○国立大学法人兵庫教育大学教育改善推進室設置要項
平成27年1月14日
学長裁定
第1 設置
国立大学法人兵庫教育大学(以下,「本学」という。)に本学における教育の質向上に資するため,学長の下に国立大学法人兵庫教育大学教育改善推進室(以下「推進室」という。)を置く。
第2 業務
推進室は,教育の質向上に資するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 教育の質向上に関する教育改善に係る企画及び立案に関すること。
(2) 教育の質向上に関する教育改善に係る情報収集及び分析に関すること。
(3) 教育の質向上に関する教育改善に係る業務報告書の作成に関すること。
(4) その他教育の質向上に関し必要な事項に関すること。
第3 組織
1 推進室は次の室員をもって組織する。
(1) 副学長のうち学長が指名した者 1人
(2) 本学の教職員のうち学長が指名した者
(3) その他学長が指名した者
2 前項第2号に規定する室員の任期は1年とし,同項第3号に規定する室員の任期は指名に際し,学長が別に定める。ただし,欠員を生じた場合の後任の構成員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。
3 前項の規定による委員は,再任されることができる。
第4 室長
1 推進室に室長を置き,前第1項第1号に規定する副学長をもって充てる。
2 室長は,推進室の業務を統括する。
第5 副室長
1 副室長は,室員のうちから室長が指名する。
2 副室長は,室長を補佐し,室長に事故等があるときは,室長の職務を代行する。
第6 運営会議
1 室長は,推進室の業務運営についての協議及び連絡調整を行うため,必要に応じて運営会議を招集する。
2 運営会議は,第3第1項各号に掲げる者をもって組織する。
3 室長が必要と認めるときは,運営会議に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第7 専門部会等
推進室が必要と認めるときは,教育改善に係る具体的な事項を調査検討するため,専門部会等を置くことができる。
第8 資料の提供
推進室は,目的達成のために関係部局等に調査を依頼し,資料の提供を求めることができる。
第9 報告
室長は,業務結果について学長に報告する。
第10 事務
推進室に関する事務は,関係各課等の協力を得て,教育研究支援部学務課において処理する。
第11 雑則
この要項に定めるもののほか,推進室の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この要項は,平成27年2月1日から施行する。
2 この要項施行後第3の第1項第2号の規定に基づき最初に指名された室員の任期は,同第2項の規定にかかわらず学長が定める。
附則(平成28年3月31日)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月15日)
この要項は、平成28年6月15日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この要項は,平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。