○兵庫教育大学附属学校就学指導委員会規程
平成19年3月14日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は,兵庫教育大学附属学校運営委員会規程(平成16年規程第26号)第8条第2項の規定に基づき,兵庫教育大学附属学校就学指導委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は,兵庫教育大学附属学校(以下「附属学校」という。)における発達上の課題を有する幼児,児童及び生徒の就学上の諸課題について検討し,適切な就学指導に資することを目的とする。
(構成)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長のうち学長が指名した者 1人
(2) 特別支援教育専攻に所属する教員のうちから学長が指名した者 3人
(3) 保健管理センター所長
(4) 附属学校の校園長
(5) 附属学校を担当する課長
(6) その他学長が必要と認めた者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号に規定する副学長をもって充てる。
(所掌事項)
第5条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 附属学校に入学又は入園を希望する幼児,児童及び生徒の就学に関すること。
(2) 附属学校に在学する幼児,児童及び生徒に係る教育上の課題に関すること。
(3) その他就学に関し必要なこと。
(関係者の出席)
第6条 委員会は,必要があると認めるときは,保護者等関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会に関する事務は,教育研究支援部学務課が処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日)
この規程は,平成20年1月16日から施行する。
附則(平成22年3月24日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月2日)
この規程は,平成25年4月2日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月27日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月22日)
この規程は,平成27年5月22日から施行する。
附則(平成30年6月29日)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年10月31日)
この規程は,平成30年10月31日から施行する。
附則(令和4年1月21日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。