○国立大学法人兵庫教育大学公益通報取扱規程

平成27年3月31日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は,公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「保護法」という。)に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における公益通報への対応に関し必要な事項を定め,もって本学の社会的信頼の維持及び業務運営の公正性の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語は,それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 公益通報 保護法第2条第1項に定める通報

(2) 公益通報者 保護法第2条第2項に定める者

(3) 通報対象事実 保護法第2条第3項に規定する事実

(4) 通報 通報窓口への通報

(5) 通報者 通報窓口への通報を行った者

(6) 対象事案 通報窓口に対して通報が行われた対象行為

(統括責任者)

第3条 本学における公益通報の処理に関しては,内部統制の事務を統括する責任者として学長に指名された理事,副学長又は事務局長(以下「統括責任者」という。)が統括する。ただし,当該統括責任者が関係する対象事案の調査等については,学長が指名する他の理事,副学長又は事務局長がこれにあたる。

(通報窓口)

第4条 本学における公益通報に対する迅速かつ適切な対応を行うため,総務部総務企画課及び別に定める法律事務所(以下「法律事務所」という。)に通報窓口を置く。

2 通報窓口に担当者(以下「窓口担当者」という。)を置き,総務企画課長及び法律事務所の担当弁護士をもって充てる。

(通報の方法)

第5条 通報の方法は,電話,電子メール,ファクシミリ,書面又は面会により,通報窓口に対して行うものとする。ただし,当該方法以外により通報が行われた場合であっても,通報窓口が利用されたものとして取り扱うことができる。

2 通報は,匿名により行うことができる。

(通報の受付)

第6条 窓口担当者は,通報を受けたときは,直ちに統括責任者に報告するとともに,速やかに受け付けた旨を当該通報者に通知しなければならない。ただし,当該通報者が匿名の場合には,この通知は行わないものとする(以下,第2項第3項第9条及び第10条第2項において同じ)

2 統括責任者は,通報の内容が,本学の他の規則等によりその対応が明確に規定されているときは,該当する担当部署へ対象事案を移送するものとし,当該通報者に移送した旨を通知しなければならない。

3 統括責任者は,通報を受けた日から20日以内に,当該通報を公益通報として受理するかどうかを決定し,当該通報者に対して通知しなければならない。

4 統括責任者は,前項の決定について,直ちにその内容を学長及び監事に報告するものとする。

5 窓口担当者以外の役職員が,通報を受けたときは,直ちに窓口担当者に連絡するか,又は当該通報を行なった者に対し通報窓口に通報を行うよう助言するなど,誠実に対応するよう努めなければならない。

6 統括責任者は,役員に関係する又は関係すると疑われる対象事案についての通報を受け付けた場合は,その後の方針について,監事と協議を行うものとする。

(調査)

第7条 統括責任者は,前条第3項により公益通報として受理する場合において,当該対象事案に関わらない役職員を調査の担当者(以下「調査担当者」という。)として指定し,必要な調査を実施する。

2 調査担当者の指定に際しては,当該者自身に明らかとなる方法により伝達するものとする。

3 統括責任者は,必要に応じて調査委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。

4 前項の規定により委員会を設置するときは,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 委員会は対象事案ごとに設置するものとし,第9条に規定する学長への報告をもって解散するものとする。

(2) 委員会は,統括責任者を委員長とし,当該対象事案に関わらない役職員から統括責任者が指名する委員若干人で構成するものとする。

(3) 委員の指名に際しては,当該者自身に明らかとなる方法により伝達するものとする。

5 前項各号の規定に関わらず第6条第6項に基づき監事と協議を行った対象事案については,監事と協議のうえ,調査主体及び調査方法を決定するものとする。

(協力義務)

第8条 役職員は,前条に定める調査に際して,調査を行う者から協力を求められた場合は,協力しなければならない。

(調査結果の通知)

第9条 統括責任者は,公益通報に係る事実関係の調査を終えたときは,直ちに学長及び監事に報告するとともに,公益通報者に対し,当該調査の結果を通知するものとする。

(是正措置等)

