○国立大学法人兵庫教育大学人事・労務委員会規程

平成17年3月22日

規程第6号

(設置)

第1条 国立大学法人兵庫教育大学の人事及び労務に関する事項を審議するため,役員会に国立大学法人兵庫教育大学人事・労務委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 理事,副学長及び事務局長のうち学長が指名した者

(2) 専攻長

(3) 附属学校の副園長及び副校長のうち学長が指名した者 1人

(4) 総務部長

(5) その他学長が指名した者

2 前項第3号に規定する委員の任期は,2年とし,同項第5号に規定する委員の任期は,委員として指名された日から同項第3号に規定する委員の任期の終期までとする。ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。

3 前項の規定による委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充て,副委員長は,委員の互選によって定める。

2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。

(審議事項)

第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 人事に関する基本事項の策定に関すること。

(2) 教職員の選考方針に関すること。

(3) 教職員の表彰及び懲罰の基準に関すること。

(4) 労働契約に関すること。

(5) 教職員の勤務条件等に関すること。

(6) 教職員の給与及び退職手当に関すること。

(7) 教職員の就業に係る紛争処理に関すること。

(8) 教職員の福利厚生に関すること。

(9) 教職員の業績評価に関すること。

(10) その他人事に関する基本事項及び労務に関すること。

(議事)

第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(専門委員会等)

第7条 委員会が必要と認めるときは,専門的な事項を調査検討するため,専門委員会等を置くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は,総務部総務課が処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

附則

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

2 この規程施行後第2条第1項第2号及び第3号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。

附則(平成18年3月8日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年7月12日)

この規程は,平成18年7月12日から施行する。

附則(平成20年1月16日)

この規程は,平成20年1月16日から施行する。

附則(平成21年3月16日)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月14日)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年6月30日)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

附則(平成31年3月28日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月1日)

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。

2 国立大学法人兵庫教育大学大学教員業績評価制度検討委員会規程(平成23年3月17日規程第3号)は,廃止する。

附則(令和4年1月21日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日)

この規程は,令和7年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学人事・労務委員会規程

平成17年3月22日 規程第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3章 委員会
沿革情報
◆ 平成17年3月22日 規程第6号
◇ 平成18年3月8日 種別なし
◇ 平成18年7月12日 種別なし
◇ 平成20年1月16日 種別なし
◇ 平成21年3月16日 種別なし
◇ 平成23年3月14日 種別なし
◇ 平成28年3月31日 種別なし
◇ 平成29年6月30日 種別なし
◇ 平成31年3月28日 種別なし
◇ 令和3年12月1日 種別なし
◇ 令和4年1月21日 種別なし
◇ 令和5年3月22日 種別なし
◇ 令和7年3月31日 種別なし