入経費の執行手続に関すること。

(14) 附属学校における物品に関すること。

(15) 附属学校に係る文書類の接受,配付等に関すること。

(16) 各課,教員間等の連絡事務に関すること。

(17) 附属学校に係る調査統計その他諸報告の資料作成に関すること。

(18) 附属学校に係る渉外に関すること。

(19) アフタースクールに関すること。

(20) その他附属学校に関すること。

7 神戸キャンパスチームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 神戸キャンパスの事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。

(2) 神戸キャンパスに係る渉外に関すること。

(3) 神戸キャンパスに係る郵便物の受領,配付及び発送に関すること。

(4) 神戸キャンパスにおける学生の履修指導,諸手続き等の教育支援に関すること。

(5) 神戸キャンパスにおける学生の厚生補導に係る諸手続きに関すること。

(6) 神戸キャンパスにおける講義室等の使用計画に関すること。

(7) 神戸キャンパスにおける図書館資料の閲覧及び貸出し並びに附属図書館の利用手続きに関すること。

(8) 臨床心理相談室(相談室の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(9) 各課,教員間等の連絡事務に関すること。

(10) 神戸キャンパスに係る調査統計その他諸報告の資料作成に関すること。

(11) その他神戸キャンパスに関すること。

(研究推進課)

第8条 研究推進課に,研究推進チーム,情報システムチーム及び図書館チームを置く。

2 研究推進チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 研究支援事務に関し,総括し,及び連絡調整すること。

(2) 教員(非常勤講師を除く。)の勤務時間の管理及び出張・研修・休暇等の諸手続等に関すること。

(3) 科学研究費助成事業の交付申請並びに学術奨励及び研究助成等に係る申請等に関すること。

(4) 内地研究員,受託研究員その他の研究員等の受入れ及び派遣に関すること。

(5) 外国人研究員に関すること(受入れに係るものを除く。)

(6) 学術講演会,研究会及びシンポジウムに関すること。

(7) プロジェクト研究等に関すること。

(8) 民間等との共同研究に関すること。

(9) 受託研究に関すること。

(10) 奨学寄付金の受入れに関すること。

(11) 知的財産の取得,管理及び運用等に関すること。

(12) 特許の出願に関すること。

(13) 発達心理臨床研究センターの事務に関すること。

(14) 道徳教育研究開発センターの事務に関すること。

(15) 研究者総覧に関すること。

(16) 教職員の海外渡航に関すること。

(17) 学術団体等との連絡に関すること(他の課の所掌に係るものを除く。)

(18) リサーチ・アシスタントに関すること。

(19) 研究報告に関すること。

(20) 研究不正・研究費不正使用の防止に関すること。

(21) 教員の研究費の執行の支援に関すること。

(22) 調査統計その他諸報告の資料作成に関すること。

(23) その他課の所掌事務で他に属しない事項に関すること。

3 情報システムチームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 情報化推進の連絡及び調整に関すること。

(2) 情報処理センターシステムの管理・運用に関すること。

(3) 情報処理センターシステムの研究開発の支援に関すること。

(4) その他情報処理センターに関すること。

(5) 事務用電子計算機システム(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(6) その他情報システムに関すること。

4 図書館チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 附属図書館の事務に関し,連絡調整すること。

(2) 附属図書館の行事に関すること。

(3) 附属図書館に係る渉外に関すること。

(4) 附属図書館の広報に関すること。

(5) 図書館資料の管理に関すること。

(6) 図書館資料の受入れに関すること。

(7) 文献複写料等の収納に関すること。

(8) 図書館資料の収集に関すること。

(9) 図書館資料の目録の作成及び編成に関すること。

(10) 図書館資料の分類及び索引の作成に関すること。

(11) 図書館資料の装備に関すること。

(12) 図書館資料の製本に関すること。

(13) その他図書館資料の整理に関すること。

(14) 附属図書館電子計算機システムの開発及び保守に関すること。

(15) 図書館資料の閲覧及び貸出しに関すること。

(16) 学術情報の調査及び提供に関すること。

(17) 附属図書館及び図書館資料の利用案内及び利用指導に関すること。

(18) 図書館間の相互利用に関すること。

(19) 蔵書構成の管理に関すること。

(20) 図書館資料の複写及び撮影に関すること。

(21) 附属図書館の視聴覚機器の整備及び運用に関すること。

(22) 附属図書館の利用者サービス施設の管理,整備及び運用に関すること。

(23) 研究紀要に関すること。

(24) 教材文化資料館における事務に関すること。

(25) ラーニングコモンズ(附属図書館に係るもの)の管理・運営に関すること。

(26) その他図書館事務に関すること。

(学生支援課)

第9条 学生支援課に,学生支援チーム及び国際交流チームを置く。

2 学生支援チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 学生支援事務に関し,総括し,連絡調整すること。

(2) 障害学生支援室に関すること。

(3) 学生の課外教育活動に関すること。

(4) 課外活動施設の管理運営(課外活動施設以外の施設を課外活動の目的に使用する場合の使用計画等に関するものを含む。)に関すること。

(5) 学生の表彰に関すること。

(6) 学生の懲戒に関すること。

(7) 学生及び学生団体の支援に関すること。

(8) 学生相談及び学生相談に係る連絡調整に関すること。

(9) 学生への情報提供に関すること(他の課の所掌に係るものを除く。)

