○国立大学法人兵庫教育大学障害学生支援室設置要項
平成29年3月14日
制定
第1 設置
国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における障害学生支援が円滑かつ適切に行われるよう関係部署等の連携を図るため,学長の下に国立大学法人兵庫教育大学障害学生支援室(以下「支援室」という。)を置く。
第2 業務
支援室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 国立大学法人兵庫教育大学における障害を理由とする差別の解消の推進に関する教職員対応要領第8条に基づく相談等がなされた場合の障害学生に対する支援方法に関すること。ただし,学校教育学部入学試験委員会,大学院学校教育研究科入学試験委員会,連合学校教育学研究科入学試験委員会及び附属学校就学指導委員会に係る事項を除く。
(2) 障害学生支援に係る関係部署等との連絡調整に関すること。
(3) 障害学生支援に関する理解啓発に関すること。
(4) 障害学生支援に係る内部質保証に関すること。
(5) その他障害学生支援に関し必要な事項に関すること。
第3 組織
支援室は,次の者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
第4 室長等
1 室長は,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 室長は,支援室の業務を統括する。
3 副室長は,学長が指名する特別支援教育専攻に所属する教員をもって充てる。
4 副室長は,室長を補佐し,室長に事故等があるときは,室長の職務を代行する。
5 室員として,教員及び事務職員を置く。
第5 連絡会議
1 支援室に関する事項を審議するため,連絡会議を置く。
2 連絡会議は,次に掲げる者をもって組織し,室長が招集する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
(4) 保健管理センター所長
(5) 財務課副課長
(6) 環境マネジメント課副課長
(7) 学務課副課長
(8) 学生支援課副課長
(9) 教員養成・研修企画室副課長(キャリア支援担当)
(10) その他学長が指名した者
3 室長が必要と認めるときは,連絡会議に構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第6 専門部会
1 支援室が必要と認めるときは,障害学生支援に係る特定の事項を審議するため,専門部会を置くことができる。
2 前項の専門部会には,現に本学に設置されている各種委員会等を充てることができる。
第7 事務
支援室に関する事務は,関係部署等の協力を得て教育研究支援部学生支援課が処理する。
第8 雑則
この要項に定めるもののほか,支援室の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日)
この要項は,平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日)
この要項は,令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日)
この要項は,令和3年11月1日から施行する。