○兵庫教育大学附属学校安全委員会規程

平成22年3月24日

規程第3号

(設置)

第1条 この規程は,兵庫教育大学附属学校運営委員会規程(平成16年規程第26号)第9条第2項の規定に基づき,兵庫教育大学附属学校安全委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定める。

(目的)

第2条 委員会は,兵庫教育大学附属学校(以下「附属学校」という。)における幼児,児童及び生徒の安全管理(疾病に関わるものを除く。),保健管理について検討し,附属学校の安全及び健康の保持増進に資することを目的とする。

(構成)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副学長のうち学長が指名した者 1人

(2) 学校健康・安全教育に関する専門的知識を有する学内者のうちから学長が指名した者

(3) 附属学校の園長及び校長

(4) 附属学校を担当する課長

(5) その他学長が必要と認めた者

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号に規定する副学長をもって充てる。

(所掌事項)

第5条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 安全教育に関する具体的な計画の策定及び実施に関すること

(2) 附属学校内の安全点検に関すること(国立大学法人兵庫教育大学キャンパス環境委員会の所掌に関するものを除く。)

(3) 保健に関する具体的な計画の策定及び実施に関すること

(4) その他附属学校の安全管理及び保健管理に関すること

(関係者の出席)

第6条 委員会は,必要があると認めるときは,学内外関連機関等の関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は,教育研究支援部学務課が処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月2日)

この規程は,平成25年4月2日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月27日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日)

この規程は,平成30年7月1日から施行する。

(令和4年1月21日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月10日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

兵庫教育大学附属学校安全委員会規程

平成22年3月24日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 委員会
沿革情報
平成22年3月24日 規程第3号
平成23年3月14日 種別なし
平成24年3月26日 種別なし
平成25年4月2日 種別なし
平成26年3月27日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成30年6月29日 種別なし
令和4年1月21日 種別なし
令和5年2月10日 種別なし