第10条 学長は,調査の結果,通報対象事実が明らかとなったときは,是正措置及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。

2 統括責任者は,学長が前項の是正措置等を講じたときは,当該公益通報者に対し,是正措置等の内容を通知するものとする。

3 学長は,当該調査及び是正措置等の内容について必要と認めるときは,公表又は関係行政機関に対し通知を行うものとする。

4 学長は,法令等違反行為の是正措置等が適切に機能しているかを検証し,適切に機能していないことが判明した場合には,追加の是正措置等を講じるものとする。

第11条 学長は,公益通報に係る事実関係の調査の結果,通報対象事実が明らかとなったときは,当該行為に関与した役職員(以下「被通報者」という。)に対し,就業規則等に従って,懲戒処分等を課すことができる。

(調査等に係る適用除外)

第12条 第7条から前条にかかる,調査又は是正措置等の実施に関し他の規則等に別段の定めがあるときは,その限度において適用しない。

(被通報者等への配慮)

第13条 学長及び統括責任者は,第9条第10条第2項及び第3項の規定により公益通報者への通知,公表又は関係行政機関に対して通知を行うときは,被通報者,当該事実関係の調査に協力した者等の名誉,プライバシーを侵害することのないように配慮しなければならない。

(公益通報者等の保護)

第14条 役職員は,通報者が通報を行ったことを理由として,当該通報者に対して,解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

2 役職員は,調査に対する協力その他の公益通報に関して正当な対応をしたことを理由として,当該対応した者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

3 学長は,前各項について確認を行い,不利益な取り扱いを受けていることを把握した場合は,適切な救済・回復措置を講じることとし,当該行為を行った役職員に対して,就業規則等に従って,懲戒処分等を課すことができる。

(不正目的の通報)

第15条 役職員は,虚偽の通報,他人を誹謗中傷する通報その他不正を目的とする通報を行ってはならない。

2 学長は,第14条第1項の規定にかかわらず,前項に規定する通報等を行った役職員に対し,就業規則等に従って,懲戒処分等を課すことができる。

(秘密の保持)

第16条 公益通報等にかかわった役職員は,関係者の名誉,プライバシーその他の人格権を尊重するとともに,通報の内容,事実関係の調査から得られた個人情報等の知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 公益通報等にかかわった役職員は,対象事案に関する情報は,必要最小限の範囲を超えて共有してはならない。

3 役職員は,通報窓口に通報若しくは相談した者又は対象事案に関する調査に協力した者を探索してはならない。

4 学長は,前各項について確認を行い,違反行為が明らかになった場合は,適切な救済・回復措置を講じることとし,当該行為を行った役職員に対して,就業規則等に従って,懲戒処分等を課すことができる。

(利益相反の回避)

第17条 役職員は,対象事案に関係する者である場合は,当該対象事案の調査や法令等違反行為の是正措置等の検討に関与することはできない。

2 役職員は,対象事案の窓口担当者,調査担当者及び委員会委員となる時点又は法令等違反行為の是正措置等の検討に関与する時点で自身が当該対象事案に関係する者である場合は,統括責任者に申し出なければならない。

(記録の保持)

第18条 対象事案に関する関係書類は,30年間保管しなければならず,その方法は,情報管理の観点から適切なものによらなければならない。

(公益通報処理体制等の周知)

第19条 統括責任者は,公益通報の方法,通報窓口の所在場所その他公益通報に必要な事項を,本学の役職員に周知しなければならない。

(公益通報に該当しない通報に対する準用)

第20条 本学の役職員以外からの通報については,この規程に準じて取り扱うものとする。

(周知)

第21条 統括責任者は,役職員に対して,内部通報制度について周知及び研修を行うものとする。

(その他)

第22条 この規程に定めるもののほか,公益通報に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

(令和2年3月11日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日)

この規程は,令和4年6月1日から施行する。

(令和6年7月3日)

この規程は,令和6年8月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学公益通報取扱規程

平成27年3月31日 規程第4号

(令和6年8月1日施行)