○兵庫教育大学学校教育学部入学試験委員会規程
平成16年4月1日
規程第27号
(設置)
第1条 兵庫教育大学学校教育学部の入学者の選抜に関する事項を処理するため,学校教育学部教授会に兵庫教育大学学校教育学部入学試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長のうち学長が指名した者
ア 人間発達教育専攻の教育コミュニケーション,幼年教育・発達支援,学校心理・学校健康教育・発達支援及び臨床心理学のコースに所属する教授,准教授,講師又は助教 各コース1人
イ 人間発達教育専攻の芸術表現系教育コースに所属する教授,准教授,講師又は助教 2人
ウ 人間発達教育専攻の生活・健康・情報系教育コースに所属する教授,准教授,講師又は助教 3人
エ 特別支援教育専攻の障害科学及び発達障害支援実践のコースに所属する教授,准教授,講師又は助教 各コース1人
オ 教育実践高度化専攻の学校経営,教育方法・生徒指導マネジメント及び社会系教科マネジメントのコースに所属する教授,准教授,講師又は助教 各コース1人
カ 教育実践高度化専攻の言語系教科マネジメント及び理数系教科マネジメントのコースに所属する教授,准教授,講師又は助教 各コース2人
キ 教育実践高度化専攻の小学校教員養成特別,教育政策リーダー又はグローバル化推進教育リーダーのコースに所属する教授,准教授,講師又は助教 1人
(3) その他学長が指名した者
3 前項の規定による委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号に規定する副学長のうち学長が指名した者をもって充て,副委員長は,委員の互選によって定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。
(所掌事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を企画立案し,及び実施する。
(1) 大学入学共通テストの実施に関すること。
(2) 個別学力検査等(特別の選抜を含む。以下同じ。)の実施計画に関すること。
(3) 学生募集要項等の作成に関すること。
(4) 個別学力検査等の問題作成及び管理に関すること。
(5) 試験場の設定,監督その他個別学力検査等の実施に関すること。
(6) 個別学力検査等の採点及び合格者判定資料の作成に関すること。
(7) 学校教育学部の入学者の選抜に係る内部質保証に関すること。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(代理出席)
第5条の2 委員会は,第2条第1項第2号に規定する委員が事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは,当該委員が所属する専攻又はコースの教授,准教授,講師又は助教を代理者として出席させることができる。
2 前項の規定により代理者を出席させた場合は,当該代理者を委員とみなす。
(1) 問題作成委員
(2) 採点委員
(3) 実施委員
2 前項に規定する委員は,委員会の議を経て学長が指名する。
3 第1項第3号に規定する実施委員は,職務の分担を示して指名するものとする。
(委員の追加)
第7条 大学入学共通テスト等を実施するため必要と認めるときは,学長は,委員会の委員に事務局長を加えることができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は,教育研究支援部入試課が処理する。
(細則)
第9条 委員長は,委員会の議を経て,この規程を実施するため必要な細則を定めることができる。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に改正前の第2条第1項第2号の規定に基づき障害児教育講座に所属する者として部から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第2号の規定に基づき特別支援教育講座に所属する者として部から推薦された委員であるとみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず残任期間と同一の期間とする。
附則(平成17年4月5日)
この規程は,平成17年4月5日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第2号の規定に基づき最初に選出された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。
附則(平成18年7月12日)
この規程は,平成18年7月12日から施行する。
附則(平成18年12月6日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第2号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。
附則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に改正前の第2条第1項第2号の規定に基づき,学校教育専修の学校教育系コースを担当する者として専修の学部コース責任者から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第2号の規定に基づき,教育実践高度化専攻の学校経営コースに所属する者として専攻から推薦された委員,学校教育専修の幼年教育系コースを担当する者として専修の学部コース責任者から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第2号の規定に基づき,人間発達教育専攻の幼年教育・発達支援コースに所属する者として専攻から推薦された委員,学校教育専修の学校心理系コースを担当する者として専修の学部コース責任者から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第2号の規定に基づき,人間発達教育専攻の臨床心理学コースに所属する者として専攻から推薦された委員,教科・領域教育専修の言語系,社会系及び自然系のコースを担当する者として専修の学部コース責任者から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第2号の規定に基づき,教育実践高度化専攻の言語系教科マネジメント,社会系教科マネジメント及び理数系教科マネジメントのコースに所属する者として専攻から推薦された委員,教科・領域教育専修の芸術系及び生活・健康系のコースを担当する者として専修の学部コース責任者から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第2号の規定に基づき,人間発達教育専攻の芸術表現系教育及び生活・健康・情報系教育のコースに所属する者として専攻から推薦された委員,教科・領域教育専修の総合学習系コースを担当する者として専修の学部コース責任者から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第2号の規定に基づき,教育実践高度化専攻の小学校教員養成特別コースに所属する者として専攻から推薦された委員であるとみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず残任期間と同一の期間とする。
3 この規程施行の際現に改正前の第2条第1項第3号の規定に基づき,学長が指名した委員は,改正後の第2条第1項第2号の規定に基づき,特別支援教育専攻の発達障害支援実践コースに所属する者として専攻から推薦された委員であるとみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず残任期間と同一の期間とする。
附則(令和2年3月11日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月8日)
この規程は,令和2年5月8日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月17日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日)
この規程は,令和3年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。