(10) 学生の諸証明(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。

(11) 学生のアルバイトの紹介及び指導助言に関すること。

(12) 学生の旅客運賃割引証に関すること。

(13) 学生の奨学金(外国人留学生に係るものを除く。)に関すること。

(14) 入学料の免除(附属学校の幼児等に係るものを除く。)に関すること。

(15) 授業料の免除及び徴収猶予(附属学校の幼児等に係るものを除く。)に関すること。

(16) 学生に対する厚生事業に関すること。

(17) 福利厚生施設の管理運営に関すること。

(18) 学生の保健管理及び保健管理センターの管理運営に関すること。

(19) 学生教育研究災害傷害保険等学生保険等に関すること。

(20) 学生寄宿舎の管理運営に関すること。

(21) 学生寄宿舎の入退居に関すること。

(22) 学生の居住施設の紹介に関すること。

(23) 学生寄宿舎入居者の生活支援及び助言に関すること。

(24) 学生寄宿舎の寄宿料の免除に関すること。

(25) 兵庫教育大学後援会との連絡及び調整に関すること。

(26) その他学生支援に関すること及び課の所掌事務で他に属しない事項に関すること。

3 国際交流チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 国際交流に係る企画立案に関すること。

(2) 学術交流協定の締結及び実施に関すること。

(3) 教員の海外派遣プログラムに関すること。

(4) 日本学術振興会等学術研究団体(国際交流事業に係るものに限る。)に関すること。

(5) 外国人研究員に関すること(受入れに係るものに限る。)

(6) 外国人留学生の受入れに関すること。

(7) 外国人留学生の修学及び生活相談に関すること。

(8) 外国人留学生の日本語・日本文化研修に関すること。

(9) 外国人留学生の福利厚生に関すること。

(10) 外国人留学生のチューターに関すること。

(11) 学生の海外留学に関すること。

(12) 学生の海外派遣に関すること。

(13) グローバル教育センターに関すること。

(14) 外国人留学生の地域との交流活動に関すること。

(15) 国際交流会館の管理運営に関すること。

(16) その他国際交流に関すること。

(入試課)

第10条 入試課に,入試チームを置く。

2 入試チームにおいては,次の事務をつかさどる。

(1) 大学院,連合大学院及び学部の入学者選抜(科目等履修生又は研究生としての入学者の選考に係るものを含む。以下同じ。)に関し,連絡調整すること。

(2) 大学院,連合大学院及び学部の入学者選抜に関すること。

(3) 大学院,連合大学院及び学部の入学者選抜方法の改善に関し,企画立案すること。

(4) 大学院,連合大学院及び学部の入学者選抜に係る情報の収集及び分析に関すること。

(5) 大学入試センター試験の実施に関すること。

(6) 大学入試センターとの連絡に関すること。

(7) 大学院及び連合大学院の学生募集要項並びに学部の入学者選抜要項及び学生募集要項に関すること。

(8) 学部の学生確保に関すること。

(9) その他大学院,連合大学院及び学部の入学者選抜に関すること。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月5日)

この細則は,平成17年4月5日から施行する。

(平成18年3月8日)

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月18日)

この細則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月16日)

この規程は,平成20年1月16日から施行する。

(平成20年3月11日)

この細則は,平成20年3月11日から施行する。

(平成20年3月31日)

この細則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日)

この細則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この細則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月9日)

この細則は,平成21年10月1日から施行する。

(平成21年9月30日)

この細則は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日)

この細則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月5日)

この細則は,平成22年4月5日から施行する。

(平成23年4月26日)

この規程は,平成23年5月1日から施行する。

(平成24年3月26日)

この細則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日)

この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日)

この細則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この細則は,平成29年7月1日から施行する。

(平成29年7月12日)

この細則は,平成29年7月12日から施行する。

(平成30年6月29日)

この細則は,平成30年7月1日から施行する。

(平成30年12月12日)

この細則は,平成30年12月12日から施行する。

(平成31年3月28日)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月31日)

この細則は,令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月31日)

この細則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日)

この細則は,令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この細則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月9日)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日)

この細則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月3日)

この細則は,令和6年8月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学事務局事務分掌細則

平成16年4月1日 細則第1号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第2章 組織運営
沿革情報
平成16年4月1日 細則第1号
平成17年3月31日 種別なし
平成17年4月5日 種別なし
平成18年3月8日 種別なし
平成18年8月18日 種別なし
平成19年3月30日 種別なし
平成20年1月16日 種別なし
平成20年3月11日 種別なし
平成20年3月31日 種別なし
平成20年9月30日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成21年9月9日 種別なし
平成21年9月30日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし
平成22年4月5日 種別なし
平成23年4月26日 種別なし
平成24年3月26日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成26年3月27日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし
平成29年7月12日 種別なし
平成30年6月29日 種別なし
平成30年12月12日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和元年7月31日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和2年9月30日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和4年11月9日 種別なし
令和4年12月14日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし
令和6年7月3日 種別なし