○兵庫教育大学大学院学校教育研究科入学試験委員会規程
平成16年4月1日
規程第29号
(設置)
第1条 兵庫教育大学大学院学校教育研究科の入学者の選抜に関する事項を処理するため,大学院学校教育研究科教授会に兵庫教育大学大学院学校教育研究科入学試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長のうち学長が指名した者
ア 人間発達教育専攻の教育コミュニケーション,幼年教育・発達支援,学校心理・学校健康教育・発達支援及び臨床心理学のコースに所属する教授,准教授,講師又は助教 各コース1人
イ 人間発達教育専攻の芸術表現系教育及び生活・健康・情報系教育のコースに所属する教授,准教授,講師又は助教 各コース2人
ウ 特別支援教育専攻の障害科学又は発達障害支援実践のコースに所属する教授,准教授,講師又は助教 1人
エ 教育実践高度化専攻の学校経営,教育方法・生徒指導マネジメント,社会系教科マネジメント,小学校教員養成特別,教育政策リーダー,グローバル化推進教育リーダー及び授業実践課題探究のコースに所属する教授,准教授,講師又は助教 各コース1人
オ 教育実践高度化専攻の言語系教科マネジメント及び理数系教科マネジメントのコースに所属する教授,准教授,講師又は助教 各コース2人
(3) その他学長が指名した者
3 前項の規定による委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号に規定する副学長のうち学長が指名した者をもって充て,副委員長は,委員の互選によって定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。
(所掌事項)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を企画立案し,及び実施する。
(1) 入学者選抜試験の実施計画に関すること。
(2) 学生募集要項等の作成に関すること。
(3) 学力試験等の問題作成及び管理に関すること。
(4) 試験場の設定,監督その他入学者選抜試験の実施に関すること。
(5) 入学者選抜試験の採点及び合格者判定資料の作成に関すること。
(6) 大学院学校教育研究科の入学者の選抜に係る内部質保証に関すること。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(代理出席)
第5条の2 委員会は,第2条第1項第2号に規定する委員が事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは,当該委員が所属するコースの教授,准教授,講師又は助教を代理者として出席させることができる。
2 前項の規定により代理者を出席させた場合は,当該代理者を委員とみなす。
(1) 問題作成委員
(2) 採点委員
(3) 口述試験委員
(4) 実施委員
2 前項に規定する委員は,委員会の議を経て学長が指名する。
3 第1項第4号に規定する実施委員は,職務の分担を示して指名するものとする。
(委員の追加)
第7条 入学者選抜試験を実施するため必要と認めるときは,学長は,委員会の委員に事務局長を加えることができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は,教育研究支援部入試課が処理する。
(細則)
第9条 委員長は,委員会の議を経て,この規程を実施するため必要な細則を定めることができる。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月11日)
1 この規程は,平成17年5月11日から施行し,平成17年4月5日から適用する。
2 この規程適用の際現に改正前の第2条第1項の規定による委員である者は,改正後の第2条第1項各号の相当する規定により選出されたものとみなし,同条第1項第2号の規定による委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,その者の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成18年3月8日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第2号の規定に基づき最初に選出された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず研究科長が定める。
附則(平成18年6月7日)
この規程は,平成18年6月7日から施行する。
附則(平成18年7月12日)
この規程は,平成18年7月12日から施行する。
附則(平成18年12月6日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第2号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,研究科長が定める。
附則(平成20年1月16日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第2号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。
附則(平成25年4月2日)
この規程は,平成25年4月2日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月15日)
この規程は,平成27年5月15日から施行する。
附則(平成28年1月13日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行後第2条第1項第2号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。
附則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月6日)
この規程は,平成30年6月6日から施行する。
附則(平成31年2月12日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に改正前の第2条第1項第2号の規定に基づき,教科教育実践開発専攻の言語系教育,社会系教育及び理数系教育のコースに所属する者として専攻から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第2号の規定に基づき教育実践高度化専攻の言語系教科マネジメント,社会系教科マネジメント及び理数系教科マネジメントのコースに所属する者として専攻から推薦された委員,教科教育実践開発専攻の芸術系教育及び生活・健康・情報系教育のコースに所属する者として専攻から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第2号の規定に基づき人間発達教育専攻の芸術表現系教育及び生活・健康・情報系教育のコースに所属する者として専攻から推薦された委員,教育実践高度化専攻授業実践開発コースに所属する者として専攻から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第2号の規定に基づき教育実践高度化専攻学校臨床科学コースに所属する者として専攻から推薦された委員であるとみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず残任期間と同一の期間とする。
附則(令和3年3月17日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日)
この規程は,令和3年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月8日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月11日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。