○兵庫教育大学学校教育学部教務委員会規程

平成23年3月14日

規程第2号

(設置)

第1条 兵庫教育大学学校教育学部に係る教務に関する重要事項及び実地教育に関する基本的事項等を審議するため,兵庫教育大学学校教育学部教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副学長のうち学長が指名した者 1人

(2) 次の区分により,グループ責任者から推薦された者

 国語,英語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,家庭,技術及び幼年教育のグループを担当する教授,准教授,講師又は助教 各グループ1人

(3) 次の区分により,部門責任者から推薦された者

教育学,心理学及び特別支援教育の部門を担当する教授,准教授,講師又は助教 各部門1人

(4) 教育実習総合センターから推薦された同センター兼務の教授,准教授,講師又は助教 1人

(5) その他学長が指名した者

2 前項第2号第3号及び第4号に規定する委員の任期は,2年とし,同項第5号に規定する委員の任期は,指名に際し,学長が別に定める。ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。

3 前項の規定による委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号に規定する副学長をもって充て,副委員長は,委員の互選によって定める。

2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。

(審議事項)

第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 教育課程の編成,改訂及び運用関係に関すること。

(2) 学生の身分の取扱い(賞罰に関することを除く)に関すること。

(3) 卒業の認定に関すること。

(4) 実地教育の運営に関すること。

(5) 実地教育の成績評価の基準に関すること。

(6) 実地教育の内容,実施方法及び運営についての改善に関すること。

(7) その他教務及び実地教育の実施に関し,委員会が必要と認めた事項に関すること。

(議事)

第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(代理出席)

第5条の2 委員会は,第2条第1項第2号第3号及び第4号に規定する委員が事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは,同項第2号に規定する委員にあっては当該委員が担当するグループの教授,准教授,講師又は助教を,同項第3号に規定する委員にあっては当該委員が担当する部門の教授,准教授,講師又は助教を,同項第4号に規定する委員にあっては教育実習総合センター兼務の教授,准教授,講師,助教又は同センター学校教育学部実地教育支援部門に所属するコーディネーターのうち,客員教授若しくは客員准教授の称号を付与された者を代理者として出席させることができる。

2 前項の規定により代理者を出席させた場合は,当該代理者を委員とみなす。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(幹事)

第7条 委員会に実地教育に関する事項を審議するため,幹事若干人を置く。

2 幹事は,教育研究支援部長,附属学校の副園長及び副校長その他学長の指名する者とする。

(専門委員会等)

第8条 委員会が必要と認めるときは,専門的な事項を調査検討するため,専門委員会等を置くことができる。

(事務)

第9条 委員会に関する事務は,教育研究支援部学務課が処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規程施行後第2条第1項第3号及び第4号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。

(平成24年3月26日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月2日)

この規程は,平成25年4月2日から施行し,平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月14日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(平成31年2月12日)

1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際現に改正前の第2条第1項第3号の規定に基づき,学校教育専修幼年教育系コースを担当する者として専修の学部コース責任者から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第3号の規定に基づき幼年教育グループを担当する者としてグループ責任者から推薦された委員,教科・領域教育専修の言語系,社会系,自然系,芸術系及び生活・健康系のコースを担当する者として専修の学部コース責任者から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第3号の規定に基づき国語,社会,数学,音楽,及び保健体育のグループを担当する者としてグループ責任者から推薦された委員,学校教育専修の学校教育系及び学校心理系のコースを担当する者として専修の学部コース責任者から推薦された委員である者は,改正後の第2条第1項第4号の規定に基づき教育学及び心理学を担当する者として部門責任者から推薦された委員であるとみなし,その任期は,同条第2項の規定にかかわらず残任期間と同一の期間とする。

(令和2年3月26日)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

兵庫教育大学学校教育学部教務委員会規程

平成23年3月14日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3章 委員会
沿革情報
平成23年3月14日 規程第2号
平成24年3月26日 種別なし
平成25年4月2日 種別なし
平成26年3月14日 種別なし
平成29年3月29日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし
平成31年2月12日 種別なし
令和2年3月26日 種別なし
令和4年1月21日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし