○国立大学法人兵庫教育大学内部統制に係る体制について

平成27年3月31日

学長裁定

第1 目的

国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)は,業務方法書及び本学の法人運営及び内部統制に関する基本方針(平成27年3月16日学長裁定)(以下「基本方針」という。)に定める役員(監事を除く。)の職務の執行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という。)をここに定める。

第2 内部統制統括責任者

1 基本方針に定める内部統制統括責任者(以下「統括責任者」という。)は,基本方針に基づき,内部統制システムに係る体制を整備し,業務上のリスクの低減,役員,教育職員及び事務職員(以下「役職員」という。)に対する研修及び役職員からの相談への対応,その他職場における内部統制の推進に必要な措置を講ずるものとする。

2 統括責任者は,内部統制に関するモニタリングの体制を整備するものとする。なお,内部統制に関し他の規程等に基づき行われるモニタリングについて別段の定めがあるときは,当該規程等の定めるところによるものとする。

3 統括責任者は,定期的な報告が行われるよう,連絡の機会を設けるものとする。

4 統括責任者は,把握したリスクの発生原因の分析,把握したリスク分析並びに必要な体制の整備に努めるとともに,以下の取組を行うための体制を整備するものとする。

(1) リスク管理に係る事務を統括する部署の設置

(2) 把握したリスクを低減するための検討

(3) 把握したリスクに対する評価の定期的かつ継続的な見直し

第3 推進責任者

1 統括責任者は,内部統制の推進及びリスクの低減(以下「内部統制等」という。)を図るため,推進責任者を置き,次の者をもって充てる。

(1) 理事及び副学長のうち統括責任者が指名した者

(2) 総務部長及び教育研究支援部長

(3) その他統括責任者が指名した者

2 推進責任者は,統括責任者を補佐し,所掌する組織及び組織の業務に係る内部統制等の推進,組織内の連絡調整を行い,必要な情報を統括責任者に報告するとともに、統括責任者からの情報を伝達するものとする。

第4 推進担当者

1 推進責任者は,内部統制等を体系的に行うため,推進担当者を置き,次の者をもって充てる。

(1) 事務局室長及び課長

(2) その他推進責任者が指名した者

2 推進担当者は,所掌する組織に係る業務について,適正かつ効率的に業務が行われるよう,また,業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別,分析及び当該リスクへの対応を可能とするため,マニュアル・業務フロー等の整備に努めるものとする。また,効率的な業務を可能とする情報システムの整備に努めるものとする。

3 推進担当者は,所掌する組織の必要な情報を推進責任者に報告するとともに、推進責任者からの情報を所掌する組織に所属する教職員に伝達するものとする。

第5 違反行為等に対する措置

役職員の法令・規程等に違反する事由が発生した場合,統括責任者は,速やかな是正措置をとり,あわせて再発防止を図るものとする。

第6 中期計画等に関する事項

統括責任者は,中期計画等の進捗管理及び中期計画等に基づき実施する業務の評価(以下「評価活動」という。)を通じ,本学の業務執行が,必要とされる業務の手順を踏まえたものとなっているか担当部署に確認を指示するものとする。

第7 緊急時の対策等の整備

本学は,災害,事故等の対応のための防災計画及び業務の継続のための計画を策定し,危機管理マニュアルを整備するとともに,施設等の安全性を確保するため,点検や補修等を実施するものとする。

第8 他の規程等の関係

この取扱いの定めにかかわらず,他の規程等において内部統制について別段の定めがあるときは,当該規程等の定めるところによるものとする。なお,その場合であっても統括責任者が必要な情報を得られるよう,体制を整備しなければならない。

第9 事務

内部統制に関する事務は,関係部課の協力を得て総務部総務企画課が処理する。

第10 その他

この取扱いに定めるもののほか,内部統制に係る必要な事項は別に定める。

この取扱いは,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この取扱いは,平成29年7月1日から施行する。

(令和元年7月31日)

この取扱いは,令和元年8月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学内部統制に係る体制について

平成27年3月31日 学長裁定

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第2章 組織運営
沿革情報
平成27年3月31日 学長裁定
平成29年6月30日 種別なし
令和元年7月31日 種別なし