○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科運営会議規程
平成27年3月16日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学経営協議会規則(平成16年規則第2号)第12条及び,国立大学法人兵庫教育大学教育研究評議会規則(平成16年規則第3号)第12条の規定に基づき,経営協議会及び教育研究評議会から付託された事項について審議するため,兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 運営会議は,次に掲げる者をもって組織する。
(1) 連合学校教育学研究科長(以下「研究科長」という。)
(2) 上越教育大学,兵庫教育大学及び鳴門教育大学から推薦された理事又は副学長 各1人
(3) 岡山大学大学院教育学研究科長
(4) 連合学校教育学研究科(以下「研究科」という。)の研究主幹
(5) 研究科の副研究科長
(6) その他研究科長が必要と認めた者
(任期)
第3条 前条第6号に規定する構成員の任期は,指名に際し,学長が別に定める。ただし,欠員を生じた場合の後任の構成員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。
(審議事項)
第4条 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究科に関する中期目標,中期計画及び年度計画に関すること。
(2) 研究科に関する諸規定の制定改廃に関すること。
(3) 研究主幹の選考に関すること。
(4) 教育・研究に関する重要な事項に関すること。
(5) 予算の基本的事項に関すること。
(6) 教員の認定に関すること。
(7) その他研究科の運営に関する重要事項
(議事及び運営)
第5条 運営会議は,研究科長が招集し,議長となる。
第6条 運営会議は,構成員(出張を命じられた者及び休職中の者を除く。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
第7条 議事は,出席者の過半数で決する。ただし,第4条第3号に規定する議事については,出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
第8条 研究科長は,構成員の5分の1以上の要求があった場合には,運営会議を開催しなければならない。
(その他の委員会等)
第9条 運営会議が必要と認めるときは,専門的な事項について調査検討するため,委員会等を置くことができる。
2 運営会議が必要と認めるときは,前項に規定する委員会等に研究科教員その他の職員を加えることができる。
(関係者の出席)
第10条 研究科長は,必要があると認めるときは,運営会議又は前条に規定する委員会等に関係教職員その他の者の出席を求めることができる。
(雑則)
第11条 運営会議の事務は,兵庫教育大学教育研究支援部学務課において処理する。
第12条 この規程に定めるもののほか,運営会議の議事及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。