○兵庫教育大学研究推進委員会規程

平成17年3月22日

規程第8号

(設置)

第1条 兵庫教育大学(以下「本学」という。)における学術研究,共同研究等の推進並びに知的財産の管理及び運用を図るため,教育研究評議会に兵庫教育大学研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副学長のうち学長が指名した者 1人

(2) 大学院連合学校教育学研究科長

(3) 附属図書館長

(4) 教員養成・研修高度化センター長

(5) 次の及びの区分により専攻から推薦された者

 人間発達教育専攻又は特別支援教育専攻に所属する教授,准教授,講師又は助教 2人

 教育実践高度化専攻に所属する教授,准教授,講師又は助教 3人

(6) 教育研究支援部長

(7) その他学長が指名した者

2 前項第5号に規定する委員の任期は,2年とし,同項第7号に規定する委員の任期は,委員として指名された日から同項第5号に規定する委員の任期の終期までとする。ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。

3 前項の規定による委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号に規定する副学長をもって充て,副委員長は,前条第1項第2号に規定する大学院連合学校教育学研究科長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。

(所掌事項)

第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 学術研究,共同研究の企画立案及び推進に関すること。

(2) プロジェクト研究の企画立案及び推進に関すること。

(3) 研究紀要の編集,発行等に関すること。

(4) 学術図書出版に関すること。

(5) 遺伝子組換え生物等の取扱いの安全確保に関すること。

(6) その他研究環境等の整備推進に関すること。

(7) 研究活動の不正行為の対応等に関すること。

(8) 安全保障輸出管理に関すること。

(議事)

第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(代理出席)

第5条の2 委員会は,第2条第1項第5号に規定する委員が事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは,当該委員が所属する専攻の教授,准教授,講師又は助教を代理として出席させることができる。

2 前項の規定により代理者を出席させた場合は,当該代理者を委員とみなす。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(遺伝子組換え生物等取扱安全委員会)

第7条 委員会に本学の遺伝子組換え生物等の取扱いに関する事項を検討するため,国立大学法人兵庫教育大学遺伝子組換え生物等取扱安全委員会(以下「安全委員会」という。)を置く。

2 安全委員会について必要な事項は,別に定める。

(専門委員会等)

第8条 委員会が必要と認めるときは,専門的な事項を調査検討するため,専門委員会等を置くことができる。

(事務)

第9条 委員会に関する事務は,教育研究支援部研究推進課が処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

2 この規程施行後第2条第1項第5号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。

(平成18年3月8日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月12日)

この規程は,平成18年7月12日から施行する。

(平成18年12月6日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日)

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規程施行後第2条第1項第5号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。

(平成25年4月2日)

この規程は,平成25年4月2日から施行し,4月1日から適用する。

(平成26年3月14日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月7日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年1月13日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年2月12日)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

2 この規程施行の前日において第2条第1項第5号の規定に基づき,現に委員会の委員である者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

(令和元年12月11日)

この規程は,令和元年12月11日から施行する。

(令和2年3月11日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月28日)

この規程は,令和3年5月28日から施行する。

(令和3年12月1日)

1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。

2 兵庫教育大学学術図書出版委員会規程(平成23年6月8日規程第7号)は廃止する。

(令和5年2月10日)

この規程は,令和5年2月10日から施行する。

兵庫教育大学研究推進委員会規程

平成17年3月22日 規程第8号

(令和5年2月10日施行)

体系情報
第3章 委員会
沿革情報
平成17年3月22日 規程第8号
平成18年3月8日 種別なし
平成18年7月12日 種別なし
平成18年12月6日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成25年4月2日 種別なし
平成26年3月14日 種別なし
平成27年12月7日 種別なし
平成28年1月13日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし
平成31年2月12日 種別なし
令和元年12月11日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和3年5月28日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし
令和5年2月10日 種別なし