○兵庫教育大学学生委員会規程
平成16年4月1日
規程第12号
(設置)
第1条 兵庫教育大学における学生支援に関する事項を審議するため,教育研究評議会に兵庫教育大学学生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長のうち学長が指名した者 1人
(2) 学生支援担当の学長特別補佐
ア 人間発達教育専攻又は特別支援教育専攻に所属する教授,准教授,講師又は助教 2人
イ 教育実践高度化専攻に所属する教授,准教授,講師又は助教 2人
(4) 教育研究支援部長
(5) その他学長が指名した者
3 前項の規定による委員は,再任されることができる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。
(審議事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学生生活全般に係る企画立案に関すること。
(2) 学生の課外教育活動に関すること。
(3) 学生に対する広報活動に関すること。
(4) 学生及び学生団体の支援に関すること。
(5) 入学料の免除,授業料の免除及び徴収猶予に関すること。
(6) 奨学金に関すること。
(7) 学生の賞罰に関すること。
(8) 学生の福利厚生に関すること。
(9) 大学会館,学生寄宿舎及び国際交流会館の管理運営に関すること。
(10) 学生支援に係る内部質保証に関すること。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(代理出席)
第5条の2 委員会は,第2条第1項第3号に規定する委員が事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは,当該委員が所属する専攻の教授,准教授,講師又は助教を代理者として出席させることができる。
2 前項の規定により代理者を出席させた場合は,当該代理者を委員とみなす。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(小委員会)
第7条 委員会は,必要に応じ,小委員会を置くことができる。
2 小委員会について必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は,教育研究支援部学生支援課が処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第4号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,学長が定める。
附則(平成17年9月6日)
この規程は,平成17年9月6日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第3号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。
附則(平成18年7月12日)
この規程は,平成18年7月12日から施行する。
附則(平成18年12月6日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第3号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,学長が定める。
附則(平成20年1月16日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第3号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。
附則(平成25年4月2日)
この規程は,平成25年4月2日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月2日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第3号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,学長が定める。
附則(平成31年2月12日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行の前日において第2条第1項第3号の規定に基づき,現に委員会の委員である者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附則(令和2年3月11日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日)
この規程は,令和3年11月1日から施行する。