○兵庫教育大学教員養成スタンダード推進機構設置要項
平成21年11月11日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は,兵庫教育大学教員養成スタンダード推進機構(以下「機構」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 機構は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)における教員養成のためのスタンダードの研究推進及びカリキュラムの検証並びに組織的な教育指導を行う学習支援システムの運用及び改善を図ることにより,教員養成教育の質保証に向けた体制の確立とその効果的な運営を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 機構は前条の目的を達成するため,教員養成スタンダードの開発と学習支援システムの構築・運用及び改善を中心に,教員養成教育の質保証に向けた多様な取組を学内組織と連携協力して全学的に展開する。
(機構長)
第4条 機構に,機構長を置き,学長をもって充てる。
2 機構長は,機構を統括する。
(副機構長)
第5条 機構に,副機構長を置き,本学教員のうち学長が指名した者をもって充てる。
2 副機構長は,機構長を補佐し,機構長に事故があるときは,その職務を代行する。
3 前項の規定による副機構長の任期は,指名に際し,学長が別に定める。
4 前項の規定による副機構長は,再任されることができる。
(教員養成スタンダード推進機構会議)
第6条 機構に,教員養成スタンダード並びに学習支援システムを研究推進,運用及び改善を行うため,教員養成スタンダード推進機構会議(以下「推進機構会議」という。)を置く。
2 研究開発委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(学部運営室)
第7条 機構に,学校教育学部の教員養成スタンダードを推進するための全学的な運営に関する事項を処理するため学校教育学部教員養成スタンダード運営室(以下,「学部運営室」という。)を置く。
2 学部運営室について必要な事項は,別に定める。
(大学院運営室)
第8条 機構に,大学院学校教育研究科の教員養成スタンダードを推進するための全学的な運営に関する事項を処理するため大学院学校教育研究科教員養成スタンダード運営室(以下「大学院運営室」という。)を置く。
2 大学院運営室について必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか,機構の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成21年11月11日から施行する。
附則(平成22年4月5日)
この要項は,平成22年4月5日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月9日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日)
この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月3日)
この要項は,平成26年4月3日から施行する。
附則(平成26年11月12日)
この要項は,平成26年11月12日から施行し,平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月15日)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。