○国立大学法人兵庫教育大学人権委員会規程
平成16年4月1日
規程第22号
(設置)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における人権教育及び人権の擁護に関する施策を推進するため,国立大学法人兵庫教育大学人権委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長のうち学長が指名した者 1人
ア 人間発達教育専攻又は特別支援教育専攻に所属する教授,准教授,講師又は助教 2人
イ 教育実践高度化専攻に所属する教授,准教授,講師又は助教 2人
(3) 附属学校の副園長及び副校長のうち学長が指名した者 1人
(4) 事務局長
(5) その他学長が指名した者
2 前項第2号に規定する委員候補者の推薦に先立ち,学長は,男女の別を指定することができる。
4 前項の規定による委員は,再任されることができる。
2 委員会は,委員長が招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。
(所掌事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議し,及び実施する。
(1) 同和・人権教育に関する施策の推進に関すること。
(2) 同和・人権啓発に関する施策の推進及び研修に関すること。
(3) 委員会が対応を必要と認めた人権侵害の問題に関すること。
(4) その他委員会が必要と認めた人権の擁護に関する施策の推進に関すること。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は必要に応じ,専門的な事項を調査検討するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(人権侵害の問題への対応)
第8条 第4条第3号に規定する人権侵害の問題への対応に関する事項は,別に定める。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は,総務部総務企画課及び教育研究支援部学生支援課が処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月6日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日)
この規程は,平成20年1月16日から施行する。
附則(平成20年3月11日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第2号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。
附則(平成26年3月14日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月28日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行の前日において第2条第1項第2号の規定に基づき,現に委員会の委員である者の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附則(令和2年3月11日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。