○兵庫教育大学学校教育学部の教育組織に関する規則
平成31年2月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第14条第2項の規定に基づき,兵庫教育大学学校教育学部の教育組織について定める。
(教育組織)
第2条 学校教育学部の教育課程を効果的かつ円滑に運営するための教育組織として,次のグループ及び部門(以下「グループ等」という。)を置く。
グループ |
国語 |
英語 |
社会 |
数学 |
理科 |
音楽 |
美術 |
保健体育 |
家庭 |
技術 |
幼年教育 |
部門 |
教育学 |
心理学 |
特別支援教育 |
2 グループ等は,原則として大学院学校教育研究科の教育研究を担当する教員をもって構成する。
3 グループ等の教員については,学長が指名する。
(グループ責任者等)
第3条 前条第1項に規定するグループ等に,当該グループ等における教育及び運営に関する事項を処理するため,グループ責任者又は部門責任者(以下「グループ責任者等」という。)を置く。
2 グループ責任者等は,学長が各専攻長の意見を聴いて指名するものとする。
3 グループ責任者等の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。
4 グループ責任者等は,再任することを妨げない。
5 グループ責任者等は,学校教育学部教務委員会委員と協力し,学校教育学部の教育課程全体の効果的かつ円滑な運営に努めるものとする。
(グループ担当教員)
第4条 第2条第1項に規定するグループに,当該グループの学生における授業の履修計画,進路選択等に関する指導にあたるため,グループ担当教員(以下「担当教員」という。)を原則1名置く。
2 担当教員は,グループ責任者が指名する。
3 担当教員は,クラス担当教員及び指導教員と連携・協力し,年間を通してグループミーティング等を行うことにより,当該グループの学生の適切な修学指導に努めるものとする。
附則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。