○国立大学法人兵庫教育大学ファカルティ・ディベロップメント推進委員会規程
平成16年4月1日
規程第17号
(設置)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)におけるファカルティ・ディベロップメント(教育の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究。以下「FD」という。)の推進を図るため,国立大学法人兵庫教育大学ファカルティ・ディベロップメント推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長のうち学長が指名した者 1人
(2) FD推進担当の学長特別補佐
ア 人間発達教育専攻に所属する教授,准教授,講師又は助教 2人
イ 特別支援教育専攻に所属する教授,准教授,講師又は助教 1人
ウ 教育実践高度化専攻に所属する教授,准教授,講師又は助教 3人
(4) 学長が指名した者
3 前項の規定による委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第2号に規定する学長特別補佐をもって充て,副委員長は,委員の互選によって定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。
(所掌事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を企画し,及び実施する。
(1) FDに係る調査・研究に関すること。
(2) 教育の内容及び方法を改善するための支援に関すること。
(3) 教育改善に係る評価に関すること。
(4) その他FDに関すること。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(代理出席)
第5条の2 委員会は,第2条第1項第3号に規定する委員が事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは,当該委員が所属する専攻の教授,准教授,講師又は助教を代理者として出席させることができる。
2 前項の規定により代理者を出席させた場合は,当該代理者を委員とみなす。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第7条 委員会が必要と認めるときは,専門的な事項を調査検討するため,専門委員会等を置くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は,教育研究支援部学務課が処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月6日)
この規程は,平成17年9月6日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月12日)
この規程は,平成18年7月12日から施行する。
附則(平成18年12月6日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第2号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,学長が定める。
附則(平成20年1月16日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第3号及び第4号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。
附則(平成24年3月26日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月2日)
この規程は,平成25年4月2日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年1月13日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第3号及び第4号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,学長が定める。
附則(平成29年3月29日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現に改正前の第2条第1項第3号の規定に基づき特別支援教育専攻から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第3号の規定に基づき同専攻から推薦された委員,教科教育実践開発専攻に所属する者として専攻から推薦された委員である者のうち,芸術系教育コースに所属する者は,改正後の第2条第1項第3号の規定に基づき人間発達教育専攻に所属する者として専攻から推薦された委員,理数系教育コースに所属する者は,改正後の第2条第1項第3号の規定に基づき教育実践高度化専攻に所属する者として専攻から推薦された委員であるとみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず残任期間と同一の期間とする。
附則(令和2年3月11日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。