○兵庫教育大学教職キャリア委員会規程
平成24年3月16日
規程第4号
(設置)
第1条 兵庫教育大学(以下「本学」という。)における教職キャリア開発の推進のための全学的な連携・協力体制の構築及びその評価・改善を行うため,兵庫教育大学教職キャリア委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する副学長
(3) 事務局長
(4) 教職キャリア開発センター長
(5) 教育実習総合センター長
(6) 教員養成・研修企画室長
(7) その他学長が指名した者
(任期)
第3条 前条第7号に規定する委員の任期は,2年とし,欠員を生じた場合の後任者の委員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。ただし,当該委員を指名した学長の任期の終期を超えることはできない。
2 前項の規定による委員は,再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,学長をもって充て,副委員長は,教職キャリア開発センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。
(所掌事項)
第5条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 本学の正課及び正課外の活動を通じて行う学生への教職キャリア開発及び教員就職率向上のための取組に関する改善についての検討及び提言に関すること。
(2) 教職キャリア開発センターの業務に対する評価及び改善に関すること。
(3) 教職キャリア開発センターの業務への協力及び協力体制の構築に関すること。
(4) その他委員長が必要と認めた事項に関すること。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,教員養成・研修企画室が処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。
附則
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 兵庫教育大学総合教職キャリアセンター設置準備委員会に関する要項(平成22年4月5日学長裁定)及び兵庫教育大学就職委員会規程(平成16年4月1日規程第13号)は,廃止する。
附則(平成25年3月15日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月7日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月12日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程施行の前日において第2条第1項第6号の規定に基づき,現に委員会の委員である者の任期は,第3条第1項の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附則(令和2年3月11日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月19日)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程施行の前日において第3条第1項の規定に基づき,現に委員会の委員である者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
附則(令和4年3月16日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。