○国立大学法人兵庫教育大学キャンパス環境委員会規程

平成16年4月1日

規程第20号

(設置)

第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)におけるキャンパスの環境等に関する事項を検討するため,国立大学法人兵庫教育大学キャンパス環境委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 理事,副学長及び事務局長のうち学長が指名した者 1人

(2) 総括安全衛生管理者

(3) 専攻長

(4) 附属学校の園長及び校長のうち学長が指名した者 1人

(5) 総務部長

(6) その他学長が指名した者

2 前項第4号に規定する委員の任期は,2年とし,同項第6号に規定する委員の任期は,委員として指名された日から同項第4号に規定する委員の任期の終期までとする。ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。

3 前項の規定による委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号又は第2号に規定する委員のうちから学長が指名した者をもって充て,副委員長は,委員の互選によって定める。

2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。

(所掌事項)

第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) キャンパスマスタープランの策定等の検討に関すること。

(2) ミッション及びビジョンの実現に資する教育研究環境及び学生の学修・生活環境の創成に関すること。

(3) サステイナブルキャンパスに関すること。

(4) 建物施設のマネジメントに関すること。

(5) キャンパスの環境に係る内部質保証に関すること。

(6) その他キャンパスの環境に関すること。

(議事)

第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(代理出席)

第5条の2 委員会は,第2条第1項第3号又は第4号に規定する委員が,事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは,同項第3号に規定する委員にあっては当該委員が所属する専攻の教授,准教授,講師又は助教を,同項第4号に規定する委員にあっては附属学校の他の園長若しくは校長又は副園長若しくは副校長を代理者として出席させることができる。

2 前項の規定により代理者を出席させた場合は,当該代理者を委員とみなす。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(専門委員会等)

第7条 委員会が必要と認めるときは,専門的な事項を調査検討するため,専門委員会等を置くことができる。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は,総務部環境マネジメント課が処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月8日)

この規程は,平成17年6月8日から施行する。

(平成18年3月8日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年7月12日)

この規程は,平成18年7月12日から施行する。

(平成18年12月6日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月16日)

この規程は,平成20年1月16日から施行する。

(平成23年3月14日)

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規程施行後第2条第1項第3号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。

(平成27年3月31日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月13日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月12日)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

2 この規程施行の前日において第2条第1項第3号及び第4号の規定に基づき,現に委員会の委員である者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

(平成31年3月28日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日)

この規程は,令和3年11月1日から施行する。

(令和3年12月1日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学キャンパス環境委員会規程

平成16年4月1日 規程第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 委員会
沿革情報
平成16年4月1日 規程第20号
平成17年3月31日 種別なし
平成17年6月8日 種別なし
平成18年3月8日 種別なし
平成18年7月12日 種別なし
平成18年12月6日 種別なし
平成20年1月16日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成28年1月13日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成31年2月12日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和3年11月1日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし
令和4年1月21日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし