○国立大学法人兵庫教育大学情報公開・個人情報保護委員会規程
平成16年4月1日
規程第15号
(設置)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における情報公開及び個人情報に関する事項を審議するため,国立大学法人兵庫教育大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副学長
(4) 事務局長
(5) 部長
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は学長,副委員長は事務局長とする。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。
(審議事項)
第4条 委員会は,本学の情報公開及び個人情報保護の円滑な実施のため,次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報公開及び個人情報保護に係る規程等の制定及び改廃に関すること。
(2) 情報公開及び個人情報保護の実施体制に関すること。
(3) 開示・不開示,訂正・不訂正又は利用停止・不利用停止(以下「開示・不開示等」という。)の審査基準に関すること。
(4) 法人文書及び保有個人情報の開示・不開示等に関すること。
(5) 開示実施手数料の減額又は免除に関すること。
(6) 不服申立てに関すること。
(7) 訴訟に関すること。
(8) 法人文書及び保有個人情報の管理に関すること。
(9) その他情報公開及び個人情報保護の円滑な実施に関すること。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(小委員会)
第7条 委員会に,開示・不開示等,情報公開及び個人情報保護に関する具体的事案の対応等を検討するため,開示・不開示等検討小委員会(以下「小委員会」という。)を置く。
2 小委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は,総務部総務企画課が処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日)
この規程は,平成20年1月16日から施行する。
附則(平成20年12月10日)
この規程は,平成20年12月10日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月2日)
この規程は,4月2日から施行し,4月1日から適用する。
附則(平成26年3月14日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月7日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。