○国立大学法人兵庫教育大学財務委員会規程
平成17年3月22日
規程第5号
(設置)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)の財務に関する事項を審議するため,経営協議会に国立大学法人兵庫教育大学財務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事,副学長及び事務局長のうち学長が指名した者
(2) 附属図書館長
(3) 連合学校教育学研究科長
(4) 経営協議会から学長が指名した者 1人
(5) 専攻長
(6) 先端教職課程カリキュラム開発センター長,教員養成・研修高度化センター長,発達心理臨床研究センター長,教育実習総合センター長,教職キャリア開発センター長,情報処理センター長,保健管理センター所長,グローバル教育センター長及び社会連携センター長のうち学長が指名した者 1人
(7) 附属学校の園長及び校長のうち学長が指名した者 1人
(8) その他学長が指名した者
3 前項の規定による委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号に規定する委員のうち学長が指名した者をもって充て,副委員長は,委員の互選によって定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。
(審議事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 本学の財務に係る企画案の策定に関する事項
(2) 中期目標についての意見(本学が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項のうち,本学の経営に関するもの
(3) 予算案の策定に関すること。
(4) 決算に関すること。
(5) 学則(本学の経営に関する部分に限る。),会計規程その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(6) 予算配分基準の作成に関すること。
(7) 予算の使用状況調査に関すること。
(8) その他本学の財務並びに予算及び決算に係る重要事項に関すること。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第7条 委員会が必要と認めるときは,専門的な事項を調査検討するため,専門委員会等を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は,総務部財務課が処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日)
この規程は,平成20年1月16日から施行する。
附則(平成21年3月16日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月20日)
この規程は,平成24年4月20日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月15日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月2日)
この規程は,平成25年4月2日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月14日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月12日)
この規程は,平成29年7月12日から施行する。
附則(平成30年12月12日)
この平成30年12月12日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。