○国立大学法人兵庫教育大学広報室設置要項
令和2年12月22日
学長裁定
(設置)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)の学長の下に,広報室を置く。
(業務)
第2条 広報室は,本学の広報に関する基本方針に基づき,本学における広報戦略の立案を行うとともに,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 広報活動のための情報収集・分析
(2) 報道機関への情報提供
(3) 本学広報誌の発行
(4) 本学ウェブサイトの運用及び活用
(5) その他広報活動に関する事項
(組織)
第3条 広報室は,室長及び室員をもって組織する。
2 室長は,学長が指名する理事,副学長又は事務局長をもって充てる。
3 室員は,本学の教職員のうちから室長が指名する者をもって充てる。
4 前号に掲げる者のほか,その他必要な職員を置くことができる。
(事務)
第4条 広報室の事務は,大学改革・広報室が行う。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,室長が別に定める。
附則
1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。
2 国立大学法人兵庫教育大学大学広報室要項(平成17年1月12日学長裁定)は,廃止する。