○兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授会の審議事項に関する申合せ
平成27年3月11日
学長裁定
国立大学法人兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授会規則(平成16年規則第5号)第3条第1項第3号の規定に基づき,大学院学校教育研究科教授会が審議し,学長が決定を行うに当たり意見を述べる事項は次の各号に掲げるものとする。
(1) 入学者選抜試験の実施に関すること
(2) 学位論文の審査に関すること
(3) 卒業・修了要件及び課程の認定に関すること
(4) 教育課程に関する規則等の改正に関すること
(5) 教員の研究指導担当の認定に関すること
附則
この申合せは,平成27年4月1日から施行する。