○国立大学法人兵庫教育大学の法人運営及び内部統制に関する基本方針
平成27年3月16日
学長裁定
国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)は,中期目標・中期計画に掲げる「大学の基本的な目標」を「本学の運営に係る基本方針」とし,この基本方針を実現するために「内部統制に関する基本方針」を以下のとおり定め,内部統制に係る体制を整備し,本学に勤務する役員,教育職員及び事務職員(以下「教職員」という。)(以下「役職員」という。)の職務に係る倫理の保持に努め,法令等を遵守し,有効かつ効率的に業務を行う。
1 内部統制に関する事項
(1) 本学は,役員(監事を除く。)の職務の執行が国立大学法人法(平成15年法律第112号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(以下「内部統制システム」という。)を整備するものとする。
(2) 内部統制システムに関する事務を統括させるため,本学に内部統制統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,学長が指名する理事,副学長又は事務局長をもってこれに充てる。
(3) 統括責任者は内部統制に係る体制を整備し,業務上のリスクの低減,役職員に対する研修及び役職員からの相談への対応,その他職場における内部統制の推進に必要な措置を講ずるものとする。
(4) 本学における内部統制に関する重要事項は,役員会の議を経て学長が決定する。
(5) 役職員は,法令違反をし,もしくは,違反する恐れのある事実,又は,業務上のリスクを把握した場合は,速やかに統括責任者にその内容を報告しなければならない。
(6) 役職員は,法令違反等の行為を知り得たときは,統括責任者に通報を行うことができる。
2 役職員の倫理指針に関する事項
役職員は,職務の執行の公平さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を慎み,教職員については,国立大学法人兵庫教育大学教職員倫理規程を遵守し,同規程第2条に定める倫理行動規準に則り行動しなければならない。役員については,同規程同条に定める倫理行動規準を準用するものとする。
3 違反行為等に関する事項
役職員の法令・規程等違反行為については,役員については,国立大学法人法第17条を適用し,教職員については,本学教職員懲戒規程に基づき懲戒処分等を行う。
4 本学は,業務の適正を確保するための内部監査体制を整備し,内部統制に関する取組の不断の見直しにより内部統制の充実,強化を図るものとする。
附則
この基本方針は,平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月11日)
この基本方針は,令和2年4月1日から施行する。