○国立大学法人兵庫教育大学大学情報委員会規程
平成16年4月1日
規程第14号
(設置)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における情報化の推進,大学情報(教育,研究,運営及び社会貢献等に係る情報をいう。)に関する基本的事項の企画立案及び情報セキュリティ対策に関する重要事項の審議を行うため,国立大学法人兵庫教育大学大学情報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 情報化統括責任者
(2) 附属図書館長
(3) 情報処理センター長
ア 人間発達教育専攻又は特別支援教育専攻に所属する教授,准教授,講師又は助教 2人
イ 教育実践高度化専攻に所属する教授,准教授,講師又は助教 2人
(5) 附属学校の園長及び校長のうち学長が指名した者 1人
(6) 事務局長
(7) その他学長が指名した者
3 前項の規定による委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号に掲げる情報化統括責任者をもって充て,副委員長は,委員の互選によって定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。
(所掌事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 本学における情報化の推進に関すること。
(2) 全学的な情報システム及び情報ネットワークの整備及び運用に関する基本的事項に関すること。
(3) 大学情報に関する基本的事項の企画立案に関すること。
(4) 情報セキュリティ対策に関する学内規程等の制定,改廃その他本学における情報セキュリティ対策に関する重要事項
(5) 大学情報に係る内部質保証に関すること。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(代理出席)
第5条の2 委員会は,第2条第1項第4号に規定する委員が事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは,当該委員が所属する専攻の教授,准教授,講師又は助教を代理者として出席させることができる。
2 前項の規定により代理者を出席させた場合は,当該代理者を委員とみなす。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第7条 委員会が必要と認めるときは,専門的な事項を調査検討するため,専門委員会等を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は,教育研究支援部研究推進課が処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月12日)
この規程は,平成18年7月12日から施行する。
附則(平成18年12月6日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日)
この規程は,平成20年1月16日から施行する。
附則(平成20年12月10日)
1 この規程は,平成20年12月10日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第5号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず平成22年3月31日までとする。
附則(平成22年3月10日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第4号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。
附則(平成28年1月13日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に改正前の第4条第1項第3号の規定に基づき教育実践高度化専攻から推薦された委員である者は,改正後の第4条第1項第3号の規定に基づき同専攻から推薦された委員であるとみなし,その任期は,同条第3項の規定にかかわらず残任期間と同一の期間とする。
附則(令和2年3月11日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日)
この規程は,令和3年11月1日から施行する。