○国立大学法人兵庫教育大学評価委員会規程

平成16年4月1日

規程第6号

(設置)

第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)の目的及び社会的使命を達成するため,経営及び教育研究活動等の状況について点検及び評価等を行うことを目的として,役員会に兵庫教育大学評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 理事及び副学長のうち学長が指名した者

(2) 経営協議会から学長が指名した者 2人

(3) 学長が指名した者

2 前項第2号及び第3号に規定する委員の任期は,2年とする。ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の任期の残余の期間を含めた2年以内とする。

3 前項の規定による委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充て,副委員長は,委員の互選によって定める。

2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。

(資料の提出等)

第4条 委員会は,目的達成のために関係部局等に調査を依頼し,資料の提出を求めることができる。

(所掌事項)

第5条 委員会は,次の事項を所掌する。

(1) 評価に関する基本方針の策定に関すること。

(2) 中期目標,中期計画及び年度計画の評価に関すること。

(3) 自己点検・評価に関すること。

(4) 認証評価に関すること。

(5) 法人評価に関すること。

(6) 教育,研究,運営,社会貢献,学会活動等の調査に基づく評価に関すること。

(7) その他委員会が必要と認める事項

(議事)

第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に,第5条に関する具体的事項を検討,実施させるため,専門委員会を置くことができる。

2 前項の専門委員会には,現に本学に設置されている各種委員会等を充てることができる。

(意向聴取)

第9条 委員会は,評価に関する事項について,必要に応じ学内又は学外の者の意向を聴取することができる。

(報告)

第10条 委員会は,評価結果を役員会に報告する。

(事務)

第11条 委員会に関する事務は,総務部総務企画課が処理する。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規程施行後第2条第1項第4号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。

(平成19年7月11日)

1 この規程は,平成19年7月11日から施行し,平成19年7月1日から適用する。

2 この規程施行後第2条第1項第4号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,学長が定める。

(平成25年4月2日)

この規程は,平成25年4月2日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成27年1月14日)

この規程は,平成27年1月14日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月13日)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月19日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学評価委員会規程

平成16年4月1日 規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3章 委員会
沿革情報
平成16年4月1日 規程第6号
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月8日 種別なし
平成19年7月11日 種別なし
平成25年4月2日 種別なし
平成27年1月14日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし
平成30年3月13日 種別なし
平成30年9月19日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし